梅新東法律事務所 弁護士 山之内桂 WEB
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民法は、改正債権法といいながら、総則部分にも結構変更がある。しかし、これで94条2項類推という、学部生のころ、なんだか法律家らしくて妙に気に入った解釈論をしなくて済むようになるのはもの寂しい気分でもある。改正法後はどのあたりが面白くなるんだろうか。
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