GW皆様はいかがお過ごしでしょうか。
当職の業務予定は次の通りとなっております。
休業期間中の電話は留守番電話になっています。
緊急のご用件はメールまたは携帯電話へお願いいたします。
4月30日(金) 午前中のみ、午後から休業
5月1日~5月5日 休業
5月6日、7日 営業
5月8日、9日 休業
5月10日以降 平常通り
GW皆様はいかがお過ごしでしょうか。
当職の業務予定は次の通りとなっております。
休業期間中の電話は留守番電話になっています。
緊急のご用件はメールまたは携帯電話へお願いいたします。
4月30日(金) 午前中のみ、午後から休業
5月1日~5月5日 休業
5月6日、7日 営業
5月8日、9日 休業
5月10日以降 平常通り
最近、水道料金債権(債務)の破産法上の取り扱いについて調べている方が多いようですね。
自治体の職員の方から直接電話で質問を受けたこともあります。
申立から終結まではだいたいどの弁護士でもフォローしますが、終結後や免責関係の取り扱いには、あまり関与していない弁護士が多いのではないでしょうか。
実務上も、あまり重大な問題にならない(破産者が債権の時効期間中に経済的に立ち直ることはあまりない)ので、ほとんどケアしてこなかったのですが、理屈としては、一応の回答があるものです。
当サイトの記事をご覧になった方で、それは違うぞとか、参考になったとか、ご意見がございましたらお寄せいただけると、大変ありがたく存じます。
いろいろな事件の打合せのときに、頻繁に元号と西暦との対照の必要があります。これまでは、うろ覚えのままに、感覚的に処理することが多かったので、反省と今後の便宜のために、生年月日を入力すると、その後天寿(250歳だそうです)までのイベント表を自動作成するページを作りました。
よろしければお試しください。
ライフイベント表作成ページへのリンクはこちら