カテゴリー: 企業法務

  • 事業活動の取引相手についての問題点

    1 企業活動は,個人を相手にする場合と会社を相手にする場合があります。
     法的には,自然人法人という大きな区別があります。
     普段取引をしているときには,あまり意識されていないのですが,取引相手が,法的にどのような主体なのかを確認しておかないと,いざトラブル時に法的責任の所在が曖昧にされてしまうことがあるので,注意が必要です。

    2 個人の場合
     個人が,会社組織を作らないで,自分の屋号だけで商売をしている場合です。
     たとえば,マエダさんが,「前田商店」として小売店を経営している場合には,法的に表現すると,「前田商店 こと マエダ某」となります。当然,本名だけで取引をしてもかまわないのですが,実は,「前田商店」の部分(屋号)は,「商号」として保護されるケースがあります。ここではひとまず説明を省略します。
     このような個人との取引の場合には,どんなに大勢で仕事をしていても,最終的に責任追及できるのは「マエダ某」一人に対してです。
     個人的な出資者があっても,出資金の返還を約定していれば,マエダ某に対する債権者の一人として出資金を返してもらうことが出来ますので,出資者にまったく責任追及できないばかりか,かえって競合することになります。会社の株主が出資の範囲で責任を負う(倒産すれば株の価値がゼロになる)のとは違っています。
     そして,万一この「マエダ某」が亡くなったときには,金銭債権は各相続人の持分割合に応じた分割になってしまいます。たとえば,マエダ某さんに奥さんと子ども二人がいて相続された場合,400万円の債権が残っていたとしたら,奥さんには200万円、子どもには100万円づつを分割して請求するしかありません(連帯債務にはなりません)。相続人全員が相続放棄すれば,ゼロになります(正確には、何か遺産が残っていれば、相続財産管理人選任の申立をして、それを相手に回収します)。
     これを防ぐためには,個人との取引の場合には,その事業の後継者にも一定の保証債務を負担してもらうことが有効です。そのためには必ず保証契約書が必要です(口約束は無効とされています)。なお,根保証といって,一定の範囲で責任を負わせる場合には,必ず極度額(限度額)を決めなければならず,保証期間にも一定の制限があります。
     個人の特定のためには,住民票印鑑証明書の提出を求めて,運転免許証パスポートなどの顔写真のある公的証明書と照合することがほぼベストの方法です。社員証や健康保険証などは偽造が容易で,後日検証ができないので,個人特定には適していません。

    3 会社の場合
     会社との取引の場合には,相手が登記された法人なのかどうかを確認することが第一歩です。
     かつては多額の資本金を準備しないと株式会社が作れなかったのですが,現在は事実上資本金に意味がなく,登記手続き等の費用さえあれば,簡単に株式会社が作れます。会社にはそのほかにも持分会社というものもあり,有限会社もあります(但し,有限会社は現在新設出来ず、すでに設立済みの有限会社も法律上は株式会社と見なされています)。
     いずれにしろ,法務局に有効に登記がされていれば,法人ということになります。
     登記のある法人であれば,今度はその代表者が直接の取引相手になります。代表者は住所氏名が登記されているので,これを手がかりにして個人を特定します。
     本来,会社の業務は代表取締役が権限を持つのですが,社内の決済システムが整備されていて,事業部の部長や専務取締役が,対外的な契約の権限を任されているケースもあります。法的に厳密に言えば,それらの人が「支配人」として法的に会社の業務の一部を代理できる権限があるとして登記されていなければ,対外的な処理をすることができません。ただ,一般的には会社に帰属するものとして信頼して取引されているのが実情かも知れません。

    4 取引先管理上のチェック
     屋号だけで把握している個人は,営業所だけでなく,できる限り現実の住所,住民票の住所を情報として押さえておく必要があります。
     そうでないと,夜逃げをされたらいざというときに追跡しようがありません。
     会社については,登記されていることを確認するのは当然として,代表者の交代などにも注意を払う必要があります。ごく希に,登記があるけども実体がないペーパー会社を隠れ蓑として使い回す者もありますので,必ずしも登記事項証明書が万能ではありません。会社との取引の場合は,その会社そのものの資産のほかに,代表者個人の資産,収入なども把握しておいて,可能であれば保証契約書をとっておくことが望ましいといえます。

  • litigatorという存在について

    唐突ですが、Ally Mcbeal ってご存じですか。アリーマイラブといえばわかる方もいるかもしれません。ボストンの法律事務所で働く女性弁護士を主人公にしたアメリカFOXのTVドラマシリーズです。
    一時期気に入ってDVDまで買って見ていました。

    その中で、何話だったか忘れましたが、主人公の女性弁護士アリーが、「I’m a litigator」と叫ぶ場面があります。litigator とは、とある辞書によれば「a lawyer skilled in arguing in court.」だそうです。

    一方、litigatorに対しては、ある種ネガティブな固定イメージがあるようで、例えば、このようなワニ・は虫類のイメージがよく見られます。The world’s most dangerous reptile… reptile には「は虫類」の意味のほかに「卑劣」という意味もあるようで、..gator が aligator の韻を踏んで、litigatorに対する揶揄的表現になっています。

    しかし、私は自分がlitigatorであることに誇りを持っています。litigationはあらゆる知覚記憶表現叙述の技能を駆使する非常に高度な作業だと思います。弁護士からの依頼しか受けず、法廷でしか戦わない弁護士専門の弁護士になりたいとすら考えたことがあります。

    利益が対立し合う当事者が着地点を見つけるためには、訴訟は非常に合理的な手段の一つです。最近ではADR(Alternative Dispute Resolution)といって、訴訟外で、相互に譲り合って、早く解決しようという流れもありますが、これは条件によっては、「弱い者があきらめ、強い者が無理を通す(ここでいう強い・弱いは非常に多くの要素をもつ概念として使っていますので、一般にいう「弱者・強者」と必ずしも同じ意味ではありません)」構図になってしまいかねない問題があるように感じています。

    私は、これからもlitigatorの誇りをもって仕事をしていきたいと思います。

  • 破産債権・財団債権とはなにか

    破産手続開始が基準になる
    「破産手続」が開始(法30条1項)されると,破産会社に属するすべての財産は,「破産財団(法34条)」となり,裁判所が選任した「破産管財人(法31条)」によって管理され,管財人はこれを換価(法第7章)して配当(法第8章)の準備をします。
    債権者が,破産会社に対して有する債権には,大きく分けて「破産債権」,「財団債権」の別があります。破産手続開始の時点を基準として,その前の原因に基づいて生じた請求権はすべて「破産債権」となるのが原則です。
    破産債権は,「管財人報酬」,「財団債権(破産手続開始後の原因による債権等で,破産債権よりも優先して支払を受けることができる債権)を破産財団から控除し,なお残額があれば配当に与るという種類・順位の債権です。
    ちなみに,破産手続開始は正確に時刻で表現されます(例:平成18年1月27日午後5時決定)。従って,たとえば,破産会社に対して,破産手続開始1分前に販売した商品と,開始1分後に販売した商品とでは,破産前に販売した分の代金は破産債権となり,破産後に販売した分の代金は財団債権になるという違いがあります(ただし,後述するとおり,継続的給付契約の場合の例外があります)。
    (2012/11/30追記:最近閲覧数が増えてきていて、この部分の不正確さが気になっているので、補足しておきます。官公庁の方もご覧になっているようなので・・・)
    *租税等債権については、単純に「前・後」だけでは区別できませんので注意してください。まとまって書かれているサイトを見つけましたので、こちらをご参照ください。>http://www.yokotax.com/wp1/sozei.html 他人様のサイトなので、別窓表示されます。

    (2013/8/29追記:なぜかわからないが、依然として閲覧数が多いので、ますます不正確さが気になっています。大きな間違いは書いてないつもりですが、かなり要約しているので、やはり不正確なところはたくさんあります。より詳しい情報を知りたい方は、破産法学習ノート2 財団債権 関西大学法学部教授 栗田 隆先生のサイトがお勧めです。)

    債権回収の方法

    商品の売主として,「破産債権」である代金債権を回収するには,動産売買先取特権(民法311条5号)に基づいて「別除権(破産財団に属する特定の財産<この場合は販売した商品>から,他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利 破産法65条1項)を行使することができます。具体的には,当該商品を破産管財人の同意を得て引き上げるか,動産競売(民事執行法190条)により売却換価するなどの方法をとります。また,別除権を行使しないで,当該別除権を放棄するなどにより,一般破産債権者として配当に参加することもできます。「財団債権」にあたる代金債権は,そのまま破産管財人に請求すれば足ります。
    なお,破産財団の実態は,破産した会社の資産ですから,破産者に対するすべての債権(管財人報酬,財団債権,破産債権)の財源は破産財団しかありません。また,財団債権のための財源だけを破産財団と称しているのではありません。 破産会社は大幅な債務超過に陥っているので,「破産債権」に対する配当は,ほとんどないのが通例です。場合によっては,「財団債権」すら払うことができず,按分弁済をすることもありますし,もっとひどくなると,管財人報酬だけで破産財団が消えてしまうという例すらあります。

    継続的供給に関する債権の例外

    基本契約に基づいて一定の期間ごとに料金が算定される継続的な供給(電気、ガス等)は,破産法55条2項により,申立の日が含まれている料金算定期間(例:申立が平成18年1月25日の場合,その日を含んでいる1月20日~1月27日まで)の供給分は,破産手続開始前の分であっても例外的に財団債権になります。また,破産手続開始後の債権は法148条1項2号により当然に財団債権です。

    延滞金等の扱い

    財団債権の遅延利息延滞金は財団債権ですが,減免をお願いしているのが通例です。破産債権の破産手続開始後の遅延利息延滞金は劣後破産債権となり,一般破産債権(元金・破産手続開始前の利息など)の次の順位で配当されます(破産法97条)。

    破産法の実務文献リスト