カテゴリー: 日記

  • 株式・株券

     株式は、株式会社のあらゆる財産価値(資産、負債のほか貸借対照表や損益計算表に乗らない得意先関係や人材などの無形的資産などを含めた総合評価)を一身に集めた存在です。その存在を、投資や取引の対象とするために作られたのが株券であり、株式取引はまさに人間の知恵を集約したシステムです。

     最初の株式は、会社設立の際に、出資者が「引き受ける」ことにより誕生します。そのときの引き受け価額が、「出資の額」となり、株式の原始価格となります。それと同時に、出資者の会社債権者に対する責任は、この出資額の範囲に限定されます(会社法104条 有限責任)。この有限責任の仕組は自由主義・資本主義経済の拡大に大きく寄与しました。もし、この有限責任のシステムがなかったら、出資者はその事業に関わったというだけで、会社の債権者からの追求があれば、全財産を持ち出してでも返済しなければならなくなります。これに対して、有限責任ならば、最初の出資分が戻ってこないことだけ覚悟すればよいので、リスクが限定でき、その分いわゆるハイリスクハイリターンの事業にも積極的に関わっていくことが出来ます(残念ながら、日本市場でのリスクテイクを阻害しているのが、会社の代表者を連帯保証人にする制度と、リコースローンと呼ばれる抵当権制度ですが、このことは又後日機会があれば説明します)。

     株式は、会社の価値を体現するものであることから、会社が繁盛してその価値が上がってくると、当初の出資額以上でもその株式を買い取りたいという人が出てきます。逆に、会社の価値が下がると、当初の出資額を下回ってでもだれかに株式を譲り渡して資金を取り戻し、別の事業へ振り向けたいという人が出てきます。このような流動性の発生を多くの参加者を集めることによって収拾するのが株式市場です。現代の株式は、会社経営者・投資家の様々な思惑から、非常に複雑な仕組になっていて、どのような場合にどんな内容の株式を発行できるのか、会社法で細かく決められていますが、株式が会社の価値の表現であり(法104条)、それ自体を取引できる(法127条)という点は基本です。

     以上のように、株式は本来的には株式市場で自由に取引されることが原則ですが、経営者=株主であるような場合には、同じ経営者・株主仲間や、非経営者株主(外部出資者)との間で、会社の実質的支配権を巡って、争いになることがあります。また、株式には前記のような会社そのものの持分を意味する財産価値がありますので、その相続が発生すると、親子間・兄弟間・遺族と会社経営陣の間などで、いろいろな法律紛争が発生してしまいます。そのため、会社法は、株式の譲渡について、会社の承諾を必要とする旨を定款で定めることを認めています(法107条1項1号)。そのような定めのある会社を「非公開会社」といいます。非公開会社であっても、一定の事情が発生したときに、株主の不利益にならないように、会社がその株式を買い取らなければならない場合があります(法116条)。

     かつては株式には「株券」が必須でしたが、現在では、会社の種類を問わず、原則として株券発行不要であり、株券を発行する場合には定款にその旨記載するという仕組に変わりました(法214条)。従来の株券取引ルール(譲渡・質入れするには株券必要とか、名義書換に提示必要など)は、「株券発行会社」に限って適用されることになります。

  • スパムメール警告 エアラインチケット偽装

    スパムチェックをすり抜けた巧妙なウイルスメールが来たので、念のため警報しておきます。

    <文面>
    FROM:US Airways Ticket <ticket_support .1@usairways.com>
    Title:Download your ticket #NR6963
    attached:US_Airways_E-Ticket_NO93455.zip

    This is your e-ticked receipt.

    TICKET TYPE / ELECTRONIC TICKET NUMBER / EH571786758
    SEAT / 21E/ZONE 3
    DATE / TIME 25 JANUARY, 2014, 10:15 PM
    ARRIVING / Plano
    ST / OK
    REF / EF.3395 BAG / 7PC

    TOTAL PRICE / 624.04 USD
    FORM OF PAYMENT / XXXXXX

    Your ticket is attached.
    To use your e-ticket you should print it.

    Yours sincerely,
    US Airways Customer Services.
    <以上>

    うっかり誰かがチケットくれたんかなあと思ってしまいました。あぶなー。
    ちなみに、同じようなものが、デルタエアとか、アメリカンエアのタイトルで昨年くらいから流行っているようです。
    メールアドレスの@以下が正規サイトと同じなので、一瞬あれっと思いますが、当然これも偽装です。
    絶対に添付ファイルを開かないように、ご注意ください。

    軽率にも開いてしまった人のレポート(海外)によると、全ディスク内容が消去された(?)らしいです。
    くわばらくわばら。

    それにしても、各エアラインのサイトに警告表示がでていないのはまずいんじゃないかなあ。

    え、もしかして、こんなのでだまされるヤツはいないということ? ・・・orz

  • 離婚問題:養育費は子どもの権利とみるべきことについて の注意喚起

    注意喚起です。

    ネット情報を検索すると、「養育費の請求を、離婚協議書の包括的放棄・清算条項で阻止できる」という趣旨の情報が流布していますがかつて見られましたが、これは、明らかに間違いです(この記事を書いてから?ほぼなくなったようです 2014/10/20 追記)。

    財産分与慰謝料は、夫婦間の債権債務関係に基づくものなので、清算条項の範囲に含まれます。そういう意味では、包括清算条項は確かに有用です。しかし、養育費は子どもの権利(扶養請求ですが、未成熟子の扶養を養育というようです)なので、夫婦間の放棄合意(増減不可合意も)は処分権がないという意味で無効(民881)であり、夫婦間の合意としても公序良俗違反で無効になります(一定の当事者間効力を認めないわけではないけれども、子の福祉が最優先になるので、それに抵触する限りは公序良俗違反であるということ)。

    養育費は、子どもの必要を満たすために、夫婦の資力に応じて分担しあう支出ですので、夫婦の資力の変化や子どもの必要具合の変化に応じて、いつでも権利者・義務者双方から増額・減額の請求ができるものです(協議がつかなければ、家庭裁判所に「養育費増額・減額請求調停の申し立て」ができます)。

    夫婦間でとりあえず養育費内容を決めているのは、あくまでも子の福祉のための後見的配慮であるわけで、そういう意味で、個人的には、養育費については当事者の調整任せにしないで、もっと家庭裁判所の職権的な判断を強く出してもいいのではと思っていますけれども。。。

    協議離婚の公正証書に記載される包括放棄清算条項に、規定以上の養育費の請求放棄まで含まれているように当事者が理解していたとしたら、それは誤りですが、もしかすると公証人が、そこまで丁寧に意思確認してくれないかもしれませんので、上記のような誤情報に基づく一定数の錯誤が発生していて、そのうち紛争になる可能性はあります。

    繰り返しますが、養育費を包括放棄し、あるいは増減不可とする内容の離婚協議書の条項は、無効ですので、ご注意ください。