カテゴリー: 日記

  • 離婚:オーバーローン不動産の財産分与 と 雑感

    離婚の際には、夫婦が婚姻の共同生活中に取得・形成・維持した財産は、いわゆる「財産分与」として、夫婦で分け合うというのが通例になっています。
    分割の割合については、諸説あるようですが、例の年金分割制度の3号分割が割合50%でフィックスされていることを見ると、今日では、きっちり半分づつにするというのが、社会通念と考えてよいかもしれません。

    問題は、オーバーローン不動産(住宅ローンがたくさん残っているために、仮に売却しても、諸費用を控除するとプラスの財産として残らず、負債だけが残ってしまう物件)がある場合に、どのように分割すべきかという点です。

    実は、このケースについて、WEB上の検索語「離婚、オーバーローン不動産、財産分与」で上位10件に出てくるサイトの内容ですら、かなり不正確なものが混ざっています。おおむね30位くらいまでのサイトは全部読んでみましたが、見事に書いてあることが濃淡ばらばらで、もっぱら勘と経験と請け売りで書いているようなサイトばかりが目立ちます。

    2014-07-25修正)上記のように書いた後、最近再検索してみると状況はかなり改善されました。が、実務・裁判例・理論を基本にさかのぼって記述している決定版的なサイトはいまだ現れていないように思えます。私がそれをやるのは、荷が重いなあと考えているところではありますが。。。

    そんな中、おそらく(2013年7月時点の)WEB情報中で最も正確に記述されていると考えられる資料を見つけました。駄情報に埋もれてしまうのが惜しいので、勝手に紹介させていただきます。

    これです。名古屋の外堀法律事務所弁護士馬場陽先生が書かれています。すばらしい内容と思いました。いろいろなサイトを見て、惑わされているプロ・セミプロの皆さんは是非参考にしてみてください(完全な素人の方は駄情報との違いが識別できないかもしれません)。

    ところで、ちょっと話は飛びますが、、、

    やはり法律の専門家を名乗る以上は、法論理に基づいて法社会学的見地も考慮した自由かつ独立した思考に基づいて、実務的な判断をやっていくべきだと思うのですが、最近どうにも、裁判官ですら、前例がないだの参考判例をもってこいだの、アホなことをいう方々が増えているようで、情けない限りです。

    前例がなければ、法理論に抵触しない限り、創造すればいいんです。そうして上級審や訴訟当事者からもまれて、消えてゆくか、確たる前例第一号になるか、それは法論理と社会がそれを受け入れるかどうかにかかっているわけで、そういうダイナミックな動きに名誉をかけて関わるからこそ、法律家と名乗れるのではないでしょうか。

    単に依頼者の言い分をお上に申し述べるだけなら、江戸時代の公事師と変わらないし、前例がないから判決を書けないのであれば、裁判官はデータベースに置き換えてしまえば足りることになってしまいます。

    あー、ちょっとキーが滑りました。。。
    最近思うことでした。

    以上。

    2015.5.20 リンク先情報を更新しました。

  • 預り金等の取扱に関する規程(日弁連)の所見

    日弁連預り金等の取扱に関する規程

     4条2項「預り金の総額が五十万円以上となった場合において、当該預り金を十四営業日(日本銀行の休日を除いた日をいう)以上にわたり保管するときは、当該預り金のうち五十万円以上の額を、預り金口座で保管しなければならない。」や、7条2項「当該預り金又は預り預貯金に係る職務が終了した後三年間保存」と、具体的に数値基準が示された点が実務的な影響点でしょう。

     そのほかは、おおむねどの条項も、これまでどんな弁護士でもやっていたようなことで、特に何か対策が必要というものでもありません。たぶん、多くの弁護士は、他人の金を預かることに、なんとなくの気持ち悪さを感じていて、少しでも早く預かり残高をゼロにしたいと思っているのではないでしょうか。

     普通は預かったお金は全部口座保管するのが原則(そのほうが出入金履歴が残って便利)でありますし、弁護士の善管注意義務違反の時効は10年ありますから、預り金記録を3年で廃棄してしまうと、自分の義務履行の立証が出来なくなってしまうので、10年未満で廃棄することもあり得ません。

     うーん、提案時はろくに読んでいなかったけど、いざできあがった規程を見ると、なんだかなあ・・・ですね。

  • ライブラリーの改定 人生年表作成システム

    以前に作成した人生年表作成システムですが、今度は、結婚記念日と法要の情報を追加できるようにしました。
    長期間の経過を聴取することが必要な訴訟類型において、事前に作成しておくと聞き取りの際の記憶喚起がしやすいと思います。

    初期の選択肢は500年分ありますが、正確な日数計算ができるのは、明治5年のグレゴリオ暦採用後に限ります。それより古い時代の日付については、新暦・旧暦で日差があるため、旧暦日付を新暦応答日に変換してから入力しないと、不正確になりますので、あくまでも目安としてお考えください。

    よろしければお試しください。

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