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競業禁止・競業避止

 日本と世界の主流は、自由な経済取引を原則としますが、だからといって儲かればなにをしてもいいというわけではなく、一定のルールがあります。

 法律用語で、「公正な競争」と言われる取引上の諸原則がありますが、これを破るものが「不正競争行為」や「競業禁止違反行為」です。
 競業避止義務は、他人の事業と競争関係になる事業を行ってはならない義務のことです。義務の根拠は、法律による場合と、当事者の合意による場合とがあります。

1 支配人・代理商の競業禁止
 会社法12条、17条は、支配人・代理商が会社の事業を会社のためでなく、自分や他人のために行うことを禁止しています。
 支配人・代理商は会社のために働くべき法的義務を負っていますので、自分や他人の利益をはかろうとするのは当然ダメですよということです。

2 事業譲渡会社の競業禁止
 会社法21条は、事業を他社に譲渡した会社が、同一の事業をしてはならない期間を定めています。
 当事者間で別に定めを設けない場合には、譲渡の日から20年間は、同一および隣接の市町村では、譲り渡したものと同一の事業をしてはならないことになっています。逆に言うと、期間を決めておかないと、20年後からはエリアが重なる競争相手になり得るということです。同一事業をしないことを特に決めた場合であっても30年が上限となります。このことは、会社法が原則として自由競争の立場に立つことを意味します。
 ただし、上記にかかわらず、「不正」の競争がダメであることには、適用期限がなく、何年経っても同じですので、30年以降も、不正な競争行為がなされたときは違法となります。

3 取締役・業務執行社員の競業避止義務
 会社法356条、594条は、取締役・業務執行社員のような経営側の使用人の競業避止義務を定めています。これは競業禁止の場合と若干異なり、一定の競業行為をする場合には、会社の承諾を得なければならないという形になっています。
 競業禁止との違いは、経営者は会社経営について一定の裁量権を持っているので、形式的に競業になるような場合であっても、会社の為になることであれば、そのことを会社(社員・株主・他の共同経営者)に説明して、実行しても良いという点にあります。これがよく言われている「経営判断」です。ただし、いくら会社・株主の為に良いことであっても、第三者に害悪を及ぼすような経営判断をすると、その第三者から損害賠償請求をされたりするので、その点では注意が必要です。

4 非経営側使用人(いわゆる従業員、労働者)の競業禁止
 最近では起業がもてはやされていることもあり、従業員の中には、非常に独立意識の高い方も増えています。そのためもあってか、各企業の就業規則中には、ほとんどの場合、事業上の秘密保持義務や、競業・副業禁止の規定を設けて、従業員を会社の事業に専念させるとともに、退職後にも秘密保持や競業禁止の誓約書を求めて徹底しようとすることがよくあります。ただし、この規定には、職業選択の自由や自由競争との関係で、完全な効力を有するのかどうか、後日争いになることもよくあります。

 この問題については、非常に幅広くかつ奥深い議論がされていますので、機会があれば詳述しますが、裁判例などをまとめてごく単純にいうと、地位・職務が会社の業務・研究・経営等の中枢機能に近いほど義務は重く、中枢から遠いほど義務は軽いという(いわば当たり前の)ことです。


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