カテゴリー: コンピューター

  • 叩いたら本当に直ったノートパソコン(駄

     先ほど、ひとしきりデスクPCでとある作業を終えて、さて、ノートパソコンのほうで仕事すっかと画面を開いたら、いきなりレインボー状態でちらついている。いったん電源を落として再度入れたら今度は真っ暗のまま。

    ・・・これはまいった。と思い、

    裏ブタを開けて基盤と配線をチェックし、バッテリーを外して初期化してから外付けディスプレイにつないでみたら外部への画像出力は出ている。
    これは液晶逝ってもうたかと青くなり、いつものようにGoogle先生に教えを乞うと、こんな回答が・・・

    https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1390087513 液晶下部、右端か左端の裏側から軽くコンコンとたたけば、一時的に直る可能性もあります。

    ・・・まさか、昔のブラウン管テレビじゃあるまいし・・・と、半信半疑で、画面裏から軽く手でコンコンと叩くと・・・

    なんと、直りました(^^;

    いったいどんな原理やねんとおもいつつ、直ったからよしとする。ありがとう>知恵袋回答者様

    しかし、4年使ったんでそろそろ買い替えかもしれないなあ・・・

  • タイプフェイス事件

     だれもがコンピューターを美しい見た目の画面で操作できる(WYSIWYG)ようになって20年以上が経過し、現代のコンピューターやプリンターにはいろいろな種類のフォントがたくさん入っています。
     このフォントに関する文字デザイン部分(タイプフェイス)にはどのような法律の保護があるのでしょうか。
     考えられるのは著作権、意匠権、一般の不法行為法上の法律上保護相当利益、不正競争防止法などです。

     著作権については、かなり高度の創作性・審美性がなければ、保護しないと判断した最高裁判例があり、この判例による限り、タイプフェイスを著作権で保護するのは無理があります。最高裁基準で著作権の対象になるのは、書家の筆致などに限られるものと思われます。ただし、フォントを一定のプログラムに基づいて創作するソフトウエアに関しては、著作権法での保護対象です(これは諸外国でも同様)。

     意匠権については、アメリカ合衆国やEU諸国でタイプフェイスが保護対象とされている例があるものの、平成18年・19年に財団法人知的財産研究所が実施した調査によると、日本の意匠法の保護制度とは違った面があり、そのまま日本法には取り入れがたい状況と言われています。

     一般の不法行為法で、例えば完全な模倣(デッドコピーといわれます)をしたものであれば、違法性があり、タイプフェイスとして法的に保護される場合があるとは言われていますが、これも実務上確立した見解とまではいえません。

     不正競争防止法ではどうかというと、平成5年の東京高裁決定(モリサワフォント事件)では、平成5年改正前の法律に基づいて、デジタル化した書体を収めたプリンター等の販売の差し止め仮処分に関して、不正競争行為と認めて、差し止めの仮処分を認めた例があります。しかし、その後法改正で模倣商品の譲渡に関する規定が加わったことで、この裁判例がそのまま一般化できるかどうかには議論があります。

     以上のとおり、タイプフェイスが知的財産であるという共通認識はあるものの、それを法的にどのような枠組みで保護していくかは、なかなか難しい問題のようです。
     現状としては、利用許諾契約でユーザーを囲い込むことでデザイン業者の利益が確保されていますが、タイプフェイスの権利性がはっきりしないために、海賊版や模倣品による侵害からの防御が意匠や特許などの場合よりもさらに困難な実情もあります。

     とはいえ、もともとは先人が意思伝達のために数千年を経て育ててきた結果が文字になって現代に流通していることを考えると、文字の変形バージョンに対するデザイン料の収受を超えて、万人に主張できる一般的な権利性を認めることに、やや躊躇を覚えるのは、、、私だけでしょうか。

    参考文献リスト

  • 貼用印紙額計算機、その他いろんな計算たちのサイト

    こんなのも作ってます。

    裁判所印紙代計算 H19改定対応

    これは、電子機器メーカー「カシオ」が設置しているWeb計算機一覧サイトの機能を使ったものです。

    同サイトの、ほかの計算たちものぞいてみてください。
    専門領域の広がりを計算という視点から実感できます。