カテゴリー: 企業法務

  • 商標登録できる? 地名・人名

     前回に続き、商標登録できないパターン「地名」「人の名前」です。
     ご当地の名産品に地名を冠して商標登録したり、著名人にあやかって商品を売り出すというのはありがちな発想ですが、これもまた、登録拒否の可能性が高いパターンです。
     外国地名では「ワイキキ」「ジョージア」などの登録拒否事例があります。「やんばる」「ほろはた」などが日本地名の登録拒否事例としてあります。それらがそうというわけではありませんが、誰もしらないような僻地の名称であっても、現に使われている限りは、登録できません。

     人名団体名なども、他人は勝手に商標登録できませんし、そもそも人の姓名は原則商標登録できないことになっています。自動車大手の「トヨタ」「スズキ」「ホンダ」は全部人名ですが、著名表示の独占的な使用が現にされていれば登録される例外があるので、それによるものです。これは法学理論的には、たいへんおもしろい現象です。一般化しすぎると普通名称だと言われて登録拒否されるのに、本来登録できない人名であっても、使用実績があり著名表示になっていれば商標登録して保護されるということです。

     「月の友」事件、「自由学園」事件では、それぞれすでに当該団体があるという理由で、商標登録が拒否されています。

     しかしながら、最近、地名を冠して売り出される商品が多いと思いませんか。上の説明と矛盾してて、おかしいですよね。

     それらは、実は、平成18年4月1日から実施されている改正商標法に基づく「地域団体商標」の例がほとんどです。これは、地名を冠したご当地ブランドを保護する必要から、地名を冠する商標を事業協同組合や、特別法に基づく組合(漁協、農協など)に限って、比較的広く認める制度です。その第一号案件は、「関サバ」でした。

     大阪では、次のような地名を冠した商標の登録があります。
      大阪欄間和泉木綿泉州タオル大阪泉州桐箪笥大阪仏壇泉州水なす堺刃物堺打刃物泉だこ

     地域団体商標は、その団体で独占するのではなく、その団体の組合員であればだれでも使えるという点がポイントです。そのような団体でない者が地名を冠する商標を申請しても原則通り拒否されることになります。

     ある程度は現に周知されていなければ登録できませんが、全国的に知られていなくても近隣都府県にまで知られていれば、登録可能性はあります。

  • 商標登録できる?できない?「言葉」

     商標登録は販売促進やサービスの周知にあたり有効なツールですが、なんでも登録出来るわけではありません。

     登録制限の一つに、一般的な名称や品質を表すだけの言葉は登録できないというルールがあります。これは考えてみれば当然のことで、例えば、携帯電話の会社が「携帯電話」を商標登録出来てしまうと、他の会社は、携帯電話を違う名前で売らなければならなくなってしまいますし、運送会社が「迅速」「安全」などを商標登録できてしまうと、他の会社はそのようなキャッチを使えなくなってしまいます。そのようなことを避けるために、どこの国でも一般的な普通名称や品質を意味する言葉は商標登録できないことになっています。

     では、実際に、どんな言葉が登録できないのか。実は、この質問に対して即答するのは相当難しいことです。

     世の中には有名になりすぎて、会社の名付けがそのまま一般名称になってしまった例があります。
     例えば、「正露丸(征露丸)」はもともと大幸薬品の登録商標でしたが、いまでは同様のクレオソート製剤が、多くの会社から「正露丸」として販売されています。
     「うどんすき」も発祥には諸説ありますが、いまでは普通名称とされています。
     また、もともと登録商標だったものが、一般化されてしまって、商標権者も商標を放棄してしまったものとして、「エスカレータ」「ホッチキス」「ホームシアター」などがあります。
     その他、「瓦そば」「柿の葉茶」「アールグレー」などが一般名称とされています。

     上記あたりであれば、私も知っていましたが、裁判例のなかには、「フロアタム(打楽器だそうです)」「カンショウ乳酸(薬品名だそうです)」などが一般名称だとされたものがあります。
     つまり、一般人なら誰でも知っているというほどの著名品でなくても、当該業界で広く一般使用されているのであれば、業界人以外は知らないという程度のものでも商標登録できない可能性があるということです。

     一方、過去に商標登録が認められた実例には「ミルクドーナツ」「美術年鑑」「ジューシー」などがあり、これらのほうがよほど一般名称なのではないかと思うのですが、登録当時はそれなりに商標登録による保護が相当だと判断されたのでしょう。

     外国語の商標も難しい面があります。裁判例では、「FLAVAN(ポリフェノールの一種)」が物の一般名称だという理由で、第32類(食品)での登録を拒否された例があります。
     日本人だから外国語は知らないでしょうという理屈も通らないということです。
    「国際商標」の場合には、もっと顕著になりますから、辞書に載っているような単語はそのままでは原則として登録できないと考えておく必要があります。

     最近では、シャープが出願・登録していた液晶の「IGZO」が無効になった例がありました。これも、素人には意外だったのではないでしょうか
     
     逆に、自社の商標が日本中や世界に広がって、一般名称化することは、皮肉な現象ながら、ある意味、事業者冥利に尽きると思います。これからどんな商標が普通名称化されそうか眺めてみるのもおもしろそうですね。

  • 役務提供と商標登録

     カタログ販売で有名な会社が、平成18年改正商標法前の平成4年に、カタログ販売を商標登録しようとしたのですが、平成7年に特許庁に拒否された事件がありました(普通はこんなには時間が掛かりませんが、後述のような特別事情がありました)。

     いまやネット通販には世界的な著名企業が多数登場していますが、20年ほど前には、インターネット上での販売はさほど一般的でなく、カタログの戸配と郵便・電話受付が主流でした。対面の販売をしない小売業の業態として、顧客との信頼関係を築くことが最重要だったカタログ販売会社が、その事業で使っている呼称を商標登録したいのは当然の発想です。

     ところが、当時、小売業は、その取扱商品の商標を取得して維持管理しなければならず、「役務(=個々の商品ではない商業的サービス全体)」としての商標登録が認められない状況でした。平成3年改正法ではじめて役務登録が認められるようになり、カタログ販売会社が、それまで事業で使っていた名称を登録しようとしたわけです。

     商標の分類は、ニース協定(1957年成立以後数次改訂あり)に基づいて、協定各国がこれに準拠して国内法を整備しているのですが、平成3年商法改正当時、WIPO(世界知的所有権機関)で進んでいたのが、小売業のサービスについて第35類での包括的な登録を認めて良いかどうかという議論でした。

     結論としては、「小売業のサービスはそのサービスそのものには対価が支払われず、商品の販売代金を受け取るだけであれば、サービスといいながら、商品を譲り渡すだけのことであって、サービス自体が取引の対象になっているのではない」という理屈で、第35類に小売サービスを含まない方向性が固まり、国内法の適用においても、小売サービスは商標法で保護すべき独立の「役務」ではないとされたわけです。

     このような結論には、専門家の間でも疑問が提示されていたのですが、同様の小売サービスについて、平成9年に第35類で登録申請した事業者も、平成11年に特許庁に登録拒絶されています。

     その後やはりニーズがあるということで、まず国際分類が改訂され、これにあわせて平成18年に第35類に小売サービスを含める商標法改正がされ、「便益の提供」と表現される項目が付け加えられました。

     理論的に突き詰めていくと、まだ問題は残っているのですが、実務的にはこれで一段落です。

     このように、一見、与えられた大前提として動かせないもののように思える国際協定や国内法などは、実務での必要に応じて、いくらでも変わる可能性があるものです。そして、それを後押しする材料として、却下を承知で法的論争に臨む戦略も場合により有効・必要かもしれません。他方、既成ルールを法体系に逆らって無秩序に変えてしまうと、他の場面での解釈との整合性が問題になって、全体の制度そのものを変えなければならなくなり、取引秩序が混乱するという面もあります。

     以上のようなことを考慮すると、事業者として、事業に支障がある行政の取扱を変えさせたいという場合、行政・立法に働き掛けて法制度を変えていくのか、それとも司法に訴えて、法理論的に取扱を変えるように個別に動いていくのか、どちらかを選択するような経営戦略を立てる局面は、法律家に助言を求める最適な場面であるといえると思います。