カテゴリー: 企業法務

  • ありふれたものでもパッケージに凝ると

     今回は、商品化にあたって、法的観点からの対策も必要というお話です。

     裁判例の事件は、子熊の絵が書かれたタオル類の販売案件です。
     X社は、ベアーズクラブという名前で、子熊をモチーフにしたタオル類を籐籠に詰めて販売していました。そこへY社が違う子熊の図柄を使ったクロス製品のセット商品の販売を開始しました。
     X社は、Y社商品が不正競争防止法違反(形態模倣)であるとして、提訴しました。
     タオル類はユーザーの元でセットから外されて使用されるので、基本的には、セット全体としてではなく、個々の製品単位で模倣かどうかが判断されます。しかし、不正競争防止法は、先行者が行った企業努力に報いるために一定の範囲で独占的権利を保護する法律ですので、個々の商品がありふれたものであっても、セットやパッケージが凝っていて独創的なものであり、消費者がそのセットに着目して関心を引かれるものであれば、セット単位での法的保護を考える余地があります。

     裁判所は、流通経路に出す時点でパッケージに創意工夫が凝らされているか(店頭ディスプレイでは足りない)、販売単位を調整するための単なるパック・小分けではなく、パッケージに消費者の関心を引く意味があるか、ばら売り販売を並行していないかどうか、組み合わせ内容がパックとしての特徴があり、ばら売りを適当に組み合わせただけではないかどうか、などを見て、セット商品として固有の取引形態であると認められるかどうかで判断すると言っています。
     それだけの要素が満たされない限りは、セット商品として保護されることはありません。

     他に問題になった事例としては、宅配寿司のセットの例があります。
     これは、競合する宅配寿司業者が、他社の販売している商品のパッケージ・商品内容が自社のものを真似しているとして提訴した事件ですが、裁判所は、寿司の詰め合わせとしてありふれたものであるから、不正競争防止法では保護されないと判断しています。
     前掲の例でもそうですが、単体としてありふれたもの(タオル、握りずし)は、それらを組み合わせて裁判所の認める独創性を出すことは非常に難しいと思われます。そこをクリアしていけるのは、いわゆるキャラクター商品くらいかもしれません。

     これらの事案の教訓は、セット商品の開発に当たっては、いかに他社との差別化を図るかを十分検討し、差別化が難しいのであれば、その部分ではあえて勝負しないという選択をすることが必要ということです。

     ありふれた製品について、独創性の要件をうまくクリアしたのが、いわゆる「ワイヤーブラシセット事件」です。
     このケースでは、いわゆる百均ショップに卸す商品(ワイヤーブラシ)が問題となりました。
     裁判所は、ワイヤーブラシそのものは、よくある普通の製品であって、保護対象にはならないと判断しましたが、当該商品の容器や包装に特徴があり、商品本体と一体化して消費者に独自の訴求をしていることを評価し、結論としては、一部について先行販売者の利益を保護しました。このように、ありふれたものでも、パッケージを工夫すれば、その努力が報われる場合もあるわけです。
     

  • 代理店契約の打ち切りと損害賠償請求

     不正競争防止法案件でよく問題になるのは、代理店契約の打ち切りです。

     外国のブランド品を日本での知名度が低いうちから資金を投下して販促し、大きく育てていく方法は、ハイリスク・ハイリターンの投資方法です。その方法として、国内独占代理店契約を結び、販促を一手に引き受けて、国内販売を伸ばしていく等の手法がとられます。

     しかし、当該ブランド品が国内で次第に著名になってくると、外国ブランド本社が直販に乗り出したり、現行代理店よりも有利な条件を提示して代理店契約を奪おうとする競争業者が現れたりすることがあります。

     そうならないようにするためにも、契約内容は十分に事前に吟味すべきなのですが、未成長ブランドの場合だと、比較的安易な相互依存の契約を結んでしまったりすることもあり、いざ、関係が壊れた時の法的な清算が難しくなるケースも出てきます。

     無名時代から長年にわたって、当該ブランドを支え続けた代理店からすれば、突然外国ブランドが商品供給を停止して代理店契約を破棄したり、別の代理店に独占権を与えたりされてしまうと、心情的にはもちろんのこと、投下資金が十分に回収できていない段階では、経済的な損失も大きなものになってしまいます。

     そのような場合、代理店側に契約違反がないのであれば、不当な解除であることを主張して、外国ブランド相手に損害賠償請求をすることができます。しかし、契約期間の満了や、一定の違約条項への該当などを理由とする契約終了・解除などが主張された場合には、損害賠償の請求は極めて困難となります。

     裁判例としては、代理店契約の終了とともにブランドからの供給を打ち切られた業者が、新規に代理店となった業者を相手として損害賠償請求をしたものがあります。
     請求の根拠として、新規代理店が販売する商品は、旧代理店のブランドであると主張しましたが、裁判所は、旧代理店のブランドではなく、外国のブランドとみるべきで、不正競争防止法では旧代理店が新代理店に損害賠償請求することはできないし、新代理店の販売は不法行為にもならないと判断しました。
     外国ブランド本体を相手にしても勝てないと考えて、無理に新代理店を相手にしたのでしょうが、やや無理が過ぎました。

     契約条項を、事業の清算や解除後のことまで考慮したものとして、詰めておくのは、結婚前に離婚を考えるようなもので、相手との友好関係を考えると気が引けますが、やはり、そこは、まだ信頼関係がある最初の段階で、きちんとやっておくべきことといえるでしょう。

  • 著名商品等の表示

     以前の記事「不正競争防止法19条で保護されるケース」で、一定の場合に自由に使ってよい表示があること(地名、自己の氏名、先使用)を説明しました。
     今回は、一定の場合に使ってはいけない表示についてです。

     不正競争防止法2条1項2号では、他人の業務について、すでに使われている商品や営業の表示を使ったらダメと規定しています。長い名称の一部として紛れ込ませることも基本的に不可です。
     裁判で負けた事例としては、「青山学院」という名前を、青山学院とはまったく関係のない人が、自分の経営する学校の地名にくっつけて、「呉青山学院」という名前にした例があります。この類型の裁判で勝つためには、当該名称が「著名ではない」ことを主張しないといけないので、とにかく、誰もが知っているようなすでに有名な名称を使いたいときには、許諾を得ることが先決と思います。
     裁判になって、被告が負けている例としては、ほかに「虎屋」「三菱」「J-PHONE」「JACCS」などがあります。どれもその文字を見ただけで、どんな事業をしているかすぐにわかるようなものばかりですよね。

     ところで、J-PHONEやJACCS、sonybank事件などは、「ドメイン」に関する事件である点で、特徴があります。
     ドメインとは、インターネット上で使われる名前のことです。インターネット上で情報のやり取りをするためには、IPアドレスという番号(我が家の玄関の表札みたいなものです)をインターネット全体に周知させる必要があります(これによって、世界中から間違いなく目的地を訪問できます)。IPアドレス(IPv4の場合)は、「177.133.144.155」のように、3桁×4組の数字で示されています(このほか、IPv6というやつもあり、こちらはもっと長いですけど、そこの解説が目的ではないので、省略します)。
     この数字の羅列だけでは人の目による識別性が悪いので、番号と名称を対応させた仕組みが「ドメイン」です(ごく簡単に説明しましたが、実際はもっと複雑な仕組みです)。
     私の保有ドメインは、「uhl.jp」です。全世界に同じものは絶対にありません。重複しないように、ドメイン管理組織によって管理されているからです。ちなみに「.jp」は、日本を表すトップレベルドメインです。最近では、業種別とかグループ別などの新しいトップレベルドメインが次々に設定されていて、もはや国別を表すトップレベルドメインは少数派になってしまっています。申請者が希望したドメイン文字列が同一トップレベルドメイン中に既存でなければ、どんなものでも、だれでも、簡単に取得できます。

     かつては、ドメインが全世界で一つしかないというユニークさと、誰でも無審査で取得できるという点を悪用して、上記のように、J-POHNEとかsonyとかを含む名前を、それらの企業と関係のない人が勝手に取得し、いざ当該企業がそのドメインを必要とした際に、高値で売りつけようとする事例が頻発していました。
     現在では、著名ドメインを取っても、裁判で負けて無駄骨になることが周知されたので、以前のような紛争は激減しています。また、日本知的財産仲裁センターがJPドメインに関する紛争処理の仲裁を受け付けていますので、類似ドメインの排除が必要になった場合に、裁判をするまでの必要は通常の場合ありません。