カテゴリー: 趣味

  • 国会図書館関西館利用記的な?

    たまには軽めの記事も。 といいつつ長くなってしまったが。

    先週はいろいろと調べ物をするために国会図書館関西館を連日利用した。

    のっけから図書館の話題でないですが、すげえぞ ラムー !

    国会図書館の近くにラムーっていうスーパーあるんだが、商品構成が広くて、けっこう安い。レジシステムもキャッシュ清算が自動化されてて使いやすかった。空き段ボール箱が山積みされてて、持ち帰り放題というのもよい。駐車場無料だし、7-24時の営業というのもすごい。200円弁当なんてのもあるし、惣菜・パン類も品ぞろえ豊富で、もうここに住もうかなという勢いのところでした。酒類はやや構成が薄かったかな。

    肝心の図書館はといえば、とにかく造りが見栄え重視で不便すぎる。税金使ってんだから、利用者目線で作れっつー。ちょい腹立ったので、あえて建物写真はなし。
    駐車場から建物入口まで延々百メートル以上歩かないと入れない上に、建物の入口から館内までも、無駄に長い階段を歩かされ、エスカレーターもエレベーターもない(たぶん必要な時だけ警備員がエレベーターに案内するシステム)。点字ブロックはコントラストがないいわゆる「おしゃれ」ブロックで、弱視者の役には立たず。トイレはいまどきウォシュレットがない。閲覧室東側のトイレのドアがやたら重くて、閉まる時セクシーな音を出す。多くの資料は閉架書庫式で、開架蔵書は少なく、エロ本も置いてないのに原則18禁なので、小さな子ども連れでは入れない(子連れで来た父子が警備員に止められてとぼとぼ帰る姿目撃・・・)。

    まあ、情報システムが使いやすかったのと、全席電源付きと、安い食堂があるのがよかった点かな。
    カツカレー400円と味噌ラーメンセット500円食べたが、まずくはなかった。ちなみに食堂の営業時間は11:00-13:30と短く、12:15-12:45くらいの時間帯は職員も利用するので、すごく混むから要注意。それ以外の時間帯は閑散として休憩所として使われていて、食べ物持ち込みもOK。弁当食べてる人いた。自販機コーナーに今時珍しいカップラーメン自販機があるのはよい。喫煙室は4階食堂フロアのみだが、広くて快適。

    図書館を出て、夜空を見たら緑の閃光が雲に反射して見えたので、なにかなーと不思議に思っていたら、ラムーの隣のホテルのオブジェみたいなものが、北に向けて緑色のレーザービームを発射していた。由来は知らない。北朝鮮のミサイルを迎撃できるんならいいけど、いまどき電気の無駄だから、単なる光線はやめたらどうかと思う。

    結論、精華町ラムー最高! 国会図書館建物最低!

    追記)調べてみたら、ラムーは関西中心に結構出店してるようだ。ムー大陸・・・なつかしい響きだなあ。むかし流行ったよね、UFOブームなんかの系統でね。社長さん同年代かなあ。

  • タイプフェイス事件

     だれもがコンピューターを美しい見た目の画面で操作できる(WYSIWYG)ようになって20年以上が経過し、現代のコンピューターやプリンターにはいろいろな種類のフォントがたくさん入っています。
     このフォントに関する文字デザイン部分(タイプフェイス)にはどのような法律の保護があるのでしょうか。
     考えられるのは著作権、意匠権、一般の不法行為法上の法律上保護相当利益、不正競争防止法などです。

     著作権については、かなり高度の創作性・審美性がなければ、保護しないと判断した最高裁判例があり、この判例による限り、タイプフェイスを著作権で保護するのは無理があります。最高裁基準で著作権の対象になるのは、書家の筆致などに限られるものと思われます。ただし、フォントを一定のプログラムに基づいて創作するソフトウエアに関しては、著作権法での保護対象です(これは諸外国でも同様)。

     意匠権については、アメリカ合衆国やEU諸国でタイプフェイスが保護対象とされている例があるものの、平成18年・19年に財団法人知的財産研究所が実施した調査によると、日本の意匠法の保護制度とは違った面があり、そのまま日本法には取り入れがたい状況と言われています。

     一般の不法行為法で、例えば完全な模倣(デッドコピーといわれます)をしたものであれば、違法性があり、タイプフェイスとして法的に保護される場合があるとは言われていますが、これも実務上確立した見解とまではいえません。

     不正競争防止法ではどうかというと、平成5年の東京高裁決定(モリサワフォント事件)では、平成5年改正前の法律に基づいて、デジタル化した書体を収めたプリンター等の販売の差し止め仮処分に関して、不正競争行為と認めて、差し止めの仮処分を認めた例があります。しかし、その後法改正で模倣商品の譲渡に関する規定が加わったことで、この裁判例がそのまま一般化できるかどうかには議論があります。

     以上のとおり、タイプフェイスが知的財産であるという共通認識はあるものの、それを法的にどのような枠組みで保護していくかは、なかなか難しい問題のようです。
     現状としては、利用許諾契約でユーザーを囲い込むことでデザイン業者の利益が確保されていますが、タイプフェイスの権利性がはっきりしないために、海賊版や模倣品による侵害からの防御が意匠や特許などの場合よりもさらに困難な実情もあります。

     とはいえ、もともとは先人が意思伝達のために数千年を経て育ててきた結果が文字になって現代に流通していることを考えると、文字の変形バージョンに対するデザイン料の収受を超えて、万人に主張できる一般的な権利性を認めることに、やや躊躇を覚えるのは、、、私だけでしょうか。

    参考文献リスト

  • 貼用印紙額計算機、その他いろんな計算たちのサイト

    こんなのも作ってます。

    裁判所印紙代計算 H19改定対応

    これは、電子機器メーカー「カシオ」が設置しているWeb計算機一覧サイトの機能を使ったものです。

    同サイトの、ほかの計算たちものぞいてみてください。
    専門領域の広がりを計算という視点から実感できます。