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  • 業務命令と就労請求

     使用者は、採用した従業員に対して、業務上の命令を下すことが出来ます。しかし、「業務命令」の名のもとに、何でも命令していいわけではありません。
     例えば、他の会社の倉庫から物品を盗んでくるとか、顧客に対して詐欺的な水増し請求をするとか、他の社員に対して暴行脅迫するとか、刑事罰に触れるような命令はできません(当然です。・・・が、ブラック企業ではありがちかもです・・・)。

     では、「売り上げのよくない社員だけに、就業時間内にトイレ掃除を命じる」これはどうでしょうか。
     トイレ掃除は会社にとって必要な作業だから、業務の一環だと言い切れるでしょうか。一般論としていえば、そのような懲罰的な命令は、違法性が強いと言わざるを得ません。懲罰を加えたいのであれば、就業規則に明記されたものだけを実施すべきです(ノルマ未達成だけで懲罰は無理ですけど・・・)。

     業務命令が問題になった裁判例には次のようなものがあり、いずれも裁判では違法とされています。
     ・服装規定に違反した従業員に、就業規則を書き写させる罰を与えた例
     ・労働組合のバッジを外さなかった従業員に、外回りの掃除を命令した例
     ・営業車両で接触事故を起こした従業員に、事務所敷地の草取りを命令した例
     ・卒業生の合否判定会議の結果に異論を唱えた教師を、担任から外して反省文作成を強制した例
     ・職場内でのトラブルに対する罰として、炎天下で踏み切りの監視をさせた例
     ・自動車事故を起こした郵便局員に対して、自動車乗務の停止と会議室での反省を強いた例

     以上は、会社側から、従業員に対して、一定の業務を命令することの問題ですが、逆に、従業員の側から、会社に対して、自分を業務に就かせるように求める権利があるかどうかが問題になることがあります。
     たとえば、会社が、懲罰として、一定期間の出勤停止を要求したり、解雇をした際、従業員が、その処分が無効であることを理由として、個別具体的な業務への就労請求をすることが法的に可能かどうかが問題になります。また、配置転換等をすることなく、業務内外で傷病を負った従業員に対して、業務に適さないことを理由に自宅待機を命じることや、精神疾患(躁鬱病、人格障害等)を理由として、休職を求めることなども、問題となります。
     この点、裁判例上での一般論としては、従業員の側から、会社に対して、希望する職務内容に従事させるように求める「法的な権利」まではないとされていますので、会社は賃金を支払っている限り、その従業員をどのように業務に就かせるかを原則として自由に決めることができます(まったく仕事を与えないことはパワハラとして違法になることもありますが・・・)。
     そして、その延長として、会社として業務に適さないと判断した場合には、賃金を支払う限り、実際の職務から外すということも原則として可能といえます。

     ただし、最高裁の判例には、「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合には、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十分にできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当(平成10年4月9日片山組事件判決)」と述べたものもあるので、会社が業務不適応と判断した場合でも、従業員自身が他の職種での業務を希望していれば、いったんはその業務での従業を試みるほうがよいケースがあります。

     そのような会社側の努力があったかどうかが、後にやむなく解雇する場合に、会社側に有利な事情として斟酌される可能性がありますので、しっかり対応することが肝要です。

  • 労働法 就業規則と労使慣行

     自社の就業規則を事業所開設以来、一度も改定したことがない経営者はどのくらいいらっしゃいますでしょうか。

     就業規則は、法的観点からすると、大変あいまいな立ち位置の文書でして、かつて、最高裁判所まで効力が争われたことがありました。

     著名事件の一つは、役職者に対して定年制を規定していなかった会社が、対象者の入社後に定年制を採用した場合、定年制になる前から主任であった当該対象者の同意がなくてもこの定年制規定を適用して良いかという内容でした。
     地裁は、定年制を適用できないと判断しましたが、高裁・最高裁はいずれも、「就業規則は、従業員の同意なく変更でき、変更後の規定が合理的であれば、同意しない従業員にも適用できる」と判断しました。
     もう一つの事件は、懲戒解雇の定めを追加した新しい就業規則を従業員に周知しないままになっていたのに、変更後の規定に基づいて懲戒解雇を適用した場合、その解雇が無効かどうかという内容でした。こちらは、同意なく変更できても、周知していなければ、個々の労働者の同意なく適用できないと判断されました。その他、就業規則の変更については、多くの裁判例があります。
     これらの最高裁の理屈は、労働契約法が制定された際に条文に取り入れられました。
     まず、(1)労働契約は、労働者及び使用者が「合意」することによって成立し、変更されます(労働契約法6条、8条)。すなわち、あくまでも「合意」が大前提であって、就業規則に書けばいつでもそのとおりになるというわけではありません。
     次に、(2)労働契約の「際に」、就業規則を労働者に「周知」させていれば、その内容が契約内容・労働条件になります(7条)。あくまでも「周知」が大前提であって、就業規則なんか見たことがないという社員がいるようでは、労働条件が周知されているとはいえません。可能であれば、社員手帳を発行して就業規則を掲載しておくことまで必要かと思われます。
     そして、ここが大事ですが、(3)原則として、労働者との合意なしに就業規則を労働者の不利益に変更してはいけません(9条)。すなわち、同意なく変更できるのは、例外的な場合に限られるということです。そして、その例外要件は、次のように概括的に記載されていますので、具体的なあてはめについては、慎重な検討が必要です。

      就業規則の変更が、
     労働者の受ける不利益の程度
     労働条件の変更の必要性
     変更後の就業規則の内容の相当性
     労働組合等との交渉の状況
     その他の就業規則の変更に係る事情
      に照らして合理的なものであるとき

     権利義務を規定する法的文書は、現実に一致していないと、いざというときの役に立ちません。労使慣行の実態と合わない就業規則を放置していると、他の有効な条項まで無効だと言われかねないので、実態に合うように常時見直すことが必要と思われます。

  • ハラスメントと労働環境

     今回はハラスメント(嫌がらせ)問題についてです。

     上司と部下、先生と生徒、男性と女性など、力関係や立場の違いなどをきっかけとして、一方的な関係に陥りやすくハラスメントの温床になりやすい人間関係がどんな会社・組織にもあります。

     セクハラはセクシャル・ハラスメントの略で、性的な言動によって相手を精神的・肉体的に傷つける行為のことです。モラハラは精神的な虐待行為です。そのうち、企業における上司と部下の間で起こるものはパワハラ(パワーハラスメント)と言われます。

     ハラスメント問題は、基本的には個人間の不法行為問題ですが、企業や組織が「個人的なこと」として、完全に無視していいわけでもありません。特にセクハラについては、前回解説した雇用機会均等法で、明確に企業の対処義務が掲げられています。

     ハラスメントをする人(加害者)は、多くの場合、ハラスメント行為の際に、内心では正当・当然と考えて暴言を吐いたり暴力を振るったりしており、罪悪感が薄いのが特徴です。被害者が、警察や弁護士に相談して、事件が表沙汰になって初めて、自分の言動が非難されたことに直面し、戸惑うことが多いと言われています。加害者のそのような特徴のため、被害者の被害感情を理解できずに、自己を正当化したり、責任を被害者や第三者に転嫁したりして、問題を紛糾させることがあります。被害者もそれによって二次的被害を受けやすい状況です。

     前回の報告で説明したとおり、セクハラに関しては、企業が対処すべき法的義務を負っています。
     裁判例では、「労働者が労務に服する過程で、生命及び健康を害しないように、職場環境等につき配慮すべき注意義務」があり、「(被害者)の譲歩・犠牲のもとに職場関係を調整しようとすること」は、この注意義務に違反するとした例があります。

     パワハラについては日本ではまだ規制法はありませんが(フランスにはパワハラ禁止条項を定めた法律があります)、裁判例は数多くあり、職場での暴言・暴行、過重・理不尽な業務命令、精神的苦痛を与える方法による退職勧奨など、いずれも、上記の職場環境等につき配慮すべき注意義務に会社が違反したとして、労務災害や損害賠償請求が認められています。平成24年1月には、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」が示されています。

     セクハラ・パワハラを防止するには、いうまでもないことですが、風通しの良い社風が不可欠です。
     人事の責任者は、社内でセクハラ・パワハラが起こっていないかどうか、気を配る必要があるでしょう。
     セクハラ・パワハラに関するホットラインも、コンプライアンス体制の一環として、整備しておくべきと思われます。