カテゴリー: 労働問題

  • 職業紹介事業

     労働法分野で近年大きく動いているのが、人材派遣職業紹介の領域です。もともとは、人身売買手配師などによる中間搾取など、過去の労働者に対する人権侵害の反省に立って、労働者派遣や職業紹介は、原則的かつ広範囲に禁止されていました。しかし、自由に雇用調整をしたい使用者側からの要求が強く、むやみに規制を強化することは得策でないと考えられた結果、法規制は徐々に緩和され、今日では、派遣業・人材スカウト等の人材ビジネスが社会的な存在感をもつようになってきました。

     2014年1月現在、職業紹介制度がおおむねどのようになっているのか概観しておきましょう。

     まず、公共の職業紹介は「ハローワーク」で有名ですね。他方、民間による職業紹介は、有料か無料かで規制が違います。有料で職業紹介をする場合には、厚生労働大臣の許可が必要であり、なおかつ、港湾と建設の労働者については職業紹介できません。無料で職業紹介をする場合には、すべての職業を対象にできますが、原則としてやはり許可制(一部については届出制)です。かつては職業紹介事業者は兼業禁止で、営業供託金制度もあったのですが、現在ではいずれもありませんので、職業紹介事業主は兼業も可能ですが、事業認可を受ける際には、専業の場合よりも財政基盤や人材設備等の審査が厳しくなります。その他、講習会を受講した職業紹介責任者を選任する必要があります。事業規制のトレンドとして、このような責任者選任の仕組が流行っており、古くは宅地建物取引主任者がありますが、最近は貸金業務取扱主任者、マンション管理業務主任者など、いろいろな分野に広がってきました。

     有料職業紹介は、求人者(雇用主)から手数料(上限制の場合、1件につき670円)を受けるものであって、求職者(労働者)側に手数料を求めることは原則としてできません。

     例外的に、芸能家(放送番組・広告放送、映画、寄席、劇場等で音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者)、モデル(商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の制作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作の題材となる者)については収入に関係なく、また、科学技術者(高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者)、経営管理者(会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者)若しくは熟練技能者(職業能力開発促進法に規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)については、就職後の年収が700万円を超える場合に限り、求職者からも手数料を受けられます。受けられる手数料の上限は法律で一定額・割合に定められています。
     また、芸能家、家政婦(家政一般の業務(個人の家庭又は寄宿舎その他これに準ずる施設において行われるものに限る。)、患者、病弱者等の付添いの業務又は看護の補助の業務(病院等の施設において行われるものに限る。)を行う者)、配ぜん人(正式の献立による食事を提供するホテル、料理店、会館等において、正式の作法による食卓の布設、配ぜん、給仕等の業務(これらの業務に付随した飲食器等の器具の整理及び保管に必要な業務を含む。)を行う者)、調理士(調理、栄養及び衛生に関する専門的な知識及び技能を有し、調理の業務を行う者)、同項のモデル又はマネキン(専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に付随した販売の業務を含む。)を行う者)に限っては、手数料670円を受けることができます。

     詳しくは、下記サイトをご参照ください。
    厚生労働省のサイト
    大阪労働局のサイト

  • 国際的労働関係

     最近では、外資系企業は珍しい存在ではなくなり、一般の中小企業でも外国人労働者を採用する機会が増えています。
     外国人を日本国内で採用する場合、法的には、当事者が合意すれば、使用者側の国籍の法律を使うか、労働者側の国籍の法律を使うかは、自由に選択出来ます。従って、雇用にあたっては労働契約書を作成し、どちらの国の法律を適用した労働契約関係なのかを決めておくほうがベターです。ただし、労働法上の規制は国によって様々なので、日本以外の雇用条件を使う場合には、あらかじめよく調査しておく必要があります。
     最新の法制度事情は必ず各国法の専門家や監督行政機関へ確認しなければなりません。最新事情かどうか未確認ですので、参考までに過去の例として紹介しますが、例えば、中国では、日本と違って、労働契約には期間の定めがあるのが通常で、試用期間が労働契約期間に応じて制限されていたり、残業時間や休日の取扱も日本より厳しく、割り増し賃金も高額のようです(残業1.5倍、休日出勤2倍、祝祭日出勤3倍)。韓国は比較的日本に類似しており、日本と同様に非正規労働者が問題となっていて、いろいろと新しい労働者保護法規が出来ているようです。
     もし、当事者が明示的に適用法律を決めていない場合には、働く場所や賃金の支払い通貨のほか、いろいろな実情をもとにどの国の法規を適用するのか事後的に決めることになってきます。ある法律関係に対して、どの国の法規が適用されるのかという問題を「準拠法問題」といいます。基本的には、もっとも密接に関連する場所の法律が適用されることになるので、国内勤務者であれば日本法が適用されるのが原則的な扱いです。さらに、労働関係の規制法規(強行規定)については、準拠法が日本法でない場合でも、国内勤務にあっては適用されると解されています。
     ちなみに、外国人を日本で雇用する場合には、就労資格の有無も問題になります。外国人労働者の受入体制は、現状では非常に制限的です。入管の手続きも非常に厳格で、就労資格の認定申請には、予測できない時間がかかることから(ケースバイケースの審査で、長ければ3ヶ月以上かかることもあるようです)、海外からの労働者招へいには、時間的な余裕を持って準備する必要があります。

  • 派遣先と派遣元労働組合との関係、労働委員会の制度

     派遣労働者の労働組合に関する、ある最高裁判決によると、派遣先(派遣労働者受入側)の企業は、派遣元の労働組合からの団体交渉を拒否できないとされました。
     この事案は、民放テレビ局が、製作会社と請負契約を結び、スタッフの派遣を受けていたという案件です。
     当然ながら、テレビ局と派遣スタッフとの間には労働契約関係がないのですが、裁判所は、スタッフ側の労働組合との関係では、テレビ局が労働組合法上の「使用者」にあたるとして、団体交渉に応じる義務があると判断したのです。
     ちなみに、団体交渉義務違反のようないわゆる「不当労働行為」は、裁判所で争われるだけでなく、各都道府県に設置されている「地方労働委員会」に持ち込まれる事もあります。
     労働委員会では、不当労働行為の審査のほかに、労働争議のあっせん(使用者側・労働側双方から意見を聞いて、調整をすること)を行います。どちらも申立制になっているので、独自の調査・捜査権を持っている公正取引委員会や警察とは違って、労働委員会が独自に動いて労使紛争に介入することはありません。審査やあっせんには労使双方の委員と公益代表の委員が関与することになっていて、中立性が保たれる仕組をとっています。
     地方労働委員会の審査に不服があるときは、中央労働委員会へ持ち上がって審査されることもあります。裁判所でその審査結果を争うことも出来ます。
     その他、特定の公益事業(運輸、郵便、水道、病院など)でストライキをする場合は、10日前までに行政と労働委員会へ届け出なければならないという「予告通知」の仕組もあります。
     労働委員会から呼出が来ても慌てないように、そういう機関もあるということを知っておきましょう。