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  • 近況 寒くなりましたね

    今朝からダウンとマフラースタイルです。

    寒暖差激しいので皆様もお気をつけて。

    最近、和解で終結する事件が連続していて、訴訟・法廷好きの私としては、多少物足りない感はあるものの、依頼者にとってのベスト・ベターを選択すると、そうなるという結果なので、結構自分自身でも割と達成感があったりします。特に、和解は当事者の合意で、訴訟だけでは実現が難しい創設的な権利生成や契約更改もできるので、その面では訴訟での勝訴以上の意味があります。

    今の日本というか現代社会では、ものごとがもめて、双方の見解が対立したら、最終的には法律の根拠に基づく請求権をきちんと主張立証した人だけに利益が得られるという仕組み(司法制度)を使うことになり、その最後の手段が訴訟です。

    私の出身地である宮崎県は一般的に紛争を嫌う和の精神の県民性があると思いますが、実りのない示談交渉を延々と続けるより、法律の仕組みに従って、粛々と物事を進める方が適している局面もあるので、いざというときは弁護士・調停・訴訟の利用を躊躇しないで、思い切った対応をするべきだと思います。

    そしてそのために必要なのは、何をおいても証拠の確保。ほとんどこれに尽きます。

    どんな証拠がいるのかわからない? それを解決するのが 「予防法務」 の領域です。

    寒くなる前にクローゼットからダウンとマフラーを出しておくように、紛争に備えて事実経過を客観的に保存しておくことが重要です。

    ・・・で、オチ と。

  • 計算ページの修正について(お詫び)

    ライブラリタブにある「印紙代計算」「弁護士費用計算」の出力が間違っていることが判明しましたので、修正しました。

    サイトリニューアル後にこのページをご利用くださった方にはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

    なお、データのアップデートが実際の改定に間に合わないこともあるので、郵券の取扱いなど、正確な情報は裁判所に直接確認されることをお勧め致します。

  • 会社との取引の基礎的な留意事項

    会社の住所とは
     個人であれば,住民票の置いてある「住所」,現実に住んでいる「居所」の区別がありますが,会社の場合はどうでしょうか。
     会社法では,会社の住所は「本店所在地」だとしています。このような定めが必要なのは,いろいろな法律の適用の場面で,会社の「住所」が問題になるからです。「本店所在地」は「代表者の住所」と同じである必要はないし,「社屋」のある場所でなくてもよいのですが,対外的な信用の上では,きちんと対外的に表示できて,来訪されても問題がない場所を「本店所在地」にするべきでしょう。

    会社の氏名とは
     個人の氏名は,戸籍謄本に記載されたものが唯一公式のものです。別に「通称」を使うことは自由ですが,公的な手続のうえでは必ず「戸籍名」を使わなければなりません。
     会社の場合には,「商号」が唯一公式のものです。これは会社を設立したときに名称として定めて,登記することによって対外的に公表され,一定の保護を受けると同時に,それにともなう責任も生じます。
     保護の面としては,他の会社から「商号」をまねされたり,勝手に使われたりしたときには,そのようなことを止めさせることが出来たり,損害賠償を請求できたりします。
     他方,責任の面としては,他人に自己の商号を承諾のうえで使わせた場合に,取引の相手方に対して,名義貸人としての責任を負う場合がありますし,他人の商号を承諾を得て使っている場合に,取引の相手方に対して,その商号をもつ他人の分まで,名義借人として負担させられる場合があります。
     名義の貸し借りは,望ましくないと分かっていながら,いろいろな義理がけで、ついやってしまいがちなことではありますが,弁護士の立場からは,どんなことがあっても絶対にやってはいけない行為の一つであるとアドバイスします。

    法人格の否認という問題
     上記に派生して,たとえばA会社に,代表者個人Bや関連会社Cの資産負債・組織構成・経理関係などでの混同・混乱がある場合には,取引相手(債権者)から,「A社=B=C社である」との主張がされる場合があります。このことを「法人格否認」といいます。この主張が認められた場合には,会社と個人で違うだとか,A・C社は関連はあるけど別会社だという言い訳が効かなくなります。
     法人格をうまく使うためには,組織・経理をしっかり整理・区分しておかなければなりません。