カテゴリー: 日記

  • 司法修習制度いまむかし

     例により過去のニュースレターの使い回しですが、事情の変化に合わせて若干書き換えました。

     最近,報道で,「司法修習生の給費廃止問題」が取り上げられているのを見聞きされた方がおられるかもしれません。その問題の背景に触れてみます。

     我が国では,すべての法律実務家が同じ試験や研修を受け,その後,それぞれの専門分野に進む,いわゆる「法曹一元」の理念により、法曹資格制度が設計されています。「法曹」とは法律家のことで,職種別に,裁判官,検察官,弁護士の三者に分かれます。これらを一括して「法曹三者」と呼ぶこともあります。
     法曹一元には,「立場は違っても,法曹三者の間には地位や身分などの上下関係はなく、法を通じた社会正義の実現という目的を共有して、それぞれの立場で実務を行う」という意識があります。
     弁護士のことを「在野法曹(=官ではなく,民側で法律家として活動すること)」と呼ぶこともあります。このように,民間の側に立って,国の司法機関や行政機関と対決する立場を意識的に表明する法律家像・弁護士像には,大日本帝国時代に、我が国の弁護士が戦争協力者となった過去への反省が込められているとも言えます。

     私は弁護士登録が平成10年なので,いわゆる「旧試験組」に当たります。「旧試験」は,現在の法科大学院ができる以前に実施されていた司法試験で,受験資格は、一次試験(一般教養)合格か、大学での一定の単位取得(大学を卒業している必要はない)のみ,何回でも受験可能という緩やかな制約での試験でした。優秀な方は、大学3回生で合格することもありました(ちなみに私は、大卒後4年目にやっと受かりました)。
     これに対して,現在では「新試験」が実施されています。これは,受験資格が法科大学院卒業で,卒業後5年以内3回までの受験しか認められないというものです。
     どちらの場合も,司法試験に合格すると「司法修習生」となり,各裁判所に配属されて研修を受けます。私の時代は,研修期間が2年間でしたが,その後暫時短縮されて,現在は1年間になっています。
     研修中は,裁判官,検察官,弁護士のそれぞれの職務を短期間ですが実体験します。
     私の時代は、「司法修習生」は国家公務員待遇で,単身の場合月額手取り20万円程度の給与が支給されていました。公務員ですから当然ながら兼業・アルバイトは禁止されていました。
     冒頭の「給費廃止問題」というのは,この司法修習生の給与の支払を止めて,希望者に「貸与」すなわち貸し付ける方法に変えようとするものです。昨年合格の修習生から貸与制が始まっています。貸付なので当然ながら法曹になったら返さなければなりません。
     このように,国家財政難の折から,法曹養成制度は年々窮屈な内容になりつつあります。

     弁護士として法曹養成制度の改変に反対する立場の方は,このような傾向が続けば,やがて統一的な司法試験の廃止や,法曹三者の分離・個別修習など,「法曹一元」の理念そのものまで崩壊してしまうのではないかと危惧しています。また,単純に弁護士の数が増えて,競争が激化するなかで,法科大学院にかかる多額の授業料や生活費などをまかなうための奨学金や借入金に加えてさらに借金をしたら,返せるあてがないという心配もあります(多い人だと1000万円を超える例も珍しくないらしいです)。
     弁護士の間では,弁護士になって最初の仕事が自分自身の自己破産になるんじゃないかなどという冗談話もあるくらいです。
     貸与制という半端な制度のために、一方では収入があるとされて健康保険や年金を払わされるのに、一方では収入がないとされて、経済的信用力としては失業者同様に扱われている問題もあるようです。
     何より問題なのは、修習専念義務は相変わらず負わされたままなので、貸与を断って修習を受けながら自分で働いて稼ぐことができない点です。
     近く、給費制廃止違憲訴訟を有志で提起されるそうですが、就労が禁止され、資産がない修習生は、無担保無利息とはいえ、返済義務のある債務を負うほか選択肢がない現行制度は、私個人的にも、非常に問題があると思います。

  • 住宅金融支援機構の金融商品・融資制度

     とある会議で、融資担当者の方からいろいろ話を聞けました。

     金融商品については、「すまい・る債」があります。
     管理組合の修繕積立金の保全は重要関心事ですが、対策としては、
      1 ペイオフ対策として決済性預金にしたり複数の金融機関に普通預金を分散する。
      2 元本割れの危険のない定期預金にする
      3 安全性の高い国債・社債等に投資する
     というのがおもなもので、このうちすまい・る債は3番のオプションということです。

     10年満期で1年経過でいつでも解約できるそうです。
     今回募集の利率は約0.4%で、民間金融機関より若干高めの感じです。
     問題の安全性ですが、平成23年の総資産約33兆円で、発行債権総額が約13兆円ということですから、当面は問題ないレベルということでしょうか。S&P(スタンダードプアーズ)の発行体格付けでは、支援機構はAA-ということですので、投資証券としての安全性は比較的高いといえるでしょう。
     融資担当者は、解約手数料かからないこと、債券を機構が無料で保管預かりすることをアピールしていました。
     毎年1回の募集で、今年は10月11日締め切りだそうです。急げばまだ間に合いそうですね。

     また、マンション向け融資制度もかなり使いやすそうです。

     共用部分改修(長期修繕や耐震リフォームなど)のための融資制度です。
     条件さえ満たせば、給排水工事のうち専用部分の枝管工事の費用も含んで融資してくれるそうです。
     9月以降の金利は年1.3%で、マンション管理センターの保証料が0.5%かかりますが、それでも2%以内ですので、かなりリーズナブルといえるでしょう。
     管理組合法人でなくても利用可能で、審査は通常約2週間程度、管理組合の決議と理事長実印があれば決裁出来ます。

     おもしろいのは、60歳以上向けの返済特例制度です。普通の融資と違って、年齢制限が上向きに設定されているということです。
     これは、いわゆるリバース・モーゲージではありませんが、融資元金は債務者が亡くなったときに一括返済すればよく、弁済は利息のみという取扱がされるものです。
     たとえば、借りた人が亡くなったとき、保証人である高齢者住宅財団が代位弁済を実行し、相続人は、その家を相続して残元金を一括弁済するか、相続を放棄して、競売してもらうかを選びます。
     相続したのに一括弁済ができない場合は、抵当権が実行され、相続人に残債務の支払い義務があることには注意が必要です。
     また、元金部分の返済が猶予されるということは、高い金利を払い続けることになる可能性もあるということなので、そのあたりの判断は慎重にする必要があります。

     くわしくは、住宅金融支援機構のサイトをご覧下さい。

  • 本日から業務再開、業務広告指針に沿ってサイトを見直しました。

    先週はたまった起案の処理に専念していましたので、今朝は朝から電話がかかりっぱなしです。

    本日、日弁連の月刊誌「自由と正義」8月号届きました。
    資料に、弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針が入っており、いちおう、私の開設しているサイトも、これに沿って見直しをしました。

    最近、弁護士向けに、集客のコンサルティングや、情報提供サイトへの登録勧誘の営業が盛んですが、そういうことをやろうとする方々にとって、上記指針は必読文書です。そもそも、弁護士に限らず、いろいろな業種で過大広告が問題になりうるわけですが、弁護士の扱う業務はそれぞれに特別事情があって、一概に一般化できないものが多いため、差別化広告をしようとすれば、どうしても事実から遠くなり、誤認の恐れが高まり、過度な期待を抱かせてしまい、不安をあおったりする方向性になってしまいがちです。

    いろいろな弁護士サイトがありますが、やはり、上記の指針に明らかに反しているような弁護士広告は、原則として信用できないと考えてよいでしょう。
    私自身は、今のところ、このサイトで顧客を勧誘しようとは思っていないので、広告的な部分は全部消してしまえばいいのですけど、そういうわけにもいかないので、このサイトも全部再点検しないといけないわけで・・・。

    休憩がてらチェックしておきました。
    広告指針違反等のご意見がございましたら、コメントにてご指摘ください。