カテゴリー: 日記

  • 中小企業・個人事業主・各種団体等における顧問弁護士の使い方

     企業法務に限らず、事業や団体の運営にあたっては,様々な法的問題点を抱え込みます。これを法的に適切に解決していくことや,未然に紛争予防することは,円滑で持続的な経営・団体の維持発展につながります。
     法令順守が求められる事業環境のなかで、中小企業や個人事業主・各種団体等は顧問弁護士をどのように使ったらよいでしょうか。

    一般に顧問弁護士契約のメリットは次のような点だと言われています。
    ・相談先が決まっている
      問題が起きる都度,弁護士を探す手間が省けます。

    ・継続的な状況把握がされている
      継続的に関わるので,以前からの経過や会社の状況に応じた臨機応変の対応が可能ですし、予防法務の可能性も広がります。

    ・社外的な信用が増す
      顧問弁護士がいることは社外的信用を増します。

    ・法務コストの削減
      社内に法的紛争処理専門の人材を置くのと同じ効果が低いコストで実施できます。

    ・従業員への福利厚生,取引先へのサービスとして利用できる
      会社と利害関係のない相談であれば,従業員や取引先にもサービスの一環として弁護士を紹介できます。
     
     弁護士顧問契約を存分にご利用頂き,御社にとってのメリットをご活用下さい。

     他方,顧問契約にかかわらず一般顧客と同じの点やケースバイケースの点もあります。
    ・基本的には緊急性のある順・先着順の受付け・業務遂行であること
     できる限り顧問先を優先しますが,時間的に常に最優先ではありません。保全処分(仮差押・仮処分)や、DV,民事介入暴力案件などの処理中は,一時的に他の事務が停滞することがあります。当職のような小規模事務所では、やむを得ない点ではありますが、弁護士の仕事は職人的なワンオフサービスですので、最初から複数担当制を敷いていなければ、大きな事務所でも同様の事態が生じる可能性はあります。

    ・電話やメールでの相談ができるかどうか
     当職の場合,一般の相談者でも,いちど受任した案件があれば、その後、当該事件が終了した後であっても、電話やメールでの相談であれば無料(面談は別途有料です)で受けていますので,その点での顧問先との違いはありません。ただし,顧問先には,ホットラインとして当職の携帯電話番号をお伝えして,夜間・土日等の業務時間外にも対応している点が一般相談者の場合と違います。

    ・外国法務,特許,税務等,対応できない分野がある
     この場合は,原則として、当職よりも信頼のおける別の法律事務所を紹介させていただくことになります。これも当職のような小規模事務所ではやむを得ないことですが、当職よりも品質の高い対応が期待できる他の法律事務所があれば、依頼者の利益を考慮して、そちらのほうをおすすめするのはむしろ当然のことと考えていますので、無理に依頼者や顧問先を抱え込むようなことは致しません。

    ・個別に相談するよりも相談料が割安かどうか
     ご契約内容によっては,スポットで依頼をいただくほうが割安になるケースもあります。たとえば、当職の営利法人・個人顧問契約の最低基準(月額3万円以上)によると、年間36時間以上の法律相談や,400万円相当以上の売掛金請求事件のご依頼がなければ,個別に相談料や着手金をいただくより割高になります。もっとも、顧問契約には,上述のような単純に金銭に換算できないメリットもありますので,費用だけでの比較は不適切かもしれません。

     法律・裁判例は常に変化し続けており、法令順守経営は専門家のチェックなしには相当難しいものになっています。契約書チェック,債権回収,社内規則等の整備・見直し,社員の法務教育などの一般的な企業法務や民事事件の代理業務のほか、従業員・取引先へのサービスとしての弁護士紹介,業務監査,内部通報窓口の設置などにも,顧問弁護士をご活用いただければ幸いです。

  • おすすめリンクの追加

    TwentyThirteenのウィジェットにリンクがないので、固定ページで追加しました。

    いろいろ使い出のよいサイトを紹介していますので、ぜひご覧ください。

    リンクはこちらです

  • 9条国際会議・世界会議 関西 案内

    2013開催の報告はこちら

     いま、日本は第二次世界大戦後もっとも大きな分岐点に立っているのではないでしょうか。

     あとになって、そのときお前は何をしていたのかと問われないように、選挙権を持つ人はみな、日本の進むべき道筋を自分の責任で考えて、きちんと意見表明をしなければならないと思います。
      憲法9条、同96条はそのなかでも、最重要問題の一つだと思います。

     私は、基本的には保守的な人間で、安保条約や、自衛隊(国防軍でもいいですが)の維持に対して、現状としては、当面必要であるとの認識です。しかし、現在の与党政権は、憲法9条の理念を骨抜きにし、立憲主義の基本を捻じ曲げた新憲法の制定を画策している点で、全く私の政治的な思想と相いれません。

     人に限らず、動物はすべて生存のためにときとして同族の間であっても闘争をしてきました。そして、人間は、自然の驚異的な奇跡によって高度な「知能」を持つようになり、血を洗う闘争を避けるための「規範」づくりをし、相互に意志疎通するための「言語」を使うようになりました。規範を理解し、言葉でそれを運用することを仕事とする弁護士は、人の英知を体現した仕事であり、私はそのことに誇りを持っています。

     それでも、最近に至るまで、「国」「民族」「宗教団体」などの集団と集団が武力で衝突をすることが絶え間なく続いています。
     人もしょせん動物ですから、自己保存本能や怒り・悲しみ・欲情の情動に基づいて、個人的に暴力的行動をとることは、やむを得ない偶発事情であって、根絶は不可能でしょう。
      しかし、衣食足りて、学識も高く、礼節を知るはずの、政府要人やその他の指導者的立場の人が、国や団体を統制して、敵対勢力と武力衝突をすることは、ある意味究極的に「理性的」な行動です。人間は、欲情にとらわれず、自己や他人を傷つけない理性的な行動をとることを道徳的な美徳にしているのではないでしょうか。それが、ひとたび、「戦争」になれば、まったくその道徳が逆転させられてしまうのです。これは、人として、大変に悲しい、情けないことです。

      たしかに、現代の世界には、狂気を現実行動にできる独裁国家がまだなおあります。しかし、その数が過去1000年の間にどれだけ減ったかを考えてみてください。記録されている限りでも過去5000年以上にさかのぼる人類史のうちで、これだけ地球が(人の移動や通信の面で)小さくなり、世界的な統一規範の共有が進みつつある時代は、せいぜい最近の数百年間に過ぎないのです。憲法9条は、もしかしたら、この先5000年間の人類史のなかで、国土は小さいけれども精神的にどんな諸国よりも高みにあった「日本人」という人々が、世界で最初に名実ともに堅持した「平和主義」という、新しい地球規範の基礎になるかもしれません。

      国際社会の現実は現実として、(軍事力による国防を含めて)きちんと対処することは必要ですが、憲法9条の理念は、決して揺るがしてはいけないというのが私の考えです。