これもまた一般用語と法律概念とがストレートに結びつかない例の一つですが、基本的な考え方として、法律上「労働者」とは、「使用者」の「指揮監督に服し」て働き「賃金の支払いを受ける」人のこととされています。
どうしてこのような定義が必要かというと、「労働者」であれば、労働法による保護(労働時間や休日、最低賃金、労災補償など)が原則適用され、「労働者でない」ならば労働法の保護は原則適用されないからです。
会社(使用者)側からすれば、従業員が労働者でなければ、残業代も払わないでよいし、休日出勤も無制限で、賃金の規制もなく、労災保険料も払わないで済むという、非常に都合の良いことになります。そのため、質の悪い会社は、なんとかして会社の負担を減らそうと、いろいろな「工夫(脱法行為)」を試みてきました。
例えば、以前話題になった「偽装請負・偽装派遣」などはその一種ですし、完全歩合制の代理店制度や、個人営業者への「業務委託」などの方法も、脱法行為に使われます。
しかし、どのような脱法的な仕組を作っても、結局は「使用者の指揮監督に服し」「賃金を支払う」という二つの要素から、実際上の取扱をみて裁判所が判断しますので、上記のような労働法の適用を逃れようとする努力は、たいていの場合「無効」になります。
裁判例によると、(1)指揮監督関係があること、(2)報酬が労務の対価として払われていること、(3)業務経費の負担、専属性の程度、服務規律の有無、租税公課の負担などの付随的要素、の3つをそれぞれの事案に応じて判断されています。
要するに、会社で使っている個人が「労働者でない」といえるためには、その個人が会社の指揮命令に従う義務がなく(取引や労務を拒否したり、裁量で変更する自由がある)、報酬が時間給や日給ではなくて、業務成果に応じたもの(請負)になっているなど、完全に「自営業者」の実態がないとダメということです。
人件費をはじめとする経費節減は、適法行為の範囲内で考えるようにしましょう。
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「労働者」とはなにか
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従業員持株会・ストックオプション
公開会社・非公開会社は株式市場への上場・非上場の区別とは違います。
非公開会社(全株式の譲渡が制限されている会社)は上場できないので、非公開=常に非上場会社ですが、公開会社であっても、株式市場では株式を取引できない非上場会社があります。ところで、従業員持株会とかストックオプションという制度。どちらも、公開・非公開にかかわらず採用することが可能ですが、株式に対して市場価値がつくことが株式取得の動機づけになるため、おもに上場会社や上場意欲のある会社で、この制度が利用されています。
従業員持株会は、従業員が自社株を保有する際に、会社との取り決めにより、譲渡制限をするのと同じ効果を持たせる仕組です。これにより、安定株主を作ることや、従業員のモチベーションを高めることを意図しています。非公開会社の場合、オーナー株主の相続税対策に使えるという側面もあります。
ストックオプションとは、報酬に代えて、自社株を供与することです。これも従業員持株会と同様の目的があります。
多くの従業員持株会では、参加者全員によって株式所有目的の組合を作り、その組合の代表者理事長宛に株式を発行し、各会員は自分が払い込んだ分および無償増資された分について、会に持ち株数を登録し、それに応じた配当などを受けるという仕組を作っています。これはあくまでも一例ですので、ストックオプション契約のように、個々の従業員との間で、契約をする形にすることも可能です。
ストックオプション契約は、主に市場価格よりも低い値段で自社株を入手できるようにして、その売却差益を得てもよいし、そのままホルダーになっていてもいいという制度設計をするものですが、非公開会社の場合には、売却差益よりも配当に比重を置いた制度となります。もちろん、その後上場等をすれば、ストックホルダーには大きな売却差益(あるいは差損)を生じる可能性はあります。 -
株主と株式
法律用語で「社員」という場合、社団の構成員(株式会社では「株主」)であると説明しました。一般用語の「社員」は「従業員」の意味で、その場合法律用語では「使用人」といいます。
「株主」は、株式の所有を通じて、その株式会社に対して資金を提供している立場になります。株主には、必須の権利2つと、会社の制度上任意の権利1つがあります(会社法105条)。
必須の権利は、「剰余金の配当を受ける権利」と「残余財産の分配を受ける権利」です。会社の任意の設定による権利は「株主総会における議決権」です。
必須の権利のない株式は定款に決めることができませんが、「議決権のない」株式を作ることは自由です。この目的は、「金はほしいが、経営に口を出してほしくない」会社にも投資家からの出資の機会を与えるという点にあります。この場合、株主は口を出せない代わりに、他の株主よりも配当を多くすること(優先配当権付無議決権株式)で、経済的な満足を付与するやりかたが一般的です。必須の権利その1の「剰余金」とは、要するに「配当可能利益」のことです。あくまでも配当可能な利益がある場合に、配当を受けられるという権利ですので、利益がなければ配当を受けられないのは当然です。この点、いったん利息の支払いを約束したら、会社が赤字であっても払わなければならない「社債の利息」とは全く違います(利益があるときだけ配当すればいいというのが会社にとっての株式のメリットです)。
利益がないのに配当することは、「蛸配当・蛸足配当(蛸が自分の足を食べる様(…が本当にあるのかどうかはさておき)になぞらえて、こういいます)」といって、違法な配当となり、経営者は会社に対して賠償責任を負いますので、そのようなことはできません(粉飾決算をすれば別ですが、それでは重ねて刑事責任まで負いかねません)。必須の権利その2の「残余財産」とは、その会社が破産や清算などによって、存在しなくなってしまう場合に、全部の債権者へ弁済をした後になお残った財産をいいます。破産の場合に残余財産があることはまれですが、清算(自主廃業)のような場合には、多額の残余財産が生じることもあります。ちなみに、2001年に額面株式が廃止されるよりも前に発行された株券には額面額が記載されていますが、これはあくまでも発行時点でそれだけの払込金があったという事実を示すだけであり、株主が、いつまでもその券面に書かれた金額を会社から払い戻してもらえるということではありませんので、誤解のないようにしてください。
それらの必須の権利であっても、法律で決められた範囲内であれば、内容に差をつけることが認められています。例えば、優先配当をする株式(優先株)や、逆に他の株主よりも不利な条件で配当を受ける後配株(劣後株)などがあります。
株式は複数の株主で「共有」することもできます。例えば、株式を遺産相続した場合や、持株会で保有した場合などに共有になることがあります。共有になったときには、株主のほうで「議決権行使者」を決めないと、原則として権利行使できません(会社法106条)。
株主は、上記のような数種類の株式を持つことがありますが、原則として同じ種類の株式の株主は、その持ち株数に応じて「平等」に扱わなければいけません(会社法109条)。A株主は名誉会長だから配当2倍、B株主は従業員だから配当半分という扱いは、どちらも同じ種類の株式であれば、できません(そのようなことをするときは、別の種類の株式として発行する必要があります。なお、非公開会社では定款での定めなら可 2項)。