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  • 「労働者」とはなにか

     これもまた一般用語と法律概念とがストレートに結びつかない例の一つですが、基本的な考え方として、法律上「労働者」とは、「使用者」の「指揮監督に服し」て働き「賃金の支払いを受ける」人のこととされています。
     どうしてこのような定義が必要かというと、「労働者」であれば、労働法による保護(労働時間や休日、最低賃金、労災補償など)が原則適用され、「労働者でない」ならば労働法の保護は原則適用されないからです。
     会社(使用者)側からすれば、従業員が労働者でなければ、残業代も払わないでよいし、休日出勤も無制限で、賃金の規制もなく、労災保険料も払わないで済むという、非常に都合の良いことになります。そのため、質の悪い会社は、なんとかして会社の負担を減らそうと、いろいろな「工夫(脱法行為)」を試みてきました。
     例えば、以前話題になった「偽装請負・偽装派遣」などはその一種ですし、完全歩合制の代理店制度や、個人営業者への「業務委託」などの方法も、脱法行為に使われます。
     しかし、どのような脱法的な仕組を作っても、結局は「使用者の指揮監督に服し」「賃金を支払う」という二つの要素から、実際上の取扱をみて裁判所が判断しますので、上記のような労働法の適用を逃れようとする努力は、たいていの場合「無効」になります。
     裁判例によると、(1)指揮監督関係があること、(2)報酬が労務の対価として払われていること、(3)業務経費の負担、専属性の程度、服務規律の有無、租税公課の負担などの付随的要素、の3つをそれぞれの事案に応じて判断されています。
     要するに、会社で使っている個人が「労働者でない」といえるためには、その個人が会社の指揮命令に従う義務がなく(取引や労務を拒否したり、裁量で変更する自由がある)、報酬が時間給や日給ではなくて、業務成果に応じたもの(請負)になっているなど、完全に「自営業者」の実態がないとダメということです。
     人件費をはじめとする経費節減は、適法行為の範囲内で考えるようにしましょう。

  • スパム警告 召喚通知偽装

    先日のエアラインチケット偽装と全く同一手口のスパムメールです。
    まちがっても添付ファイルを開けないように。

    <以下引用>
    Notice to Appear,

    Hereby you are notified that you have been scheduled to appear for your hearing that
    will take place in the court of Washington in January 19, 2014 at 11:00 am.

    Please bring all documents and witnesses relating to this case with you to Court on your hearing date.

    The copy of the court notice is attached to this letter.
    Please, read it thoroughly.

    Note: If you do not attend the hearing the judge may hear the case in your absence.

    Yours truly,
    Lisa Tailor
    Clerk to the Court.

    <引用終わり>

    送達手続もないのに、メールだけで(しかも、法律事務所からの)欠席のまま裁判にかかることはありません。

    ほんま腹立つわ。

    参考資料:http://myonlinesecurity.co.uk/spoofed-hearing-of-your-case-in-court-nr7546-fake-word-doc-malware/
     この手のメールでは、クライアントが考えなしにパニクって、添付ファイルを開けてしまうので、注意せよと書いてあります(意訳)。

  • 従業員持株会・ストックオプション

     公開会社非公開会社は株式市場への上場非上場の区別とは違います。
     非公開会社(全株式の譲渡が制限されている会社)は上場できないので、非公開=常に非上場会社ですが、公開会社であっても、株式市場では株式を取引できない非上場会社があります。

     ところで、従業員持株会とかストックオプションという制度。どちらも、公開・非公開にかかわらず採用することが可能ですが、株式に対して市場価値がつくことが株式取得の動機づけになるため、おもに上場会社や上場意欲のある会社で、この制度が利用されています。
     従業員持株会は、従業員が自社株を保有する際に、会社との取り決めにより、譲渡制限をするのと同じ効果を持たせる仕組です。これにより、安定株主を作ることや、従業員のモチベーションを高めることを意図しています。非公開会社の場合、オーナー株主の相続税対策に使えるという側面もあります。
     ストックオプションとは、報酬に代えて、自社株を供与することです。これも従業員持株会と同様の目的があります。
     多くの従業員持株会では、参加者全員によって株式所有目的の組合を作り、その組合の代表者理事長宛に株式を発行し、各会員は自分が払い込んだ分および無償増資された分について、会に持ち株数を登録し、それに応じた配当などを受けるという仕組を作っています。これはあくまでも一例ですので、ストックオプション契約のように、個々の従業員との間で、契約をする形にすることも可能です。
     ストックオプション契約は、主に市場価格よりも低い値段で自社株を入手できるようにして、その売却差益を得てもよいし、そのままホルダーになっていてもいいという制度設計をするものですが、非公開会社の場合には、売却差益よりも配当に比重を置いた制度となります。もちろん、その後上場等をすれば、ストックホルダーには大きな売却差益(あるいは差損)を生じる可能性はあります。