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  • 賞与・退職金

     賞与退職金賃金の一部であり、いずれも金額が大きい場合が多いので、支給にあたっては、いろいろな法的紛争の元になり得ます。どちらも就業規則に規定がなければ、事業者側に支払いの義務は発生しませんが、多くの場合、就業規則で支給をうたっています。

     まず、賞与について、比較的多いトラブルは、「支給日時点で在籍している場合に限り支給する」という就業規則に基づく不支給の例です。
     賞与は、一般には、支給対象期間の労働に対しての「給与の後払い」だと考えられていますが、他方、賞与を支給するかどうかは労働契約上の合意の問題であって、支給日に在籍していない者には支給しないとする合意そのものは有効だとされています。
     そのため、支給日直前に退職した人に、賞与を支払わないことが適法かどうかが問題となります。裁判例では、任意退職者の場合は、自分で退職日を選択出来るから問題ないとし、会社都合退職の場合には、自分で退職日を選択できないから、日割計算等によって、支払いをすべきだとするのが一般的です。懲戒解雇などの場合でも、特段の取り決めがなければ日割計算すべきですが、就業規則中に懲戒解雇者への賞与不支給を定めておけば、一応それによります(後日法的紛争になって、不支給が適法とされないケースはあり得ます)。
     他方、会社の都合で賞与支給日が変更された場合には、本来支給すべき時期の在職者には支給しなければならないとされています。また、前回説明した年俸制の場合のように、期間中の賃金が総額で決められていて、賞与月が平月よりも多く設定されているようなケースでは、当然ながら在籍日までの日割により給与・賞与を支払う必要があります。

     次に、退職金については、「給与の後払い」の性格と「功労報償」の性格があると言われています。この考え方の賞与との違いは、懲戒解雇された者には退職金全額を不支給とするとの就業規則の効力に影響します。給与の後払いであるからには、従業期間に応じて一定の金額が支払われなければなりませんが、功労報償であれば、懲戒により功労報償なしとすることは合理的です。
     この点、裁判例では、20年間まじめに勤務した鉄道会社の会社員が、他社電車内での痴漢により2回も罰金に処せられたことを理由に、懲戒解雇した例で、退職金の3割を支給すべきとされたものがあります。
     つまり、この裁判例では、給与の後払い部分もあるので、たとえ懲戒であっても、退職金の全額を不支給とすることは認められないとしたわけです。
     一般論としては、どの程度の懲戒事由があるのかが問題とされますので、懲戒解雇した従業員に対する退職金の支給・不支給判断にあたっては、やはり対象従業員の納得する理由付けが必要と思われます。

  • 藤永田造船所(三井造船大阪事業所)船の建造履歴閲覧サイト

    裁判業務の関連で、大阪にあった藤永田造船所の船の建造歴を調査する機会があって、そのときにまとめた資料を整理して公開します。
    元にしたのは、株式会社船舶技術協会発行の「船の科学」という廃刊になった雑誌です。

    サイトのリンク
    https://www.uhl.jp/funenokagaku/index.php

    実は、昭和34年~52年の期間中に、藤永田造船所の船殻部門で主に働いていた方を探しています。
    造船所の船殻という仕事がどんなものだったのかが問題となっており、藤永田の下請けの実情をご存知の方から話をお聞きしたいのです。

    藤永田造船所の下請(特に正丸工業阿部鉄工西原工業所)で働かれていた方がいらっしゃいましたら、この記事のコメントまたは当職あてメールにてご連絡いただければ幸いです。

  • リンク集 ちょこっと再編 そしてついでに医療情報問題に対する雑感

     リンクを少し整理して、医療問題リンク集を独立させました。
     その他のリンク切れも整理したので、興味のある方はざっと見てみてください。

     WEBに上がってくるデータが、飛躍的に増えてきて、医療問題に限らず、情報を得るには本当に便利な世の中になりました。
     今やっている情報検索・検討作業と同じレベルのことを、図書館のカードを頼りに手作業でやるしかなかったとしたら、もう発狂するしかありません。
     しかしながら、それと同時に、根拠出典のあいまいな風評も、SNS等を通じてあっという間に広がってしまう今日この頃ですから、虚偽情報を信じてしまうことはできる限り避けなければいけません。

     医療情報の取得に関して、医者まかせにしないで、自分で自分の病気のことをよく知ることは、無用の医療トラブルを避けるのに有効であり、意欲さえあれば、かなりのレベルまでネット上の情報で学べます。知っていれば何でもないことでも、知らないばかりに医者の言いなりになったり、逆に過剰な不安を持ったりして、無知であることがよい結果につながることはまずないと思います。

     その際に注意すべきは、ガイドラインや雑誌文献等の根拠が示されていない情報は、そのまま鵜呑みにしてはいけないということです。
     専門的な事象については、わかりやすさはどうしても不正確さと隣り合わせですから、真剣に自分の病気を理解したければ、一般向けの解説書や散文的な書籍ではなく、医者・医学生向けに書かれたきちんとした文献を読むほうがよいです。おそらく、それをストレートに真面目にやろうとすると、生理学・生化学・解剖あたりが分かっていないと、どうにもならないような気がしてきますが(^^;、すくなくとも、個別の疾患に対する治療手段として、どんなものがあって、その治療成績がどのくらいか程度のことであれば、ネット上の資料だけでも十分に調査可能です(この意味では、治験データの改ざんとか論外ですね)。
     そして、その一般的な情報が、実際に自分に当てはめ可能なのかどうかとか、投薬・外科的措置の作用とか治療機序なんかといった実際上・理論上でさらに深いことは、医者に直接質問すればよいことです。
     そのうえで、非専門家である自分の立場で理解できる範囲を超えた領域に関しては、専門家の判断を謙虚に受け止めつつ、最終的には、その担当医を信用するのか、しないのか、自分のリスクで決断をする必要があります。

     ところで、医療問題に限らず、私がネット情報を参考にする場合には、出来る限り加工前の一次データを遡って探すように心掛けています。
     たとえば、「・・・と言われています」とか「・・・だそうです」とかいう記事で、その事実の根拠が示されていない場合には、「・・・」部分で検索を掛けて、根拠を示した文献がないかどうかを探します。
     法律に関しては専門家ですので、かなりの精度で検証できる自信がありますが、物理・化学等のかかわる問題(医療も含む)については、私はしょせん素人ですので、検証にも限界があります。検証できない事実・情報に関しては、内容へのコメントや引用・紹介を避けるべきと考えています。

     皆様も、他人の情報を引用・紹介する場合には、それが原資料(一次データ)なのかどうか(又聞きではないこと)を最低限確認するようにしたほうがよいと思います。可能であれば、他の情報源とも照らし合わせて疑問なく了解可能な事実が記述されているのかどうかを検証するとなおよいでしょう。
     そうしないと、あやしい情報をむやみに世間に拡散させて、誤解や過ちを誘導してしまうことになってしまいます。
     みんなの努力で、ネット情報がより信頼できる状況を地道に作っていけたらいいなと思います。