カテゴリー: 日記

  • サイトのお手入れ・・・GooglemapsAPI,Javascript,Flash など

     サイトのお手入れ第二弾として、グーグルマップによる道案内と、タグクラウドの3D化(右サイドバーのTag cloud 3D 参照)をやってみました。
     例によって、いろんなサイトをさまよって、なんとか形になりました。
     見栄えも使い勝手も比較的よくなったのではと思います。

     それにしても、WEBの世界は本当に変化が速いですね。
     JavaScriptやFlashはWEBアプリケーションになくてはならない存在になっていることとか、APIが花盛りで他人の技術を簡単に利用できるようになっていることも私にとっては新発見でした。PHPとSQLもなんとかひととおりマスターしておきたいですねえ。

     インターネットが普及して、もはや知の世界の広がるスピードは、ここ10数年の間にとてつもない加速度がついています。
     これが未来の弁護士業務にどう影響するのか、未知数ですが、いずれは契約書チェックなんかはAIの独壇場になってしまうのかもしれませんね。AIにダメ出しされるようになったら、弁護士もやめどきかもしれません。

  • Facebookのlikeボタン導入しました。

     このたび,技術的な興味もあって,Facebookの「いいね」ボタンを導入してみました。タイトル画像下に出ているのがそれです。クリックするとこのサイトの宣伝になります。 
      ・・・と思っていたら,appIDを取ったりして,きちんとコードを埋め込まないと,あまり意味がなかったらしいです。正直なところ,現時点でもこのボタンの意味,よく分かっていません(^^; <2011.2.16追記>

     世界最大のSNSと言われているFacebookですが,日本のユーザーはまだ少ないかもしれません。個人情報の開示内容・範囲には十分に注意しなければなりませんが,面識ある人とのつながりをテーマにしたよいシステムだと思います。

    Facebookに興味のある方は,まず,Facebookナビを見てください。Face to Faceが基本であることが書かれています。
    *ちなみに,この記事は特定のSNSを推奨する趣旨ではありませんので,その旨ご注意願います。

     おかげさまでこのサイトも月間延べアクセスが今年1月に2000超となりました。
    サイトそのものは営業ツールとしては位置づけていませんが,当職を紹介していただく際や,事件の相手方になった方等に,このサイトを見てもらうようにすることは,当職の弁護士としてのスタンスを知っていただくことができて,それなりに有用かなと思います。

  • 内容証明作成の目的と弁護士の事件選択について

     サイト上に,内容証明作成の事件依頼についてお問い合わせを頂きました。

     申し訳ありませんが,メールによる個別の相談や,当サイトからの相談依頼は,現状お受けしていませんので,一般論として弁護士への事件依頼についての考え方を述べて,回答に代えさせて頂きます。

     結論からいうと,法的請求権の裏付けのない内容証明は作成できません。
     例えば,医療過誤について医師の責任を問う内容証明を出すためには,少なくとも,診療記録を全部検討し,専門医の意見を聴取し,自分なりに医学文献や裁判例等を調査したうえで,医師に対して法的責任を問える可能性があると判断できることが,内容証明作成の前提条件です。

     どんな弁護士もそうだろうと思いますが,弁護士が仕事を受ける場合には,最後まで責任をもてると考えた事件のみを引き受けます。
     その条件は,事件の種類によっていろいろですが,おおまかなところでは,次のようなチェックポイントがあります。
    ・依頼された事件が,訴訟手続を使って解決できる問題であり,かつ,訴訟手続を使ってでも解決すべきであること
    ・依頼者の要望する結果あるいは手段が,違法・不当・不可能でないこと
    ・もし,自分がその事件を自分のこととして捉えた場合に,自分の良心に従っても,同じように進められること
    ・依頼者がリスク・コストを理解しており,最悪の結果になった場合でも依頼者において受容が可能であること

     これらの観点からいうと,法的権利性のあいまいな問題(例えば,過失の有無が分からない医療事故,口約束に基づく貸金請求など)については,どうしても受任に慎重にならざるを得ません。

     弁護士になったとき,先輩弁護士から,「たとえ依頼者の話であっても,責任が持てるようになるまで,安易に乗りかかってはいけない」と,教わりました。これは,依頼案件を責任を持って戦うためには,ときとして依頼者さえ疑うことが必要というパラドクスです。