カテゴリー: 法令

  • 役務提供と商標登録

     カタログ販売で有名な会社が、平成18年改正商標法前の平成4年に、カタログ販売を商標登録しようとしたのですが、平成7年に特許庁に拒否された事件がありました(普通はこんなには時間が掛かりませんが、後述のような特別事情がありました)。

     いまやネット通販には世界的な著名企業が多数登場していますが、20年ほど前には、インターネット上での販売はさほど一般的でなく、カタログの戸配と郵便・電話受付が主流でした。対面の販売をしない小売業の業態として、顧客との信頼関係を築くことが最重要だったカタログ販売会社が、その事業で使っている呼称を商標登録したいのは当然の発想です。

     ところが、当時、小売業は、その取扱商品の商標を取得して維持管理しなければならず、「役務(=個々の商品ではない商業的サービス全体)」としての商標登録が認められない状況でした。平成3年改正法ではじめて役務登録が認められるようになり、カタログ販売会社が、それまで事業で使っていた名称を登録しようとしたわけです。

     商標の分類は、ニース協定(1957年成立以後数次改訂あり)に基づいて、協定各国がこれに準拠して国内法を整備しているのですが、平成3年商法改正当時、WIPO(世界知的所有権機関)で進んでいたのが、小売業のサービスについて第35類での包括的な登録を認めて良いかどうかという議論でした。

     結論としては、「小売業のサービスはそのサービスそのものには対価が支払われず、商品の販売代金を受け取るだけであれば、サービスといいながら、商品を譲り渡すだけのことであって、サービス自体が取引の対象になっているのではない」という理屈で、第35類に小売サービスを含まない方向性が固まり、国内法の適用においても、小売サービスは商標法で保護すべき独立の「役務」ではないとされたわけです。

     このような結論には、専門家の間でも疑問が提示されていたのですが、同様の小売サービスについて、平成9年に第35類で登録申請した事業者も、平成11年に特許庁に登録拒絶されています。

     その後やはりニーズがあるということで、まず国際分類が改訂され、これにあわせて平成18年に第35類に小売サービスを含める商標法改正がされ、「便益の提供」と表現される項目が付け加えられました。

     理論的に突き詰めていくと、まだ問題は残っているのですが、実務的にはこれで一段落です。

     このように、一見、与えられた大前提として動かせないもののように思える国際協定や国内法などは、実務での必要に応じて、いくらでも変わる可能性があるものです。そして、それを後押しする材料として、却下を承知で法的論争に臨む戦略も場合により有効・必要かもしれません。他方、既成ルールを法体系に逆らって無秩序に変えてしまうと、他の場面での解釈との整合性が問題になって、全体の制度そのものを変えなければならなくなり、取引秩序が混乱するという面もあります。

     以上のようなことを考慮すると、事業者として、事業に支障がある行政の取扱を変えさせたいという場合、行政・立法に働き掛けて法制度を変えていくのか、それとも司法に訴えて、法理論的に取扱を変えるように個別に動いていくのか、どちらかを選択するような経営戦略を立てる局面は、法律家に助言を求める最適な場面であるといえると思います。

  • 商標登録の対象商品・役務の問題

    問題
     自社製品の楽器について取得している商標(ロゴ)をTシャツに印刷して、楽器店で楽器を買ってくれた人に無料で配って販促に使おうと考えています。ところが、同じようなロゴを使うTシャツがすでに他社から市販されていて、ロゴも「衣類」で商標登録されていました。当社のロゴは「衣類」について商標登録していないので、販促グッズとして、ロゴ入りTシャツを配布すると、Tシャツ会社の商標を侵害することになるのでしょうか(BOSS事件参照)。

    解説
     この問題を理解するために、商標が、どういう登録のしかたをされているのか知っておく必要があります。
     商標は、一定の商品や役務を対象として特定したうえで登録申請されています(法6条)。対象は国際基準に沿って、施行令で45種類に区分されていて、各区分には対象品目が詳細に列挙されています。楽器は第15類、Tシャツは25類に分類されています(2013年1月現在)。
     商標登録によって取得できるのは、独占的排他的利用権であり、専用権(独占)と使用禁止権(排他)があると言われています。
     では、Tシャツでの商標権がない場合、楽器会社はノベルティのTシャツにも自社ロゴを入れることができないのでしょうか。また、Tシャツ会社は、楽器会社が作った販促用のTシャツについて、商標権侵害を主張できるのでしょうか。

     問題のケースは実際に裁判で争われた事案で、専門家の間でも意見が分かれていますが、裁判所は、商標侵害ではないと判断しています。
     判断の要点は、商標が、対象商品や役務の「出所」をほかのものと混同させないようにして、商標権者が当該商標を通じて、商売上の信用を蓄積する目的があることをどの程度重く評価するかの点にあります。
     売り物ではなく、あくまでも購入者特典として無償サービスする場合や、宣伝広告のためにロゴ入りの生活用品を作りたいというような場合であれば、もともとの商標権の保護対象の範囲内とみてもいいように思えますが、他方、そのようなロゴ入り衣類が大量に出回ることになると、「BOSS」ブランドを巡って誤認混同を生じるおそれもあります。楽器会社のほうが比較的著名だった場合、Tシャツ会社の不利益はより大きくなりかねません。
     問題のケースでの裁判所の結論は、楽器店側(宣伝広告として商標を使う側)に有利な結果になっていますが、個別具体的な法的紛争の実情によっては、まだ争いの余地が多い論点といえます。

     商標出願にあたっては、一類型ごとに出願料、登録料が加算されるので、複数出願をするとコストも増えるのですが、上記の例のように、法律の分類を超えて事業展開をしていくことを考えて、複数類型への出願を検討する必要があることが理解できると思います。

  • 商標法違反になる場合とは

    「商標法違反」で「刑罰」をうける可能性があるのはどんな場合でしょうか。

     商標法では、「侵害」「詐欺行為」「虚偽表示」「偽証」「秘密保持命令違反」と一定の場合の「過料」とを規定しています。

     侵害罪(商標法78条)は、商標権または商標の専用使用権を侵害したとき、10年以下の懲役・1000万円以下の罰金(法人に対しては3億円以下)に処される規定です。かなり罪が重いのは、窃盗や横領などと同様に、財産的被害を商標権者に与えるものであり、その被害が、際限なく拡大し得ることが考慮されているためです。類似品や防護商標による侵害の場合には、法定刑が上記の半分になっています(法78条の2)。

     詐欺行為罪(法79条)は、詐欺によって商標登録等の権利についての決定・審決を受けたとき、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金に処せられる規定です。これは主に登録を出願する側で問題になる規定です。

     虚偽表示罪(法80条)は、商標保護対象でないのに、他人の商標を虚偽で表示したりするような行為が処罰され、刑罰は詐欺行為罪と同じです。

     偽証罪は、一般の刑法上の偽証罪と同じ要件効果ですが、自白の場合の刑の軽減・免除が可能な点で、刑事責任が緩和されています。

     秘密保持命令違反は、平成16年改正で追加され、商標申請上の営業秘密などを開示することに対して、5年以下の懲役・500万円以下の罰金に処される規定です。

     過料は刑罰とは違って、特許庁や裁判所の判断で、ペナルティとして10万円以下で課されるものです。対象となるのは、偽証や審理への非協力、妨害などの行為です。

     商標権を持っていない会社でも、侵害罪等になる行為をしてしまう危険性はありますので、商標法なんてそんなんわが社に関係ないとは言えません。

     侵害行為の類型は、法37条が参考になります。まとめると、

    1. 商標権の対象として登録された指定商品・指定役務(以下まとめて指定対象等)について、登録商標・類似商標・防護商標(以下まとめて登録商標等)を使ってはいけない。
    2. 指定対象等と類似した商品・役務に対して、登録商標等を使ってもいけない。
    3. 商品そのものでなく、包装にも登録商標等を表示してはいけない
    4. 商標権侵害品を所持、製造、譲渡、輸入してはいけない
    5. 侵害品そのものでなく、侵害商標を製造する専用物品も製造、譲渡、輸入してはいけない

     以上のうち、輸入に関しては関税法の適用もあります。
     具体的には、関税法69条の11の1項9号該当で、同2項により没収廃棄されますし、同法109条2項により未遂でも10年以下の懲役・1000万円以下の罰金になり、予備すら処罰されます(5年以下・500万円)。刑法の感覚でいうと、予備が処罰されるのは、放火、殺人、強盗、身代金誘拐など限られた重い罪だけなので、不正輸入がいかに重くみられているかが分かります。