サイト本体のコンテンツを久々に追加・改定しました。
メニューの「取扱業務」に、「マンション管理」と「親族・相続」の事例を付け加えて、「医療過誤」に事例を追加しました。
医療用語略語もバージョンアップしましたので、よろしければご参照ください。
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個人が死亡した場合のデジタル遺産承継や、過去の事実立証のための証拠資料としての保存について考えていて、デジタル情報の保存の現状が気になった。調べてみたら、次のようなデータを見つけた。
CA1683 – 光/磁気ディスク、フラッシュメモリの劣化と寿命 / 大島茂樹
ブルーレイへの言及はないが、ほかの資料によれば記録層の保護の弱さが問題視されているようだ。
ちなみに、一般ユーザーにとって、デジタルデータの場合には、媒体の寿命よりも読み取り機器の寿命のほうが先に来ることのほうが影響は大きい。人間の目が読み取り機器である非デジタルデータにしても、現状よく使われている木質パルプ紙は劣化しやすく、比較的長期保存性があるマイクロフィルムでも1000年は持たないらしい。
もしも、1000年後の発見を目的とする文書であれば、「上質な和紙に墨書き」というのがもっとも適した記録手段だろう。石碑という最終手段もあるが・・・。
弁護士業務上必要な範囲では、従来、せいぜい10年から20年の保存ができればよかった。しかし、最近のアスベスト問題関連の訴訟や、今後想定されるニューテクノロジー関連の健康被害事件の訴訟では、数十年前の資料が必要になったりするので、情報の長期保存は、重要な問題である。
デジタルデータは改変の痕跡を残さないことが可能という問題もあるが、これはなんらかの外部的な認証方法を加えざるを得ないだろう。
当面は、既存情報はこまめに、信頼性のあるメディアに固定しておくことが現状での現実的対処かもしれない。
これもよく聞かれる質問です。
まず、基本的なこととして、親権というのはある種、権利ではなく子どもを育てて保護していくという義務の面が強いこと。そして、子どもが未成年者(20歳未満)である間に限られること。この二点は押さえておきましょう。
2011.06.24追加
コメントをいただいておりまして、誠にありがとうございます。
申し訳ありませんが、個別具体的な相談案件については、当職としてコメントをお返し致しかねますので、あしからずご了承下さい。
一般論としていえば、親権者であっても、子どものことを第一に考えて、養育をしなければなりません。
最近、子の利益の優先や、親権停止規定などを盛り込んだ民法改正がなされました。来年4月から施行予定とのことです。
この改正が、実務の中でうまく活用されるとよいですね。