これもまた一般用語と法律概念とがストレートに結びつかない例の一つですが、基本的な考え方として、法律上「労働者」とは、「使用者」の「指揮監督に服し」て働き「賃金の支払いを受ける」人のこととされています。
どうしてこのような定義が必要かというと、「労働者」であれば、労働法による保護(労働時間や休日、最低賃金、労災補償など)が原則適用され、「労働者でない」ならば労働法の保護は原則適用されないからです。
会社(使用者)側からすれば、従業員が労働者でなければ、残業代も払わないでよいし、休日出勤も無制限で、賃金の規制もなく、労災保険料も払わないで済むという、非常に都合の良いことになります。そのため、質の悪い会社は、なんとかして会社の負担を減らそうと、いろいろな「工夫(脱法行為)」を試みてきました。
例えば、以前話題になった「偽装請負・偽装派遣」などはその一種ですし、完全歩合制の代理店制度や、個人営業者への「業務委託」などの方法も、脱法行為に使われます。
しかし、どのような脱法的な仕組を作っても、結局は「使用者の指揮監督に服し」「賃金を支払う」という二つの要素から、実際上の取扱をみて裁判所が判断しますので、上記のような労働法の適用を逃れようとする努力は、たいていの場合「無効」になります。
裁判例によると、(1)指揮監督関係があること、(2)報酬が労務の対価として払われていること、(3)業務経費の負担、専属性の程度、服務規律の有無、租税公課の負担などの付随的要素、の3つをそれぞれの事案に応じて判断されています。
要するに、会社で使っている個人が「労働者でない」といえるためには、その個人が会社の指揮命令に従う義務がなく(取引や労務を拒否したり、裁量で変更する自由がある)、報酬が時間給や日給ではなくて、業務成果に応じたもの(請負)になっているなど、完全に「自営業者」の実態がないとダメということです。
人件費をはじめとする経費節減は、適法行為の範囲内で考えるようにしましょう。
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「労働者」とはなにか
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競業禁止・競業避止
日本と世界の主流は、自由な経済取引を原則としますが、だからといって儲かればなにをしてもいいというわけではなく、一定のルールがあります。
法律用語で、「公正な競争」と言われる取引上の諸原則がありますが、これを破るものが「不正競争行為」や「競業禁止違反行為」です。
競業避止義務は、他人の事業と競争関係になる事業を行ってはならない義務のことです。義務の根拠は、法律による場合と、当事者の合意による場合とがあります。1 支配人・代理商の競業禁止
会社法12条、17条は、支配人・代理商が会社の事業を会社のためでなく、自分や他人のために行うことを禁止しています。
支配人・代理商は会社のために働くべき法的義務を負っていますので、自分や他人の利益をはかろうとするのは当然ダメですよということです。2 事業譲渡会社の競業禁止
会社法21条は、事業を他社に譲渡した会社が、同一の事業をしてはならない期間を定めています。
当事者間で別に定めを設けない場合には、譲渡の日から20年間は、同一および隣接の市町村では、譲り渡したものと同一の事業をしてはならないことになっています。逆に言うと、期間を決めておかないと、20年後からはエリアが重なる競争相手になり得るということです。同一事業をしないことを特に決めた場合であっても30年が上限となります。このことは、会社法が原則として自由競争の立場に立つことを意味します。
ただし、上記にかかわらず、「不正」の競争がダメであることには、適用期限がなく、何年経っても同じですので、30年以降も、不正な競争行為がなされたときは違法となります。3 取締役・業務執行社員の競業避止義務
会社法356条、594条は、取締役・業務執行社員のような経営側の使用人の競業避止義務を定めています。これは競業禁止の場合と若干異なり、一定の競業行為をする場合には、会社の承諾を得なければならないという形になっています。
競業禁止との違いは、経営者は会社経営について一定の裁量権を持っているので、形式的に競業になるような場合であっても、会社の為になることであれば、そのことを会社(社員・株主・他の共同経営者)に説明して、実行しても良いという点にあります。これがよく言われている「経営判断」です。ただし、いくら会社・株主の為に良いことであっても、第三者に害悪を及ぼすような経営判断をすると、その第三者から損害賠償請求をされたりするので、その点では注意が必要です。4 非経営側使用人(いわゆる従業員、労働者)の競業禁止
最近では起業がもてはやされていることもあり、従業員の中には、非常に独立意識の高い方も増えています。そのためもあってか、各企業の就業規則中には、ほとんどの場合、事業上の秘密保持義務や、競業・副業禁止の規定を設けて、従業員を会社の事業に専念させるとともに、退職後にも秘密保持や競業禁止の誓約書を求めて徹底しようとすることがよくあります。ただし、この規定には、職業選択の自由や自由競争との関係で、完全な効力を有するのかどうか、後日争いになることもよくあります。この問題については、非常に幅広くかつ奥深い議論がされていますので、機会があれば詳述しますが、裁判例などをまとめてごく単純にいうと、地位・職務が会社の業務・研究・経営等の中枢機能に近いほど義務は重く、中枢から遠いほど義務は軽いという(いわば当たり前の)ことです。
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生活保護引き下げは生活保護受給世帯だけに影響するわけではない
詳しくは日弁連作成のパンフレット集をご覧ください。
それがよいことか悪いことかは国民自身が決めることですが、今の政権は、間違いなく、貧富の格差を広げる方向性にあると思います。
生活保護は働かない人の最低基準だから、真面目に働く勤労者には関係ないと思っていませんか。
実は決してそうでないということが、いろいろ説明されていますので、やや割引ながらでも一読してみてください。
日弁連パンフで論点はほぼ網羅されていると思いますが、あえて付け加えるとしたら、最近実感したことでいうと、
例えば、債権差し押さえにおいて、「差し押さえ範囲変更」の申し立てというものがあり、裁判所の裁量によって、法定の割合での差し押さえ範囲を特別に増減できる仕組みがあります。
これは、減額変更の場合、基本的に「生活保護水準を満たすかどうか」という発想から斟酌されていて、法定の差し押さえ割合を適用した場合、「生活保護水準+勤労経費」に満たなければ、ある程度の減額変更を認めてくれます。
生活保護水準が引き下げられれば、勤労者である債務者は、債務名義に基づく差し押さえがされた場合、これまでは認められていた差し押さえ範囲の変更が、却下されたり、減額変更幅が少なくなったりします。
過払い請求が落ち着いて、今後は有名義債務を背負った方々に対する差し押さえ案件が増えてくるかもしれません。そうなると、この生活保護水準引き下げは、確実に債務者世帯の生計を圧迫するでしょう。
経済全体で考えると非常に難しい問題ではありますが、税制や予算などでもうちょっと別のやりようがあるのではないだろうかと、個人的には思います。
みなさまはいかがでしょうか。