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Category: 民暴問題

  • 秘密の流出と対策

     今回は秘密流出後の対策についてです。  一般的に、取り急ぎ実効性のある法的措置を取りたい場合に役立つのが、「仮処分」という方法です。  ずいぶん前になりますが、仮処分については一度解説したことがあります。重要なキーワードなので、再度説明します。  裁判所の判決は,確定して初めて,その効力が発生するのが原則です。「確定」とは、相手方がその裁判の結果を争う手段がないという状態に至ることです。  具体的には、裁判のなかで、「和解」をするとか、一審判決に対して、相手が控訴しないで2週間を経過するとか、いろいろなパターンがあります。そのため、相手が徹底的に争って来れば、最高裁まで事件が続き、確定まで最短でも2年くらいかかってしまうことがあります。  「仮処分」は,判決が確定する前の段階で,相手方が勝手に紛争の目的物を処分したり,価値を減らしたりするのを防いだり、現に侵害されている権利がそれ以上侵害されないようにするための措置を講じたりするために、裁判所に申し立てて、一定の命令を出してもらう法的手段です。  よく使う例としては、賃貸していた不動産の賃借人が賃料を払わないので,解除をして明渡を求めた場合に、賃借人が「占有屋」のような人物に不法占拠させて、追及を逃れようとするのを予防するために、「占有移転禁止仮処分」をするというものがあります。もし、この仮処分をしないままに、裁判を起こすと、裁判で勝って確定時に執行官を使って明け渡しをさせようとしても、その時点での占有者が裁判の相手と違っていた場合には、明渡を強制できません。これは、「賃借権」が、賃貸人と賃借人の間の約束であるためです。つまり、明渡の裁判は、賃借権者の地位に基づく権利行使なので、賃借人に対してしか効果がないのです。  ただし、不正競争の場面での「仮処分」は、上記「相手方特定機能」ではなく、「仮の満足」すなわち、不正な侵害をひとまず中止してもらうという機能を目的として申し立てをします。賃借権の場面でも、例えば、賃貸事務所が暴力団に占拠されているような不法性の明白なケースでは、このような「満足機能」を目的とした「断行仮処分」をすることがあります。  これまでに紹介した不正競争関連の裁判事例でも、「販売差し止め」や「商標使用禁止」を仮処分で申し立てた例があったと思いますが、そのような仮処分を執行することによって、時間の経過によって拡大する可能性がある損害を早い段階で食い止めることが可能となるわけです。  他方、仮処分の相手の側(「債務者」といいます)からみると、万一裁判で権利侵害でないという結論が出た場合には、仮処分のせいで販売機会を失ってしまう結果に対して、ある程度の損害の発生が考えられることになります。そこで、この両者の権利関係を調整するために、仮処分を申し立てた側(「債権者」といいます)は、債務者の損害を担保するために、「保証金」を供託しなければなりません。これは裁判で勝訴すれば戻ってきますが、万一敗訴して、債務者が担保の権利を行使すれば、債務者に取られてしまう可能性があります。  保証金の金額には、裁判所がおおよその目安になる基準を示していますが、前記の通り、保証金は債務者のための担保なので、債権者の権利がどれぐらい確実らしいかどうかで、上下に幅があります。前述の暴力団の事務所占拠などに対する仮処分では、数万円程度の保証金で決定が出ることもありますし、申立段階で債権者の権利が不確実と判断されれば、保証金は高額になり、そもそもいくら保証金を積んでも仮処分命令を出してもらえないこともあります。  どんな法的手段であれ、まず最重要であるのは、「事情を知らない第三者(裁判官)に、債権者としての主張内容が真実であろうと信じてもらえる程度の証拠資料」をきっちり集めておくことです。  そのためには、日常業務から、紛争予防のための記録化・証拠化を意識する必要があるといえます。

  • 民暴事案には顧問弁護士活用を

     民事と刑事の境界線にあるような詐欺・恐喝事件は,警察へ相談しても相手にされないことが多い(警察関係者の反論があればぜひお願いしたい)。警察は民事事件に利用されることをいやがるし,弁護士が告訴の相談に来ることすらいやがる実情にある。 確かに,弁護士が法的に適正処理をすると言って介入すれば,そのまま終息してしまう程度の事件であるため,他に多くの重大犯罪を捜査しなければならない警察としては,その程度のことなら当事者間で解決してくれというのが本音であろう。問題なのは,警察がそうであるのと同様に,弁護士自身も,そのような事件の受任を躊躇する要素があることである。  まず,一面識もない人からの相談では,すぐに介入に踏み切れない。警察は民事事件に利用されることを嫌うが,弁護士は,虚偽や誇張された申告により事実認識を誤ることを恐れる。依頼者に人権があるのと同様に相手方にも人権があるから,虚偽告訴によりその名誉・感情を侵害することは絶対に避けなければならないからである。 また,弁護士たるもの安請け合いして,慎重さを欠き,思慮が浅いままに事件に対応すべきでない。そのため,弁護士は,可能な限り詳細に事情を聴取し,客観的な証拠と聴取した事情とが齟齬矛盾しないかを吟味し,自ら納得した時点で,はじめてその事件の方針を立て,実行に移す。 以上のような弁護士介入の特徴から,話を聞いて受任し,実際にアクションを起こすまで相当の時間がかかることになる。その弁護士がその間に,ほかの事件も抱えていれば,当然その事件処理のためにも時間がとられるので,依頼者が感じる待ち時間はさらに長くなってしまう。 このようなときに,日頃から弁護士との付き合いがあり,経営者や従業員の人となり,会社の業務内容などをよく理解してもらっていれば,その弁護士は,おそらく,相談を受けたその場で相手に電話をして,今後は自分が一切を引き受けると述べて,迅速に介入通知をすることができるだろう。 私は,平常時にはほとんど法的紛争と縁のない個人や中小企業を顧客として仕事をしているが,最近立て続けに民事介入暴力事案(詐欺・恐喝)の相談を受け,やはり,このような案件では継続的な顧問関係がないと対応は難しいと感じている。 日常的に法的紛争を抱えていなければ,毎月の顧問料を払うのは無駄なようでもあるが,いつ不当な言いがかりがあるかわからないから,いざというときの保険だと考えて頂ければ,顧問契約を締結して特定の弁護士と継続的な関係を作っておくことのメリットを考えて,検討して頂けるのではないだろうか。  現状では,それまで弁護士と無縁に過ごしてきた善良な一般市民が,いざ事件に巻き込まれてから弁護士を探すのは相当に大変なようである。弁護士会から紹介してもらうにしても,一人目で気に入った弁護士にヒットすればいいが,弁護士が事情を聴取して行動に移すまでにクリアすべき問題点は,既に述べたとおり数多くあるので,場合によっては受任を断られてしまうこともあり得る。ときとして3~4人以上もの弁護士に,同じ話を何度も繰り返し話して,だれも引き受けてくれないというハメになることもあるようだ。  景気回復の兆しがあり,不法勢力の側からも,これからいろいろな動きが出てくると思われるので,備えておくに越したことはない。まずは手近な弁護士と連絡をとってみてはいかがだろうか。