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  • 売掛金回収(法的回収の基本編)

     前回に引き続き,売掛金の法的手続きによる回収について,一般論をレポートします。

    債権の発生
     企業会計原則では,発生主義(例えば,物やサービスを提供したら,その時点で「売掛金(資産)」を「未収金(収入)」として計上し,後に現金が入金された時点で,「未収金(収入)」を「現預金(資産)」で消す)の原則が要求されています。法的にも,一般的な売買契約では、支払期日が先であっても,売掛を建てた時点で,相手方に対する請求権が発生する(ただし、相手方には「引き換え給付」「同時履行」とか、「期限の利益」とかの抗弁があるのがふつう。)と考えてよいでしょう。

    履行期の到来
     請求権があるだけでは,直ちに相手に請求できることになりません。一般には,履行の期限があり,相手は履行をその期限まで猶与してもらえる立場にあります。従って,相手への請求をするには履行期になっていることが必要です。

    履行の催告
     履行期が来ても,支払われないときには,催促をします。この催促に法的な意味があるかどうかはケースに応じた判断になります。一般には,その履行準備等に必要な相当期間を定めた催告が法的意味をもつことになります。ただし,履行の催告だけでは消滅時効が中断しませんので,注意が必要です。

    法的な回収手段の実行
     担保(抵当権などの物的担保、保証契約書面による人的担保)を取っていれば,債務者本人から任意回収しなくても、競売等を申し立てたり、保証人に請求したりする方法で回収できる可能性があります。
     担保を取っていなくても,取引内容等によっては,先取特権という執行力を伴う債権になっている可能性もあるので,その活用も考慮します。
     反対債権(相手側から請求されている債務)がある場合には,それが不法行為債務(詐欺や暴行等による損害賠償の債務のことです)でないかぎり,相殺ができます。
     以上の,「担保権実行,先取特権等の優先権実行,相殺」が,ひとまず優先的に考慮すべき債権回収手段です。
     それらの手段が執れないときには,いよいよ提訴する必要が出てきます。

    提訴
     売掛金回収請求の民事裁判を起こします。ちなみに、詐欺でもない限りは、単なる代金の支払い遅延が刑事裁判になることはありません。
     一般論として,自力救済(いやがる相手から無理矢理に金品を奪って「債権回収」すること)は違法です(たとえ,債権回収として相当範囲であっても,手段方法の違法として場合によっては恐喝や強要などに問われる)ので,任意に払わない相手から強制的に金品を取るためにはどうしても裁判によって「債務名義」を取得する必要があります(まえもって執行力ある公正証書を作っておくという手もありますが、ここでの説明は割愛します)。
     このことは見方を変えて言うと,支払いを渋る相手から,交渉で金品を受領するときには,それがその債務者の「任意(自由な意思)」で支払われたという状況を,記録保存しておくべきということになります。後になって,無理矢理持って行かれたとクレームを付けられると,損害賠償をしなければならなくなる場合もあるからです。

    提訴の手続詳細
     提訴は,請求権を主張する側が原告として裁判所へ訴状を出してスタートします。一定の手数料が必要です。
     裁判所は訴状を審査し,請求内容が法律に沿って正しく構成されており、その主張が仮に全部立証されれば原告側勝訴判決になると判断したらこれを受理し,被告を呼び出す第1回期日を決めて、被告へ送達します。そのような事前審査をするのは、被告が訴状を受け取ったのに答弁書も出さず、第一回期日に欠席をした場合に、無審理で原告勝訴の判決を出す「欠席判決」という仕組みがあるためです。
     なお、民事訴訟では原告の反対側を「被告」といい、刑事訴訟の「被告人」に呼び名が似ていますが、民事の「被告」は単に「原告の反対」というだけの意味ですので、「被告」と呼ばれても刑罰を要求されているわけではなく、倫理的な非難の意味もありませんので、落ち着いて対応して下さい)。
     ちなみに,裁判所が訴状を受理するだけでは,原告の主張を認めたということにはなりません。主張の当否はその後の審理で決められます。
     審理には大きく3つの段階があります。
     第一段階は双方の主張を整理することです。これによって,お互いの言い分の内容を裁判所が理解します。
     第二段階は主張された事実について証拠を調べることです。これによって,どちらの言い分が真実であるのかを裁判所が判断します。
     第三段階は和解・判決等の最終決定へ向けた動きです。
     和解とは,判決によらないで,当事者が譲り合うことで事件を納めることです。和解のタイミングとしては,第一段階の主張整理後に切り出されるケースもありますし、第二段階の証拠調(証人尋問等)が終わった段階で切り出されるケースもあります。最終的に和解ができなければ,裁判所が第二段階までの審理をもとに,判決を書きます。場合により判決期日だけ指定され、判決までの間に和解期日を入れることもあります。
     一審の審理期間は,事案にもよりますが,短くて3ヶ月くらい,長ければ1年~2年かかることもあります。

    一審判決後の動き
     一審判決がでて,勝訴判決であれば,まず相手に任意の支払いを求めます。しかし,この判決は相手方が受領してから2週間以内であれば控訴できますので,まだ確定的なものではありません。任意に払ってくれればいいですが,だめな場合は強制執行をすることになります。
     ここで注意すべきは,その判決に「仮執行宣言」がついているかどうかです。これがついていれば,判決が確定しなくても(相手が控訴しようがしまいが),相手が判決を受領すれば強制執行ができます。しかし,仮執行宣言がついていなければ,相手が控訴すると判決が確定しないので,第二審で勝ち判決をもらうか,和解をして確定させた後でなければ強制執行できません。第二審後に上訴されたら、さらに確定が先延ばしになってしまいます。
     このようなタイムラグは,相手の経営状態が悪化しつつある状況では,非常に原告側に不利に働きます。この不利益を回避するために必要なのが,民事保全仮差押仮処分)という制度です。これについては次回の説明と致します。