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  • 年末年始の執務予定

    あわただしい年の瀬をいかがお過ごしでしょうか。

    当職の年内の業務は,12月29日(金)までです。

    年始は,1月9日午前10時から業務を開始します。

     恐れ入りますが,お急ぎの法律相談や事件等のご依頼も,上記の休業期間中にはお受けできない場合がありますので,ご理解とご協力をお願い致します。

  • 業務の近況

     前の記事で書いた署名活動の一環として,私に過去にご依頼頂いた方々へ,署名のお願いをさせて頂いた。ありがたいことに,ほとんどの方から,署名をいただき,あるいは他の方にも声を掛けて頂き,多くの署名を集めることができた。後日,報告を兼ねて個別にお礼を申し上げたいと思う。

     ところで,それと併せて,事務所案内の自作パンフレット(内容は私のWebサイトの一部をアレンジしたもの)を送付したところ,何件かの相談案件のご紹介を受けることになった。以前から受けている事件のなかに,いくつか証拠資料不足の関係で,なかなか前に進まないものがあるところへ,新しい依頼が加わると,かなり忙しい。他にも,いろいろと難事件があって,8月は,ひたすらキーボードを打ち続け,手首が腫れて,湿布を巻いていたりするほどだった。
     そんなわけで,最近,あまりブログやWebサイトを更新する余裕が無くて,Webサイトからの依頼受け付けも完全に停止して,お断りしている状態であるが,決して,業務をしていないというわけではないので,ご心配なく。

    Webサイトも夏バージョンのままだ・・・

  • 貸金業:金利引下法案の混迷

    元凶は金融庁の弱腰にある。

    いったいどこの貸金業者が頼んだかとおもうほど,(事業者・消費者双方から見て)使い物にならない「例外規定」や,経過規定というには長すぎる9年間もの特例措置。

    また,利息制限法の区分変更で,ほとんどの少額借入の上限利息は,改正前に比べて逆に「上がる」という「改悪」である。

    高金利による安易な貸し出しが消費者の家計を破綻させ,ひいては人生を破綻させ,自殺に追い込まれる者数知れず,さらには,死ねば死亡保険金が貸金業者の手に入るという,これまでの惨状を知っての法案であれば,あまりにもひどい。

    営業店舗の違法取り立てをいくら取り締まっても,元栓が緩いのだから,それだけではダメである。また,この問題について,貸金業者の意図を受けて,金融庁へ圧力をかけている国会議員も,それが真に国民一般の利益にかなうと考えているのであれば,正々堂々と表に出てきて議論されればよい。

    こんなことでは,後藤田正純衆院議員が怒るのも無理はない。同議員にはぜひ国会で筋を通して頑張って頂きたいと思う。

    大阪弁護士会では,この金利問題について,来る国会へ向けて,署名活動を行っています。大阪ではすでに1万人近くの署名が集まっていますが,健全な法改正の実現に至るには,まだまだ世論の声が少ないので,是非とも署名運動にご協力ください