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  • 公益通報者保護法

    最近久しぶりにアクセス記録を見たら、ここ1年ほど月間延べ4000人以上ものアクセスがあって、びっくりしました。閲覧記事が偏っているので、例によって、過去に書いたものの使い回し記事ですが、これから不定期にアップしていきたいと思います。

    今回は,当職が関係している業務から,公益通報者保護法に絡んで,コンプライアンス(法令遵守)経営の要点をご紹介します。
     公益通報者保護法は,平成18年施行の法律で,企業内部の不祥事等を告発した労働者が解雇等の不利益な取り扱いを受けないようにしたものです。
     この法律に至るまでに,ご承知のとおり,三菱自動車のリコール隠し,雪印食品の産地偽装などをはじめとする企業の組織的な法令違反が相次ぎ,いずれも内部告発が事件が明るみに出るきっかけとなりました。そのほかにも企業内部で隠れて行われた好ましくない行為が,内部者によって,監督官庁へ通報されて,企業が処分を受けるという事例はいまなお非常に多発しています。
     公益通報者保護法では,労働者に対する不利益な取り扱いを禁止する一方で,企業内部での自浄作用に期待して,企業内部への通報の仕組をつくるように求めています。前述の例のように,いきなり監督官庁やマスコミへリークされるよりは,会社内部で必要な是正措置をとるほうが,ダメージはより少ないと言えます。そのためには,社内の風通しを良くして,違法行為が定着する前に発見して芽を摘むことが必要です。
     金融・保険関係の企業では,相当以前からコンプライアンス(法令遵守経営)が言われておりましたし,一部上場の大企業に関しては,業種を問わず,コンプライアンス経営を重視して,内部監査の体制を整備してきています。
     一方,中小企業では,人員や予算の問題があって,そのような内部監査の仕組をつくることはなかなか難しく,実際上は社長の一存ですべてが決まることもあって,コンプライアンス(法令遵守)経営はひとえに社長一人に委ねられているのが実情といえます。
     このような実情に即して,中小企業でのコンプライアンス経営を考えると,社長の役割は非常に重要であり,間違った判断は許されない立場にあるといえます。もちろん,社長の判断を支える側近や従業員も大きな役割を担っていますが,最終的には風通しのよい社内環境を前提として,社長の英断が中小企業のコンプライアンス経営の根本といえるでしょう。
     残念ながら多くの弁護士は(私もまた)経営の専門家ではないので,日々の営業・経営判断の場面で,お手伝いのできることはあまり多くはありません。しかし,権利関係や契約締結などの法的適合性判断にかけては,自信を持ってお手伝いできます。今後,様々な取引形態・契約関係が生じてくるなかで,単なる取引慣行ではなく,すべての面でますます法令適合性が求められることになってくると考えられますので,新しいことに取り組む際には,御社の法務部として、顧問弁護士を活用し,コンプライアンスの観点からのリーガルチェック(適法性チェック)をご検討頂ければと存じます。

  • 住宅金融支援機構の金融商品・融資制度

     とある会議で、融資担当者の方からいろいろ話を聞けました。

     金融商品については、「すまい・る債」があります。
     管理組合の修繕積立金の保全は重要関心事ですが、対策としては、
      1 ペイオフ対策として決済性預金にしたり複数の金融機関に普通預金を分散する。
      2 元本割れの危険のない定期預金にする
      3 安全性の高い国債・社債等に投資する
     というのがおもなもので、このうちすまい・る債は3番のオプションということです。

     10年満期で1年経過でいつでも解約できるそうです。
     今回募集の利率は約0.4%で、民間金融機関より若干高めの感じです。
     問題の安全性ですが、平成23年の総資産約33兆円で、発行債権総額が約13兆円ということですから、当面は問題ないレベルということでしょうか。S&P(スタンダードプアーズ)の発行体格付けでは、支援機構はAA-ということですので、投資証券としての安全性は比較的高いといえるでしょう。
     融資担当者は、解約手数料かからないこと、債券を機構が無料で保管預かりすることをアピールしていました。
     毎年1回の募集で、今年は10月11日締め切りだそうです。急げばまだ間に合いそうですね。

     また、マンション向け融資制度もかなり使いやすそうです。

     共用部分改修(長期修繕や耐震リフォームなど)のための融資制度です。
     条件さえ満たせば、給排水工事のうち専用部分の枝管工事の費用も含んで融資してくれるそうです。
     9月以降の金利は年1.3%で、マンション管理センターの保証料が0.5%かかりますが、それでも2%以内ですので、かなりリーズナブルといえるでしょう。
     管理組合法人でなくても利用可能で、審査は通常約2週間程度、管理組合の決議と理事長実印があれば決裁出来ます。

     おもしろいのは、60歳以上向けの返済特例制度です。普通の融資と違って、年齢制限が上向きに設定されているということです。
     これは、いわゆるリバース・モーゲージではありませんが、融資元金は債務者が亡くなったときに一括返済すればよく、弁済は利息のみという取扱がされるものです。
     たとえば、借りた人が亡くなったとき、保証人である高齢者住宅財団が代位弁済を実行し、相続人は、その家を相続して残元金を一括弁済するか、相続を放棄して、競売してもらうかを選びます。
     相続したのに一括弁済ができない場合は、抵当権が実行され、相続人に残債務の支払い義務があることには注意が必要です。
     また、元金部分の返済が猶予されるということは、高い金利を払い続けることになる可能性もあるということなので、そのあたりの判断は慎重にする必要があります。

     くわしくは、住宅金融支援機構のサイトをご覧下さい。

  • 本日から業務再開、業務広告指針に沿ってサイトを見直しました。

    先週はたまった起案の処理に専念していましたので、今朝は朝から電話がかかりっぱなしです。

    本日、日弁連の月刊誌「自由と正義」8月号届きました。
    資料に、弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針が入っており、いちおう、私の開設しているサイトも、これに沿って見直しをしました。

    最近、弁護士向けに、集客のコンサルティングや、情報提供サイトへの登録勧誘の営業が盛んですが、そういうことをやろうとする方々にとって、上記指針は必読文書です。そもそも、弁護士に限らず、いろいろな業種で過大広告が問題になりうるわけですが、弁護士の扱う業務はそれぞれに特別事情があって、一概に一般化できないものが多いため、差別化広告をしようとすれば、どうしても事実から遠くなり、誤認の恐れが高まり、過度な期待を抱かせてしまい、不安をあおったりする方向性になってしまいがちです。

    いろいろな弁護士サイトがありますが、やはり、上記の指針に明らかに反しているような弁護士広告は、原則として信用できないと考えてよいでしょう。
    私自身は、今のところ、このサイトで顧客を勧誘しようとは思っていないので、広告的な部分は全部消してしまえばいいのですけど、そういうわけにもいかないので、このサイトも全部再点検しないといけないわけで・・・。

    休憩がてらチェックしておきました。
    広告指針違反等のご意見がございましたら、コメントにてご指摘ください。