最近、水道料金債権(債務)の破産法上の取り扱いについて調べている方が多いようですね。
自治体の職員の方から直接電話で質問を受けたこともあります。
申立から終結まではだいたいどの弁護士でもフォローしますが、終結後や免責関係の取り扱いには、あまり関与していない弁護士が多いのではないでしょうか。
実務上も、あまり重大な問題にならない(破産者が債権の時効期間中に経済的に立ち直ることはあまりない)ので、ほとんどケアしてこなかったのですが、理屈としては、一応の回答があるものです。
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