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  • 業務上の失敗をした従業員に対して会社が損害賠償を請求・求償できるか

     
     たとえば、従業員が会社の自動車で営業のために取引先を訪問した際、誤って相手の事務所建物に接触して建物を壊してしまったとします。このとき、相手方は、その事故を起こした従業員に対してはもちろんですが、業務上の出来事ですから、従業員の勤務先に対しても損害賠償を請求することが出来ます。

     このように、従業員(被用者)の不始末に対して、会社(使用者)が責任を負わなければならないことがあるのは、使用者責任(民法715条1項「ある事業のために他人を使用する者は,被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし,使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき,又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは,この限りでない。」)という規定があるためです。
    この規定で、「相当の注意」という免責条件がありますが、この条件の解釈は裁判例上、使用者側にとって厳しい内容になっているので、免責されることはほとんどないと考えて良いでしょう。

     そこで、会社(使用者)が、相手方(第三者)に対して、建物の修理代などを賠償したとします。民法715条3項では、「求償」といって、実際に事故を起こした従業員(被用者)に対して、会社が賠償を請求することができるとされていて、労働基準法や労働契約法に反しない限り、会社が従業員に対して損害賠償を請求し、これを受領することは可能とされています。

     ただし、注意しなければならないのは、「修理代全額」を従業員に賠償させること(会社の負担をゼロにすること)は一般論としてはできないと考えておく必要があることです。
     これはなぜかと言うと、使用者は被用者を使って、自らの事業を拡大して、一人では出来ないことをやってもらう代わりに収益を上げていることから、そこから生じる危険は一定の範囲で自ら引き受けるべきであること(「報償責任原理」といいます)や、純粋に従業員の個人的活動上での事故ではなく、会社の業務に関係するものであれば、公平の観点から見て、従業員だけの責任にするべきでないことなどが理由として挙げられます。

     最高裁判所で問題とされた事案には、タンクローリー運転手が路上で事故を起こし、会社が相手方へ賠償金を支払い、その後、会社が運転手に対して、相手に払った賠償金と同額を請求したというものがあります。
     最高裁は、事業内容、規模、労働条件、勤務態度、事故の内容・程度などを総合的に考慮して、損害を公平に分担するとの観点から、賠償額の4分の1だけを運転手の負担としました。この4分の1という数字は、事案によって変わる可能性がありますから、いつでも4分の1までは当然に請求できるということではありません。

     裁判上の判断の基準は、上記のとおり「総合的に考慮する」との内容であるため、その後の裁判例を見ても、どんな条件のときに何割くらいの負担を求めることができるのかという、具体的な判断予測をすることは今なお比較的難しいように思います。

     実際の事故発生時には、事故を起こした従業員とよく話し合って、労使双方が納得できる数字での合意をする必要があります。ちなみに、賠償金相当額の給料からの天引き・相殺は、労基法違反になりますので、別途現金で徴収するか、従業員に任意に控除依頼書を提出させるなどの方法をとる必要があります。

    労働問題参考文献リスト

  • 社内での私用メールなど

     電子メールは,取引先との連絡,社内での伝達事項,資料の授受などさまざまな用途で使われ,社員に会社のドメインを付したメールアドレスを与える企業が一般的となってきています。そうした中で備品のコンピューターの私用や社員の私用メールをどのように規律するかという問題が生じます。
     まず,パソコンは会社の所有物であって,通信費,電気代等の負担もしているので,就業規則等で,私用を一切禁止することができます。そして,これに違反した場合,懲戒処分の対象とすることもできます。また,たとえ就業規則等に禁止規定がなくても,社員は,労働契約に基づいた職務専念義務を負っていることから,企業が用意した業務用機器(パソコンに限らず、コピー・FAXその他の機器も含みます)を私的な目的で利用することは控えなければなりません。
     ただし,業務用機器の私用を理由とした懲戒処分をする場合には,私用の態様,程度によって,職務遂行の妨げとなるか,会社の経済的負担は大きいか,会社の対外的信用に影響するものか,等を考慮し,相当程度に責任が重いといえるものでなければなりません。裁判例では,私用メールについて社内規定がない場合に,1日の送受信が2通程度であったことなどを考慮し,職務遂行の妨げにならず,会社の経済的負担も極めて軽微である場合には,必要かつ合理的な限度の範囲内で,社会通念上許容されるものとして職務専念義務違反とはならないとしたもの(グレイワールド事件)もあります。
     次に,私用メールの有無,程度を確かめるために,社員の電子メールを閲覧(モニタリング)することが,社員のプライバシーを侵害しないかにも注意しなければなりません。たとえ私用メールを禁止していたとしても,電子メールの調査は,個人情報の取得ともなるもので,どのような方法で調査してもいいということにはならないと考えます。私用メールについての監視,調査権限が規則等で規定されていない場合,または,規定されていたとしても,社員に周知されていない場合には,権限が規則に定められている場合に比して,社員のプライバシー保護の期待や必要性は高いと考えられます。そして,監視,調査がプライバシーの侵害に当たるかは,監視,調査の方法が社会通念上相当な範囲を逸脱していないか,監視者は適当な権限を持つ者であるか,監視の必要性があるか,個人の恣意的な目的によってなされていないか,等を考慮して判断されることになります。
     以上を踏まえて,トラブルの発生を避けるためには,就業規則等で,業務用機器の私用を禁止し,必要な場合には責任者が監視,調査することを明記し,社員に周知させるようにすることが大切です。

  • 従業員に対する秘密保持の要求と限界

     事業のアイデアや顧客情報、取引先のネットワークやノウハウなど、事業を進めていくうえで、蓄積した知的な資産の重要性が増し、その再利用や発展的利用の形態・方法も多様化しています。そして、多くの情報がコンピュータに一括して保持されるようになり、痕跡を残さずにコピーして外部へ持ち出すことも容易になっていますので、情報流出による損失の危険にも直面しています。
     そのため、企業では、従業員に対して、企業内部で知り得た情報の秘密保持を求める例が多くなっています。
     秘密保持を求めるにあたっては、在職中の場合と退職後の場合とを分けて考える必要があります。

     まず、在職中については、労働契約の付随的内容として、労働者には使用者の業務命令に従い、使用者に損害を与えないように行動するべき義務があるといえますので、特段の秘密保持契約を結ばなくても、従業員が企業秘密や顧客情報を故意・過失で外部に漏らした場合には、懲戒処分等により責任をとらせることができます。ただし、対象となる情報については、組織体制や管理状況として、通常であれば容易に外部に漏れないという「秘密管理された状態」で保持されていたものであることが必要です。つまり、誰でも簡単に持ち出せるようなものは、有用な情報として保護されない可能性があるということです。ですから、日常の管理のなかで、部外秘なのかそうでないのかは常時明確にしておいて、相応の管理レベルを設定して実行しておくことが必要です。たとえば、秘密保持義務違反による懲戒処分の適法性が争われた場合、秘密管理されていない情報の持ち出しの責任を主張することは訴訟技術困難があり、企業側の敗訴リスクがあります。

     これに対して、退職後については、労働契約の直接の拘束がないことと、労働者の職業選択の自由との関係で、さらに困難な問題が生じます。
     まず、不正競争防止法では、労働者の退職後であっても、特定の営業秘密を対象企業への加害目的や自己や第三者の営利目的で使用・開示することを禁じていますので、その限りでは責任を追及できるケースがあります。しかし、不正競争防止法の対象秘密に当たらない事項であった場合には、退職後も効力があることを予定した特別の秘密保持契約を締結しておかなければ、責任追及ができないのが原則です。
     しかも、単に就業規則や労働契約中に退職後の秘密保持義務を定めるだけでよいかどうかは、専門家の間でも意見が分かれているところですので、安全のためには就労時・昇進時・退職時等に、それぞれ秘密管理レベルや必要性等の実情に応じて個別に秘密保持契約を締結するほうがよいでしょう。

     なお、上記に関連して、一定期間、競合他社へ就職しないという転職制限条項や競合他社就職の際には退職金を返上するという違約条項が有効かどうかについても問題となりますが、これらについても、制限の具体的な内容が個別に問題とされますので、一概に有効・無効を判断することは難しく、高度の敗訴リスクがあります。そのため、それらの条項の導入には慎重であるべきと考えます。