カテゴリー: 内容証明

  • 零細事業の売掛金回収(小口編)

    1 法的回収の前に
     後に述べますが,小口の売掛金は,法的手続を使った回収にかかるコストが,請求金額と見合わない場合が出てきます。そのため,逆説的ですが、いかにして,法的手段をとらないで,うまく回収するかがポイントになります。

    (1)確実な決済をする
     例えば,現金販売(立ち飲み屋での「キャッシュオンデリバリ(=注文毎の即時払い制)」や,コンビニ等での小売など)がもっとも確実な回収手段といえます。これはなにかの商品やサービスが,一度のやりとりだけですむようなケースでは有効です。
     これをさらに進めると,前払制(プリペイド)という方法があります。例えば,電車の定期券や回数券のように,一定の金額・期間に有効となる前払い券を発行して,代金を先取りしておくという方法です。一般消費者を相手にする場合には,「資金決済に関する法律」の前払式支払手段に該当するので,一定の法規制を受けます(詳しくは一般社団法人日本資金決済業協会のサイト参照)。
     但し,取引相手が事業会社である場合(いわゆるBtoB)は同法の規制対象外なので,企業間取引であれば,前払制は一つのよいビジネスアイデアです。

    (2)後払いの場合の履行確保
     以上のように,回収を確実にするためには,現金決済(同時履行,先履行)か,前払い(プリペイド方式)がよいのですが,事業モデル上の都合で,そのようにできないケースがどうしても出てきます。このような場合には,「与信」の考え方が必要です。
     与信とは,一般的には銀行や金融業者が資金を融通するときに,相手を審査して,融資枠を設定することがイメージされますが,事業取引にあっても,取引相手の経営・財務状態に応じて,取引のランク付けをすることが有効です。
     例えば,一見さんの場合には,一定の保証金を預かった上で,現金・前払いだけしか対応しないと決め,継続的に取引が重なって信用力がついてくれば,保証金を免除・減額したり,後払い(ポストペイ方式)や取引ワクの拡大をするということです。
     また,このときに法的観点からみて重要なのは,取引の相手方を明確にするということです。例えば,「山田商店」という取引先が,「株式会社等の法人の商号である『山田商店』」なのか「個人事業主である自然人山田某さんが『山田商店』と名乗っている」かの区別は非常に重要です。
     法的には「株式会社○○商店」とその代表者が個人的に経営している「○○商店」とは別のものなので,それを曖昧にしていると,最悪の場合どちらにも請求できないという結果になりかねません。取引相手が法人であれば,登記事項・履歴事項証明書を調査して,本店所在地に実在するかどうか代表者本人の所在に連絡がとれるかどうかなどを最低限調査すべきですし,個人であれば,確定申告書や税務署への開業届などから,経営名義が誰になっているのか(届け上では営業者本人ではなく妻や子どもの名前を使っていたりすることがあります)を確認することが望ましいといえます。そういう地味な調査が、いざ回収というときに役に立ちます。

    2 やむを得ず法的回収手段が必要となるとき

    (1)請求金額の規模に応じた回収プラン
     以上のような対策を尽くしても、やむなく未収金が発生してしまった場合には,その請求金額に応じた回収プランを立てる必要があります。
     i)2000円未満
     これは一度の内容証明配達証明郵便の発送実費に相当する金額です。従って,このレベルの未収金の場合は,内容証明郵便の送付すらコスト倒れということになります。
     ii)5万円未満の場合
     請求の内容証明を顧問先でない弁護士に依頼した場合には,最低3~5万円程度はかかります。そのため,このレベルの未収金は,一般的には弁護士に依頼せずに,自社で繰り返し督促をして根気強く回収するのがベターということになります。
     iii)140万円以下の場合
     140万円は,司法書士が受任できる事件の金額上限であり,簡易裁判所で扱われる上限でもあります。このレベルの未収金は司法書士でも回収出来ますし,自社で法務部員を教育すれば,簡易裁判所の許可を受けて、事件ごとに訴訟代理権を持たせることもできるので,弁護士に頼らないで自力回収できる範囲になります。ちなみに,一般的には,140万円を請求して全額回収した場合の弁護士費用は,着手金・報酬あわせて約2~4割(28~56万円)になります。
     iv)140万円を越える場合
     このレベルになると弁護士介入がベターとなります。
     但し,「支払督促」という手続(=裁判所から相手に督促状が届き,無視すると仮執行ができるので,内容証明よりも強力)であれば,簡易裁判所でも可能であり,金額の制限がありません(裁判所への印紙代が若干かかります)。また,「民事調停(=調停委員が間に入って,相手との話し合いをする)」も金額の上限なく簡易裁判所が扱いますので,それらの手続であれば弁護士を介さなくても利用可能です。しかし,支払督促に相手から異議があると,地方裁判所での通常裁判へ移行しますし,民事調停が不調になれば,原則2週間以内に提訴するほうがよいので,初めから弁護士を依頼しておいたほうがよいと思われます。

    (2)法的回収に必要な情報収集
     法的手続きのためには,相手方の住所,名称,郵便の届く事業所を最低限把握しておく必要があります。もし,所在不明になってしまった場合には,公示送達という特殊な方法で提訴します。これは早い回収を期待するより,主に時効中断のために提訴するケースです(時効が中断し、判決確定から10年に伸びます)。
     また,回収可能性を事前に予測するために,相手方の資産・収入などを調査する必要もあります。その場合は,本人だけでなく,相続財産が入る可能性も考慮して,親兄弟の分まで調べる事があります。この調査でめぼしい資産・収入がないことが分かれば,無駄な回収費用をかけずに貸倒償却するほうがベターというケースもあり得ます。

    (3)法務設置のメリット
     企業の立ち上げ段階や成長過程では、どうしても営業に比重がおかれて、受注増に伴って、請求・回収の管理が甘くなりがちです。
     経理担当者にしても日々の帳簿整備に手一杯で,請求管理は請求書を発行すれば一仕事終えたつもりになってしまいがちです。このようにして、いつのまにか収支不明の備忘記録がホコリのように溜まってくることがあります。日々の業務にはほとんど支障がないので,放置されているのですが,そのような不明瞭経理横領や背任の温床でもありますので,注意が必要です。
     前記のように,140万円までの債権であれば,簡易裁判所での民事訴訟が使えますし,貸金・信販系会社では,法曹資格のない社員が裁判所の許可を得て代理人となって,司法書士・弁護士のように法廷で活動しているケースもあります。債権管理以外にも,法令遵守(コンプライアンス)のための社内監査などの仕事もありますので,総務や人事のなかに法務担当を置くことを検討されるのも良いと思います。

  • 「内容証明」について

     今回のレポートは,「内容証明」についてです。
    1 内容証明とは
     内容証明とは,日本郵便株式会社の「内容証明郵便」に「配達証明」をつけたものを指します。業界用語では「ナイハイ」と略して呼ぶこともあります。配達証明をつけておけば,いつ誰が受け取ったかを日本郵便がハガキで差出人へ通知してくれますので,便利です。
     法律の世界では,一定の内容の文書を間違いなく相手方に届けて,そのことを証拠として用いなければならない場合が多くあります。ビジネスの場面では,売掛金の督促状や債権放棄書,相殺通知書などを出す場合によく内容証明郵便が使われます。
     内容証明が法律の世界で意味があるのは,そこに記載された「意思表示(=一定の法律上の効力を発生させようとする人の意思が表示されていること)」を相手方に届けて,受領してもらうという点です。従って,内容証明に記載する事項を,法的に有効なものとするためには,民法や商法などの基礎的な知識が必要です。
     単なる督促状も,貸金,賃料,売掛金などの請求内容の違いに応じて,正しく,もれなく必要事項を記載する必要があり,記述が不十分な場合には,せっかく届いても法的に意味がないものになってしまうこともありえますので,注意が必要です。
     一方,内容証明郵便そのものに、なにか特別の強制的な効力があると誤解されているケースがありますが,原則としてそのようなことはありません。そもそも,内容証明は,単に一定の内容の文書が間違いなく相手に届いたことを後日証明するために用いられる書留郵便物に過ぎず,裁判所が発する訴状や,差押通知などの「特別送達」と違って,それ自体でなんらかの強制的な効力が受取人に対して及ぶということはありません。
     例外といえるのは,時効にかかりそうな請求の時効進行を止めるために,内容証明郵便で請求(「催告」といいます)するケースです。その場合には,時効期間満了前に相手方が受領する必要があり,なおかつ,時効進行を止められるのは6ヶ月間以内までで,その間に必ず別途裁判上の請求もしなければなりません。
     以上の通り,「内容証明」は,法的観点からすると,さほど強い効力がありませんので,第三者から内容証明郵便が届いても,必要以上に恐れることなく,弁護士に相談するなどして冷静に対応して下さい。
     他方,裁判所から発送される各種書類のなかには,「特別送達」という方式で配達されるものがあります。これを無視すると,欠席のまま敗訴判決が言い渡されたり,知らないうちに自宅が差押えられたりする危険があるので,必ず目を通す必要があります。最近は「・・・民事訴訟局」などと架空の名称を使って,「振り込め詐欺」のようなことをする犯罪者集団もあります。多くの場合、内容を見れば、偽物であることは一目瞭然ですが、届いた書類が正式な文書なのかどうかがよくわからないときは、きちんと裁判所や弁護士へ確かめる必要があります。連絡先が裁判所や実在する弁護士でない場合は詐欺文書の可能性が高いです。

    2 内容証明の出し方
     内容証明は法的な構成をふまえて過不足なく記述する必要がありますが,日常的な売掛金債権の回収や,取引上の通知・通告などの簡易な内容であれば,ある程度自由に記述しても,その効力にさほど影響ありません(後日の補正ができます)。
     文具店等に,日本法令の「法令様式」のコーナーがあり,「内容証明郵便用紙」が販売されていますが,その用紙を使わなければならないものではなく,普通のコピー用紙にプリンターで印字したものでも,便せんに手書きをしたものでもかまいません。用紙は5年間の保存に耐えられるものであればなんでもよく,枚数の制限もありません。
     但し,1枚の用紙に書ける文字数は,1行20文字で26行以内(横書きの場合は13文字40行以内)と決められていますので注意が必要です。
     すべて文字と記号だけで構成する必要があり,図表を付けることはできません。文字に下線や傍点をつけることは出来ます。
     内容証明文書以外の別紙などを同封することはできません。
     また,①のような特殊な文字は二文字とカウントしますので,一行の中にそのような文字がある場合には注意が必要です。
     出し方は,同じ内容の文書を3通作成して,記名捺印して郵便局の窓口へ持ち込みます。複数枚になるときは割り印をします。また,宛名を書いた封筒も準備しておきます。
     郵便局の窓口では,文字数の制限や宛名と封筒の表記の一致等を点検して,受付印を押して,2通を封筒とともに返してくれます。これは,「その封筒に1通を入れて,残り1通は控えとして持っておいて下さい」という意味なので(窓口の人はいちいち説明してくれないことが多いです),封筒に文書1通を入れ,封をして窓口へ戻します。料金は差し出し枚数によって違いますが,2-3枚程度のものであれば,2000円以内で足ります(詳しくは日本郵便のホームページなどでご確認いただくか,窓口でおたずね下さい)。
     このほか、やや使い勝手は悪いのですが、電子内容証明郵便というものもあります。これは一枚あたりの文字制限がない(枚数は5枚まで)ので、紙ベースの内容証明にすると2枚以上にわたる内容でも、1枚に納めることが出来ます。詳しい使い方等は日本郵便のホームページをご覧下さい。

  • 内容証明作成の目的と弁護士の事件選択について

     サイト上に,内容証明作成の事件依頼についてお問い合わせを頂きました。

     申し訳ありませんが,メールによる個別の相談や,当サイトからの相談依頼は,現状お受けしていませんので,一般論として弁護士への事件依頼についての考え方を述べて,回答に代えさせて頂きます。

     結論からいうと,法的請求権の裏付けのない内容証明は作成できません。
     例えば,医療過誤について医師の責任を問う内容証明を出すためには,少なくとも,診療記録を全部検討し,専門医の意見を聴取し,自分なりに医学文献や裁判例等を調査したうえで,医師に対して法的責任を問える可能性があると判断できることが,内容証明作成の前提条件です。

     どんな弁護士もそうだろうと思いますが,弁護士が仕事を受ける場合には,最後まで責任をもてると考えた事件のみを引き受けます。
     その条件は,事件の種類によっていろいろですが,おおまかなところでは,次のようなチェックポイントがあります。
    ・依頼された事件が,訴訟手続を使って解決できる問題であり,かつ,訴訟手続を使ってでも解決すべきであること
    ・依頼者の要望する結果あるいは手段が,違法・不当・不可能でないこと
    ・もし,自分がその事件を自分のこととして捉えた場合に,自分の良心に従っても,同じように進められること
    ・依頼者がリスク・コストを理解しており,最悪の結果になった場合でも依頼者において受容が可能であること

     これらの観点からいうと,法的権利性のあいまいな問題(例えば,過失の有無が分からない医療事故,口約束に基づく貸金請求など)については,どうしても受任に慎重にならざるを得ません。

     弁護士になったとき,先輩弁護士から,「たとえ依頼者の話であっても,責任が持てるようになるまで,安易に乗りかかってはいけない」と,教わりました。これは,依頼案件を責任を持って戦うためには,ときとして依頼者さえ疑うことが必要というパラドクスです。