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 平成13年に不正競争防止法が改正され、不正に利益を得ようとしたり、他人に損害を与える目的でドメインを取得・保有することが禁止されました。それまでは、実際にドメインを使っていない場合には不正競争にならなかったのですが、この改正により、ドメインを取得するだけで違法の扱いになりました。

 ドメイン紛争は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)が定めた紛争処理方針に従って、日本知的財産仲裁センターで裁定が行われます。
 詳しい内容は、各センターのWebサイトをご参照ください。
 ドメインの権利はあくまでもドメイン管理団体が認める範囲での名称の使用権であって、特許権や意匠権のように固有の排他的性質を持つものではないのですが、ドメインがネットワーク上で唯一無二の名称として、商標や商号と同じように使われる現実上、一定の財産的価値を認めて第三者による侵害からの保護を図ることになっているわけです。

 これに関連して、以前「mp3.co.jp vs mp3.com」事件というのがありました。センター裁定では、jpのドメインをcomに移転するべしと決まったのですが、それに対して、jp側がcomの登録者に対して、不正競争防止法を主張しないように求めて日本で裁判を起こしたのです。この件について、「裁定が覆った」と評するものもありますが、裁判所が判断したのは、「不正競争防止法」該当性であって、裁定の結論そのものを無効にしたり、覆したりするものではありません。

 センター紛争処理方針・手続規則によると、裁定から10日以内に提訴すれば、裁定の実施が保留される仕組みになっているのですが、裁定はすでに下っているので、ドメイン移転を防止するためには、改めて仲裁センターの判断を仰ぐ必要があります(おそらくその場合にはセンターが裁判所の判断に従うので、結論は同じになる可能性が高いと思われます)。

 仲裁センター自身も、センターの判断と裁判所の判断が食い違う場合もあることを認めており、その場合の対応は、事案の集積によって当面は様子を見るという態度を取っているようです。このあたりのあいまいさはなんとも日本的だなあと思うところですが、幸い、その後はセンター判断と裁判所判断が逆転する事案は、現れていないようです。

 ちなみに、ドメインに関しては、アジア系の詐欺グループが活動しており、ドメイン保護を口実にして、無用のドメインを登録させたり、ドメイン移転をほのめかしてコンサル料を請求したりするための、ダイレクトメールを送ってくるケースが世界中で広まっています。
 ドメインに関するダイレクトメールはほぼ詐欺ですので、安易に返信したり、問い合わせをしたりしないように注意してください。


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