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「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」を知っていますか?

 この法律は,平成15年7月16日に公布され,平成16年7月16日から施行されています。
 性同一性障害については,フリー百科事典Wikipediaの説明がコンパクトでわかりやすいので,一読をお勧めします。
 この法律は,性同一性障害者について,性別の変更を法的に認容する要件を定めたものです(1条)。
 性同一性障害者は,法律上では,『生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているもの』と定義されています(2条)。これは,社団法人日本精神神経学会の「性同一性障害に関する診断と治療のガイドライン(第2版)」に従った診断で確定されることになります。
 この法律に従った「性同一性障害者」となれば,次の要件を満たす場合に限って家庭裁判所に「性別の取扱いの変更の審判」の申し立てをすることができます。これは本人申立に限られ,親族や検察官等が申し立てをすることはできません(3条)。
 ① 二十歳以上であること
 ② 現に婚姻をしていないこと
 ③ 現に子がいないこと
 ④ 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。
 ⑤ その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。
 いかがでしょうか。かなり厳格な要件となっており,身体的概観の近似まで要求されているので,いわゆる性転換手術(学術的には性別適合手術と称するようです)は必須ということになります。


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