カテゴリー: 企業法務

  • 債権の管理回収の話(2) 新規取引

    (3)新規取引先への依頼・権限の確認
     新しい取引先の開拓にあたっても、紛争予防のために交渉経過の文書化が重要です。
     まず、連絡文書の宛先から注意を払いましょう。基本的には、その取引について、「権限」を持つ人物と、直接やり取りをすることが原則です。
     そうでないと、後になって、上司や社長が出てきて、「そんな話は聞いていない」「承諾した覚えがない」「部下が勝手にやった」などの言い訳を招きます。
     少なくとも、交渉の核心部分に迫り、重要な決定をする時点では、きちんと相手方の権限を確かめる必要があります。
     当方も、文書発出の責任の所在を必ず明記するようにして、相手方に対して、社内的にどのレベルの人物が話をしているかを、知らせる必要があります。
     初めから決裁権者を表に出す必要はありませんが、決定権限のない担当者レベルでの文書であれば、そのことを文書上でも明示すべきです。
     社員の作成する文書に、勝手に「社長」「部長」等の決済権限ある役職を意味する肩書を使わせないようにしましょう。

    (4)取引条件の確認
     契約は、勧誘>申込>承諾>成立>効果発生>履行 の順序で進んでいきます。
     相手に資料や見積もりを要求する場合には、それが「注文(申込)」でないことが分かるように明示すべきです。
     もし、相手に「申込」だと誤解させてしまうと、それに対する「承諾」があったとして、契約の成立を主張される危険性があります。
     表現としては、「申込・発注については弊社検討の後、改めてご連絡致します。」などとするとよいでしょう。
     また、契約前の資料提供は、ほとんどの場合無料での提供になるとは思いますが、業界慣行や会社の方針などで、有償提供する場合もあり得ますので、事前情報の提供が有償か無償か、どの範囲まで無償か等についてもあらかじめ確認しておくほうがよいでしょう。

    (5)信用調査
     一定の情報(商業登記・不動産登記、有価証券報告、経営監査報告、経営者情報等)は、有料・無料の別はありますが、比較的簡易に取得できます。
     最近はWeb上に会社情報を公開している企業も増えています。ただし、第三者の審査を経ていない資料は、一般に信用性が低いので、評価は慎重にすべきです。
     審査を経ていても、絶対に虚偽・誇張が含まれていないとまでは確定できませんので、いずれにしろ、一定のリスクは背負わざるを得ません。
     取引の立場上、自社側が強い立ち位置にある場合には、相手が取引をしたいという欲求が強いうちに、積極的に財務情報等の資料提出を求めておくのも効果的でしょう。
     その場合には、会計書類(貸借対照表、損益計算書)、税務申告書写し、直近決算期の試算表、所有不動産の全部事項証明などが対象として考えられます。
     個人であれば、確定申告書控えや住民票記載事項証明、資産・負債一覧などが追加で考えられます。
     逆に、自社側が弱い立ち位置にあるときは、あまり強気の資料提供を求めると、相手社から取引拒絶される可能性が高まります。
     そのあたりは、営業利益と危険損失のバランスをよく考える必要があるでしょう。

  • 債権の管理回収の話(1) 契約交渉段階の基本

    1-1 契約交渉段階
    (1)大前提
     口約束でも原則として法的に有効な契約です(保証契約などの例外あり)。
     しかし、重要なビジネスを口約束だけで進めることはとても危険です。それはなぜでしょう。

     最大の理由は、後日の紛争に備えられないことです。口頭での表現は、文脈に応じた「解釈」の幅が広がりすぎる危険があります。もし、交渉全体を通じた録音がなければ、最悪の「言った・言わない」議論に陥り、相互に悪魔の証明が課されることになり、裁判紛争の場面では、立証責任を負うほうが不利な立場に置かれます。債権者は債権発生原因事実、債務者は債務消滅原因事実の立証責任を負う立場にあります。
     債権の管理回収に際しては、大原則・大前提は、「文書化」です。契約交渉段階から、決済に至るまで、あらゆる局面で、判断の分岐点が後日トレースできるように、内部文書や対外的書面を目的に沿って整備しておく必要があります。

    (2)文書の形式
     法的観点から、文書で重要なポイントは、「原本性」「時期特定」「作成者確定」の3つです。
     ①原本性とは、その文書以外に代替できるものがないという性質のことです。たとえば、人が署名捺印した文書は原本性が極めて高度な重要書類といえますが、それをコピーしたものは、原本による代替性があるものなので、証拠価値も落ちます。ですから、代替性のない文書は、滅失・棄損したり、無用に改変されないように、確実に保管・管理しておく必要があります。
     ②時期特定とは、文書の表現がいつされたのか、わかるようにしておくことです。これをもっとも厳格に実行できるのは、紙ベース文書であれば、作成日付を記載したうえ、公証役場で確定日付の印を押してもらうことです。ただ、1件あたり700円もかかるので、どのような場合に確定日付をとっておくかは、リスクとコストの天秤で判断します。電子文書であれば、電子公証制度を使うことができますが、やはり費用は掛かります。もうすこし緩やかな証明力でよいのであれば、内容証明・配達証明・配達記録郵便の利用とか、ファックスや電子メールでの送信記録などが考えられます。
     時期を特定する目的は、事実の変化を後日検証するためです。つまり、法的な紛争が起こった場合、常識的に考えて、A事実は必ずB事実の後に起こるという論理が成り立つならば、A事実とB事実の時間的な前後関係は、当事者にとって非常に重要な要素になります。
     ③作成者確定とは、当該文書の作成者を明確にすることです。文書の表示内容は、誰かの意思に基づくものですが、誰が作成したのかわからない文書の内容の真正は、多くの場合、確かめようがないので、一般にその信用性は低いものとみられます。特に法律文書の場合、作成者が文書上に法的な意思を表現する権限を持たない場合、「意思表示の瑕疵(カシ・キズ)」につながる可能性があるため、作成者を明示することは絶対条件と言えます。

     以上の3つの形式的な要件が整えば、ひとまず法的観点からの文書としての信用性・証拠能力は合格レベルにあるといえます。あとは、その文書に表示されている内容が、真実に基づいて、的確に表現されているかどうかによって、文書の証拠価値が定まります。

  • ドメイン名の不正取得

     平成13年に不正競争防止法が改正され、不正に利益を得ようとしたり、他人に損害を与える目的でドメインを取得・保有することが禁止されました。それまでは、実際にドメインを使っていない場合には不正競争にならなかったのですが、この改正により、ドメインを取得するだけで違法の扱いになりました。

     ドメイン紛争は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)が定めた紛争処理方針に従って、日本知的財産仲裁センターで裁定が行われます。
     詳しい内容は、各センターのWebサイトをご参照ください。
     ドメインの権利はあくまでもドメイン管理団体が認める範囲での名称の使用権であって、特許権や意匠権のように固有の排他的性質を持つものではないのですが、ドメインがネットワーク上で唯一無二の名称として、商標や商号と同じように使われる現実上、一定の財産的価値を認めて第三者による侵害からの保護を図ることになっているわけです。

     これに関連して、以前「mp3.co.jp vs mp3.com」事件というのがありました。センター裁定では、jpのドメインをcomに移転するべしと決まったのですが、それに対して、jp側がcomの登録者に対して、不正競争防止法を主張しないように求めて日本で裁判を起こしたのです。この件について、「裁定が覆った」と評するものもありますが、裁判所が判断したのは、「不正競争防止法」該当性であって、裁定の結論そのものを無効にしたり、覆したりするものではありません。

     センター紛争処理方針・手続規則によると、裁定から10日以内に提訴すれば、裁定の実施が保留される仕組みになっているのですが、裁定はすでに下っているので、ドメイン移転を防止するためには、改めて仲裁センターの判断を仰ぐ必要があります(おそらくその場合にはセンターが裁判所の判断に従うので、結論は同じになる可能性が高いと思われます)。

     仲裁センター自身も、センターの判断と裁判所の判断が食い違う場合もあることを認めており、その場合の対応は、事案の集積によって当面は様子を見るという態度を取っているようです。このあたりのあいまいさはなんとも日本的だなあと思うところですが、幸い、その後はセンター判断と裁判所判断が逆転する事案は、現れていないようです。

     ちなみに、ドメインに関しては、アジア系の詐欺グループが活動しており、ドメイン保護を口実にして、無用のドメインを登録させたり、ドメイン移転をほのめかしてコンサル料を請求したりするための、ダイレクトメールを送ってくるケースが世界中で広まっています。
     ドメインに関するダイレクトメールはほぼ詐欺ですので、安易に返信したり、問い合わせをしたりしないように注意してください。