カテゴリー: 企業法務

  • 不正競争防止法で保護される「営業」

     不正競争防止法は、いわゆる自由主義経済を前提として、各事業者間で、公正なルールの下で自由に競争をすることが、経済全体の健全性の維持に役立つという理念のもとに制定されている法律です。

     この法律で保護される「営業」に関して、面白い最高裁判例があります。それは、宗教法人の名称に関するものです。理解の前提として、宗教法人の仕組みについてまず説明します。

     宗教法人には、その法人が独立して一つの団体となっている「単立」宗教法人と、ある宗派の名前のもとに同じ宗派の宗教団体が多数集まっている「包括」宗教法人とがあります。多くの著名な宗教団体は、本部が包括宗教法人となり、各地に設けられた支部、分教会、末寺などがそれぞれ「被包括宗教法人」となって、上部団体である包括宗教法人に所属するという形をとっています。包括・被包括ともに、それぞれに代表役員という代表者の定めがあり、法的な観点からはそれぞれが独立した法人としての取り扱いを受けます。本件で問題となった「T」もこの包括宗教法人でした。

     さて、紛争の発端は、Tの分教会を主催する代表役員が、T本部と異なる独自の教義解釈に基づいて、T本部からの独立(被包括関係の廃止といいます)をしたにも関わらず、独立後も依然として「T・・教会」の名前で宗教活動をしていたことから始まります。本部の教義と違うことをTの名前で実行されたのでは、宗教団体としての統一が図れませんし、誤認をする信者などの出現により、布教活動にも支障が出ます。そこで、当然ながらT本部としては、その名称を変更するように、その元分教会の代表者に要請したのですが、全く聞き入れられませんでした(その代表者としては、自分の考え方こそがTの教義に合致しているとの信念があったのかもしれません。多くの伝統的宗教でも、いくつかの宗派に分かれていることは、今日当たり前ですから、それと対比して考えると、同じ宗名で別派があるという状況が必ずしもありえないものとまでは言い切れません)。
     結果的に、T本部は、裁判の手段を使いました。そこで、T本部が主張したのが、不正競争防止法2条1項の不正競争と、宗教法人としての名称使用権の侵害の二点でした。
     一審の地方裁判所は不正競争防止法の適用を認めましたが、二審の高等裁判所は、不正競争と名称権侵害の両方を否定しました。最高裁は高裁の結論を採用して、権利侵害を否定しました。
     ただし、最高裁は、宗教法人の活動全部に不正競争防止法が適用されないとしたわけではありません。「宗教儀礼の執行や教義の普及伝道活動等の本来的な宗教活動」には適用されないが、「それ以外の(例えば、境内地を駐車場として貸し出して収益を上げるような)収益事業」には適用されるとしています。これは、不正競争防止法が「経済収支上の計算に基づいて行われる活動分野での競争を公正の理念に基づいて規制しようとする目的」の法律であることによる適用場面の限定をした判断であり、司法として、宗教活動の自由に従前からかなりの配慮をしている傾向の一環でもあるとみられます。

     このような宗教活動に対する司法の抑制的な姿勢は、名称権侵害の判断にも影響しており、最高裁は、「多少の不利益があっても」本件の程度では、まだ名称権侵害ありとは言えないとの判断を示しています。本件のような場合には、同一の名称使用の事実だけではなくて、その名称使用により、包括法人側にも現実の経済的被害(たとえば、教義を混同されて、週刊誌等から名誉棄損を受けたとか、誤認によって一般信者が離反したとか)が発生したことまで立証できなければ、法的な損害賠償や名称使用の差し止めを求めることはできないと考えられます。

     Tがこの裁判でいったいいくらの弁護士費用を払ったのかは知りませんが、不正競争防止法を持ち出すのはかなりの無理があったように思われます。
     特に、宗教団体の内紛に対して、裁判所は信教の自由の観点から、積極的な判断を回避する傾向にあります。一般の事業会社にあっても、たとえば、「二人の社長候補のうち、どちらが適任か」などという問題を裁判所で争うことはストレートには不可能です。そのような事案では、手続きの瑕疵を主張したり、職務代行者選任申立のなかで、実質的な不都合を多数列挙して主張立証していく必要があります。
     裁判所だからといって、なんでもかんでも判断するのではなく、あくまでも憲法以下の法規範の適用を判断しているわけです。

  • タイプフェイス事件

     だれもがコンピューターを美しい見た目の画面で操作できる(WYSIWYG)ようになって20年以上が経過し、現代のコンピューターやプリンターにはいろいろな種類のフォントがたくさん入っています。
     このフォントに関する文字デザイン部分(タイプフェイス)にはどのような法律の保護があるのでしょうか。
     考えられるのは著作権、意匠権、一般の不法行為法上の法律上保護相当利益、不正競争防止法などです。

     著作権については、かなり高度の創作性・審美性がなければ、保護しないと判断した最高裁判例があり、この判例による限り、タイプフェイスを著作権で保護するのは無理があります。最高裁基準で著作権の対象になるのは、書家の筆致などに限られるものと思われます。ただし、フォントを一定のプログラムに基づいて創作するソフトウエアに関しては、著作権法での保護対象です(これは諸外国でも同様)。

     意匠権については、アメリカ合衆国やEU諸国でタイプフェイスが保護対象とされている例があるものの、平成18年・19年に財団法人知的財産研究所が実施した調査によると、日本の意匠法の保護制度とは違った面があり、そのまま日本法には取り入れがたい状況と言われています。

     一般の不法行為法で、例えば完全な模倣(デッドコピーといわれます)をしたものであれば、違法性があり、タイプフェイスとして法的に保護される場合があるとは言われていますが、これも実務上確立した見解とまではいえません。

     不正競争防止法ではどうかというと、平成5年の東京高裁決定(モリサワフォント事件)では、平成5年改正前の法律に基づいて、デジタル化した書体を収めたプリンター等の販売の差し止め仮処分に関して、不正競争行為と認めて、差し止めの仮処分を認めた例があります。しかし、その後法改正で模倣商品の譲渡に関する規定が加わったことで、この裁判例がそのまま一般化できるかどうかには議論があります。

     以上のとおり、タイプフェイスが知的財産であるという共通認識はあるものの、それを法的にどのような枠組みで保護していくかは、なかなか難しい問題のようです。
     現状としては、利用許諾契約でユーザーを囲い込むことでデザイン業者の利益が確保されていますが、タイプフェイスの権利性がはっきりしないために、海賊版や模倣品による侵害からの防御が意匠や特許などの場合よりもさらに困難な実情もあります。

     とはいえ、もともとは先人が意思伝達のために数千年を経て育ててきた結果が文字になって現代に流通していることを考えると、文字の変形バージョンに対するデザイン料の収受を超えて、万人に主張できる一般的な権利性を認めることに、やや躊躇を覚えるのは、、、私だけでしょうか。

    参考文献リスト

  • 不正競争防止法とは

     2013年10月、阪急阪神ホテルズから端を発した「メニュー偽装問題」は、他のホテルや旅館でも発覚し、社会問題になりました 。
     このニュースの中でしばしば言及されていたのが景品表示法や不正競争防止法です。
     石屋製菓が販売する北海道銘菓「白い恋人」に似せた、吉本興業販売の菓子「面白い恋人」が問題となった事件でも、不正競争防止法違反が主張されていました(和解で解決)。
     このように一般市民の消費活動にも関わってくる不正競争防止法。その概要と裁判例についてご紹介します。
     ちなみに 経産省作成の 逐条解説 はこちらです。

     不正競争防止法は国民経済の健全な発展を目的とし(1条)、「不正競争」行為をいくつか定義づけ、それに該当する様々な不正競争行為に対する差止め請求や損害賠償請求を定めたり、刑事罰を課したりしている法律です。

     不正競争防止法は2条1項で16個の行為を「不正競争」と定めています。たとえば、他人の商品・営業の表示として需要者の間に広く認識されているものと同一又は類似の表示を使用し、その他人の商品・営業と混同を生じさせる行為(周知表示混同惹起)や、他人の商品・営業の表示として著名なものを、自己の商品・営業として使用する行為(著名表示冒用)、商品形態模倣行為(他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為)、営業秘密侵害行為などがあり、技術的制限手段回避装置提供行為(例えばビデオソフトのコピーガードを外すソフトウエアを提供する行為)なども不正競争と定められています。

     不正競争を行うと、不正競争によって被害を受けた者(「面白い恋人事件」の例で言えば白い恋人を製造している石屋製菓)は侵害の差止めを請求できます。また、不正競争によって財産的被害を被った者は侵害者に対して損害賠償請求や信用回復措置を講ずることを請求できます。

     著名事件としては、「スナックシャネル事件」があります。
     被告は、昭和59年12月から、千葉県松戸市内で「スナックシャネル」の店名で看板を出し、スナックの営業を行っていました。
     これに対し、異議を述べたのが世界的ブランド「シャネル」の商標等の管理を行うシャネル・グループの原告会社でした。
     原告会社は、被告が「スナックシャネル」という名前でスナックを営業することは、ブランド「シャネル」と何らかの関係があるとの誤解を消費者に与える(=周知表示混同惹起行為に当たる)と主張し、「・・・は、その営業上の施設又は活動に『シャネル』又は『シャネル』その他『シャネル』に類似する表示を使用してはならない」との差止請求及び被害の損害賠償請求をしました。
     この事件では、「スナックシャネル」という看板で営業することで、千葉県松戸市にある決して大きくはないスナックと世界的巨大ブランド「シャネル」とが緊密な関係にあると一般消費者に誤解を与えるかどうかが争点でした。
     一審、二審と判断は分かれましたが、最高裁は、被告スナック営業の内容は、その種類や規模からしてシャネル・グループの営業とは異なるとしたものの、「シャネル」の表示の周知性が極めて高いこと、企業の経営が多角化する傾向があること等の事情を指摘して、本件では一般消費者が松戸のスナックシャネルとシャネル・グループとの間に緊密な営業上の関係又は同一商品化事業を営むグループに属する関係があると誤信するおそれがあると判示しました。
     この判断自体には、様々な異論はありうることかと思いますが、そのような裁判紛争では、小さな個人商店であっても巨大グループ企業に敗訴することもありうると言えます。
     くれぐれも慎重な判断を要します。

    基本的には「人の褌で相撲を取るな」ということですね!

    善良な人には、この一言で了解できるルールが、世界や日本の様々な悪者のせいで、これだけしちめんどくさい法律になってしまうという悪例です・・・。