日弁連から、下記内容の指針が発表されています。
債務整理事件処理に関する指針
以前にも述べましたが、司法書士のみならず、弁護士のなかにも、過払い金だけを回収して、残りの債務関係を放置するような問題のある処理をする方がいるようで、このたびの指針となったものです。
たとえば、直に面談しなくてはいけないとか、民事再生・法律扶助の利用希望などの意向を尊重しなくてはいけないとか、当たり前のことですが、注意されています。
最近、信用情報機関の事故登録のことで問い合わせを受けました。
一般論を言えば、弁護士介入であっても過払い示談で終了した場合は、「完済」情報の登録に速やかに変更すべきだと考えておりますが、現状ではそのようになっていません。
これまであまり気にかけてこなかったのですが、ここまで失業・減収がでてくると、やむなく再び小口資金融資に頼らざるを得ないという方もあるのかもしれません。公的融資の拡大が望まれるところです。
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債務整理に関する指針
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芦生の森ツアー
カツラの大木 先日の土日に参加してきました。
長時間の山歩きには体力の不安を感じていましたが、なんとか帰ってきました(メタボな体がボロボロです)。
美しい渓流や豊富な木の実を堪能できてたいへんおもしろかったです。
現地ガイドの方や、京都大学の教授によれば、鹿の食害でかなり荒れているとのことでした。
日本の森が人との関わりで育てられていることを実感しました。保存木 -
信用情報(いわゆるブラックリスト)について
ブラックリストと呼ばれる一覧表をどこかの機関で管理しているということはありません。
正しくは、信用情報という個人情報を収集している機関が、加盟店からの請求に応じて、対象となる人の債務に関する情報を提供しており、その情報のなかに、自己破産とか債務整理とか、延滞中とか完済とか、さまざまな内容が含まれています。
詳しくは下記のサイトで調べてみてください。(株)日本信用情報機構(消費者金融系)
http://www.jicc.co.jp/
http://www.jicc.co.jp(株)CIC(信販・クレジット系)
http://www.cic.co.jp/index.html全国銀行個人信用情報センター(銀行系)
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/index.html#contents1