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  • 事業活動の取引相手についての問題点

    1 企業活動は,個人を相手にする場合と会社を相手にする場合があります。
     法的には,自然人法人という大きな区別があります。
     普段取引をしているときには,あまり意識されていないのですが,取引相手が,法的にどのような主体なのかを確認しておかないと,いざトラブル時に法的責任の所在が曖昧にされてしまうことがあるので,注意が必要です。

    2 個人の場合
     個人が,会社組織を作らないで,自分の屋号だけで商売をしている場合です。
     たとえば,マエダさんが,「前田商店」として小売店を経営している場合には,法的に表現すると,「前田商店 こと マエダ某」となります。当然,本名だけで取引をしてもかまわないのですが,実は,「前田商店」の部分(屋号)は,「商号」として保護されるケースがあります。ここではひとまず説明を省略します。
     このような個人との取引の場合には,どんなに大勢で仕事をしていても,最終的に責任追及できるのは「マエダ某」一人に対してです。
     個人的な出資者があっても,出資金の返還を約定していれば,マエダ某に対する債権者の一人として出資金を返してもらうことが出来ますので,出資者にまったく責任追及できないばかりか,かえって競合することになります。会社の株主が出資の範囲で責任を負う(倒産すれば株の価値がゼロになる)のとは違っています。
     そして,万一この「マエダ某」が亡くなったときには,金銭債権は各相続人の持分割合に応じた分割になってしまいます。たとえば,マエダ某さんに奥さんと子ども二人がいて相続された場合,400万円の債権が残っていたとしたら,奥さんには200万円、子どもには100万円づつを分割して請求するしかありません(連帯債務にはなりません)。相続人全員が相続放棄すれば,ゼロになります(正確には、何か遺産が残っていれば、相続財産管理人選任の申立をして、それを相手に回収します)。
     これを防ぐためには,個人との取引の場合には,その事業の後継者にも一定の保証債務を負担してもらうことが有効です。そのためには必ず保証契約書が必要です(口約束は無効とされています)。なお,根保証といって,一定の範囲で責任を負わせる場合には,必ず極度額(限度額)を決めなければならず,保証期間にも一定の制限があります。
     個人の特定のためには,住民票印鑑証明書の提出を求めて,運転免許証パスポートなどの顔写真のある公的証明書と照合することがほぼベストの方法です。社員証や健康保険証などは偽造が容易で,後日検証ができないので,個人特定には適していません。

    3 会社の場合
     会社との取引の場合には,相手が登記された法人なのかどうかを確認することが第一歩です。
     かつては多額の資本金を準備しないと株式会社が作れなかったのですが,現在は事実上資本金に意味がなく,登記手続き等の費用さえあれば,簡単に株式会社が作れます。会社にはそのほかにも持分会社というものもあり,有限会社もあります(但し,有限会社は現在新設出来ず、すでに設立済みの有限会社も法律上は株式会社と見なされています)。
     いずれにしろ,法務局に有効に登記がされていれば,法人ということになります。
     登記のある法人であれば,今度はその代表者が直接の取引相手になります。代表者は住所氏名が登記されているので,これを手がかりにして個人を特定します。
     本来,会社の業務は代表取締役が権限を持つのですが,社内の決済システムが整備されていて,事業部の部長や専務取締役が,対外的な契約の権限を任されているケースもあります。法的に厳密に言えば,それらの人が「支配人」として法的に会社の業務の一部を代理できる権限があるとして登記されていなければ,対外的な処理をすることができません。ただ,一般的には会社に帰属するものとして信頼して取引されているのが実情かも知れません。

    4 取引先管理上のチェック
     屋号だけで把握している個人は,営業所だけでなく,できる限り現実の住所,住民票の住所を情報として押さえておく必要があります。
     そうでないと,夜逃げをされたらいざというときに追跡しようがありません。
     会社については,登記されていることを確認するのは当然として,代表者の交代などにも注意を払う必要があります。ごく希に,登記があるけども実体がないペーパー会社を隠れ蓑として使い回す者もありますので,必ずしも登記事項証明書が万能ではありません。会社との取引の場合は,その会社そのものの資産のほかに,代表者個人の資産,収入なども把握しておいて,可能であれば保証契約書をとっておくことが望ましいといえます。

  • 公正証書とは

    1 公正証書とは
     「公正証書」という言葉をご存じでしょうか。
     これは,公証役場というところで,公証人が作成する文書です。「公証人」は法務局に所属する特殊な公務員です。公正証書を作ったりする手数料だけが収入であり,国からの給与は出ていません。これに似たような立場としては,裁判所に所属する「執行官(=不動産や動産の強制執行を実施する人)」があります。退官した裁判官や検察官などが公証人になっているケースが大半です。

     公正証書には,一般市民が作成する文書(「私証書」といいます)と違う特別の法的効力が認められる場合があります。その効力のうちもっとも強力なのは,「執行力」です。

    2 執行力とは
     「執行力」とは,強制執行ができる効力のことです。
     原則として,裁判所の判決があって初めて,不動産や預金,売掛金などの債務者の財産を差し押さえることができます。
     しかし,「公正証書」のなかに,「執行認諾文言(強制執行をされても差し支えない旨の文章」が入っていれば,裁判所に訴えを起こさなくてもすぐに強制執行が出来ます。一般に裁判手続は半年から1年くらいかかりますので,その時間を短縮できるのは大きなメリットです。
     ただ,公正証書をつくるためには,原則として当事者の両方が,公証役場に出頭しなければなりません。代理人を立てることもできますが,その場合には,公正証書にしようとする文書と割り印をした委任状に本人の実印を押捺し,印鑑証明を添付する必要があります。
     このようなことから,少なくとも相手方の協力が必要になるので,ある程度の信頼関係があるうちに作成しておくのがよいでしょう。相手の協力が得られない紛争継続局面では,公正証書を作ることが困難です。

    3 公正証書の実例
     よくあるケースは,「債務弁済公正証書」です。これは,一定の債務(貸金だったり,売掛金だったりします)がある場合に,その内容や返済方法,違約条件などを文書化するものです。執行認諾文言を付けて,いつでも強制執行できるようにします。
     他には,「協議離婚の公正証書」もあります。これは協議離婚に当たって,子どもの養育費や財産分与,慰謝料などの取り決めをした場合に,その内容でいつでも強制執行できるように作成します。
     ただし,注意しなければならないのは,強制執行できるのは「金銭の取り立て」だけなので,例えば「子どもの引き渡し」とか「分与財産(例えば自動車,不動産など)の引き渡し」とか「賃貸借解除後の建物明渡」などは,別途裁判を起こさなければ,公正証書だけでの執行はできません。
     賃貸借契約なども公正証書にすることがありますが,解約したのに退去しない場合でも,明渡の執行はできないことに注意する必要があります(金銭の取り立てしかできません)。賃貸借契約のトラブルに関して合意をする場合には、簡易裁判所の「訴え提起前の和解」を利用することが便利です。これなら当事者合意だけで、債務名義が作れますので、建物明渡の強制執行も可能です。

     ちなみに,公正証書を作成するためには,公証人に一定の手数料を支払う必要があります。さほど高額ではありません。やりたいことが決まっていれば、書き方の相談は無料でやってもらえるので、気軽に相談できます。

     しかし、もめ事の内容が複雑だったり、まだどうするか細部が決まっていないようなときには、公証役場では十分な対応は期待できませんので、先に弁護士へ相談してから内容を決めておいたほうが、公正証書作成までスムーズに進めます。

  • 司法修習制度いまむかし

     例により過去のニュースレターの使い回しですが、事情の変化に合わせて若干書き換えました。

     最近,報道で,「司法修習生の給費廃止問題」が取り上げられているのを見聞きされた方がおられるかもしれません。その問題の背景に触れてみます。

     我が国では,すべての法律実務家が同じ試験や研修を受け,その後,それぞれの専門分野に進む,いわゆる「法曹一元」の理念により、法曹資格制度が設計されています。「法曹」とは法律家のことで,職種別に,裁判官,検察官,弁護士の三者に分かれます。これらを一括して「法曹三者」と呼ぶこともあります。
     法曹一元には,「立場は違っても,法曹三者の間には地位や身分などの上下関係はなく、法を通じた社会正義の実現という目的を共有して、それぞれの立場で実務を行う」という意識があります。
     弁護士のことを「在野法曹(=官ではなく,民側で法律家として活動すること)」と呼ぶこともあります。このように,民間の側に立って,国の司法機関や行政機関と対決する立場を意識的に表明する法律家像・弁護士像には,大日本帝国時代に、我が国の弁護士が戦争協力者となった過去への反省が込められているとも言えます。

     私は弁護士登録が平成10年なので,いわゆる「旧試験組」に当たります。「旧試験」は,現在の法科大学院ができる以前に実施されていた司法試験で,受験資格は、一次試験(一般教養)合格か、大学での一定の単位取得(大学を卒業している必要はない)のみ,何回でも受験可能という緩やかな制約での試験でした。優秀な方は、大学3回生で合格することもありました(ちなみに私は、大卒後4年目にやっと受かりました)。
     これに対して,現在では「新試験」が実施されています。これは,受験資格が法科大学院卒業で,卒業後5年以内3回までの受験しか認められないというものです。
     どちらの場合も,司法試験に合格すると「司法修習生」となり,各裁判所に配属されて研修を受けます。私の時代は,研修期間が2年間でしたが,その後暫時短縮されて,現在は1年間になっています。
     研修中は,裁判官,検察官,弁護士のそれぞれの職務を短期間ですが実体験します。
     私の時代は、「司法修習生」は国家公務員待遇で,単身の場合月額手取り20万円程度の給与が支給されていました。公務員ですから当然ながら兼業・アルバイトは禁止されていました。
     冒頭の「給費廃止問題」というのは,この司法修習生の給与の支払を止めて,希望者に「貸与」すなわち貸し付ける方法に変えようとするものです。昨年合格の修習生から貸与制が始まっています。貸付なので当然ながら法曹になったら返さなければなりません。
     このように,国家財政難の折から,法曹養成制度は年々窮屈な内容になりつつあります。

     弁護士として法曹養成制度の改変に反対する立場の方は,このような傾向が続けば,やがて統一的な司法試験の廃止や,法曹三者の分離・個別修習など,「法曹一元」の理念そのものまで崩壊してしまうのではないかと危惧しています。また,単純に弁護士の数が増えて,競争が激化するなかで,法科大学院にかかる多額の授業料や生活費などをまかなうための奨学金や借入金に加えてさらに借金をしたら,返せるあてがないという心配もあります(多い人だと1000万円を超える例も珍しくないらしいです)。
     弁護士の間では,弁護士になって最初の仕事が自分自身の自己破産になるんじゃないかなどという冗談話もあるくらいです。
     貸与制という半端な制度のために、一方では収入があるとされて健康保険や年金を払わされるのに、一方では収入がないとされて、経済的信用力としては失業者同様に扱われている問題もあるようです。
     何より問題なのは、修習専念義務は相変わらず負わされたままなので、貸与を断って修習を受けながら自分で働いて稼ぐことができない点です。
     近く、給費制廃止違憲訴訟を有志で提起されるそうですが、就労が禁止され、資産がない修習生は、無担保無利息とはいえ、返済義務のある債務を負うほか選択肢がない現行制度は、私個人的にも、非常に問題があると思います。