カテゴリー: 日記

  • リンク集 ちょこっと再編 そしてついでに医療情報問題に対する雑感

     リンクを少し整理して、医療問題リンク集を独立させました。
     その他のリンク切れも整理したので、興味のある方はざっと見てみてください。

     WEBに上がってくるデータが、飛躍的に増えてきて、医療問題に限らず、情報を得るには本当に便利な世の中になりました。
     今やっている情報検索・検討作業と同じレベルのことを、図書館のカードを頼りに手作業でやるしかなかったとしたら、もう発狂するしかありません。
     しかしながら、それと同時に、根拠出典のあいまいな風評も、SNS等を通じてあっという間に広がってしまう今日この頃ですから、虚偽情報を信じてしまうことはできる限り避けなければいけません。

     医療情報の取得に関して、医者まかせにしないで、自分で自分の病気のことをよく知ることは、無用の医療トラブルを避けるのに有効であり、意欲さえあれば、かなりのレベルまでネット上の情報で学べます。知っていれば何でもないことでも、知らないばかりに医者の言いなりになったり、逆に過剰な不安を持ったりして、無知であることがよい結果につながることはまずないと思います。

     その際に注意すべきは、ガイドラインや雑誌文献等の根拠が示されていない情報は、そのまま鵜呑みにしてはいけないということです。
     専門的な事象については、わかりやすさはどうしても不正確さと隣り合わせですから、真剣に自分の病気を理解したければ、一般向けの解説書や散文的な書籍ではなく、医者・医学生向けに書かれたきちんとした文献を読むほうがよいです。おそらく、それをストレートに真面目にやろうとすると、生理学・生化学・解剖あたりが分かっていないと、どうにもならないような気がしてきますが(^^;、すくなくとも、個別の疾患に対する治療手段として、どんなものがあって、その治療成績がどのくらいか程度のことであれば、ネット上の資料だけでも十分に調査可能です(この意味では、治験データの改ざんとか論外ですね)。
     そして、その一般的な情報が、実際に自分に当てはめ可能なのかどうかとか、投薬・外科的措置の作用とか治療機序なんかといった実際上・理論上でさらに深いことは、医者に直接質問すればよいことです。
     そのうえで、非専門家である自分の立場で理解できる範囲を超えた領域に関しては、専門家の判断を謙虚に受け止めつつ、最終的には、その担当医を信用するのか、しないのか、自分のリスクで決断をする必要があります。

     ところで、医療問題に限らず、私がネット情報を参考にする場合には、出来る限り加工前の一次データを遡って探すように心掛けています。
     たとえば、「・・・と言われています」とか「・・・だそうです」とかいう記事で、その事実の根拠が示されていない場合には、「・・・」部分で検索を掛けて、根拠を示した文献がないかどうかを探します。
     法律に関しては専門家ですので、かなりの精度で検証できる自信がありますが、物理・化学等のかかわる問題(医療も含む)については、私はしょせん素人ですので、検証にも限界があります。検証できない事実・情報に関しては、内容へのコメントや引用・紹介を避けるべきと考えています。

     皆様も、他人の情報を引用・紹介する場合には、それが原資料(一次データ)なのかどうか(又聞きではないこと)を最低限確認するようにしたほうがよいと思います。可能であれば、他の情報源とも照らし合わせて疑問なく了解可能な事実が記述されているのかどうかを検証するとなおよいでしょう。
     そうしないと、あやしい情報をむやみに世間に拡散させて、誤解や過ちを誘導してしまうことになってしまいます。
     みんなの努力で、ネット情報がより信頼できる状況を地道に作っていけたらいいなと思います。

  • 社内での私用メールなど

     電子メールは,取引先との連絡,社内での伝達事項,資料の授受などさまざまな用途で使われ,社員に会社のドメインを付したメールアドレスを与える企業が一般的となってきています。そうした中で備品のコンピューターの私用や社員の私用メールをどのように規律するかという問題が生じます。
     まず,パソコンは会社の所有物であって,通信費,電気代等の負担もしているので,就業規則等で,私用を一切禁止することができます。そして,これに違反した場合,懲戒処分の対象とすることもできます。また,たとえ就業規則等に禁止規定がなくても,社員は,労働契約に基づいた職務専念義務を負っていることから,企業が用意した業務用機器(パソコンに限らず、コピー・FAXその他の機器も含みます)を私的な目的で利用することは控えなければなりません。
     ただし,業務用機器の私用を理由とした懲戒処分をする場合には,私用の態様,程度によって,職務遂行の妨げとなるか,会社の経済的負担は大きいか,会社の対外的信用に影響するものか,等を考慮し,相当程度に責任が重いといえるものでなければなりません。裁判例では,私用メールについて社内規定がない場合に,1日の送受信が2通程度であったことなどを考慮し,職務遂行の妨げにならず,会社の経済的負担も極めて軽微である場合には,必要かつ合理的な限度の範囲内で,社会通念上許容されるものとして職務専念義務違反とはならないとしたもの(グレイワールド事件)もあります。
     次に,私用メールの有無,程度を確かめるために,社員の電子メールを閲覧(モニタリング)することが,社員のプライバシーを侵害しないかにも注意しなければなりません。たとえ私用メールを禁止していたとしても,電子メールの調査は,個人情報の取得ともなるもので,どのような方法で調査してもいいということにはならないと考えます。私用メールについての監視,調査権限が規則等で規定されていない場合,または,規定されていたとしても,社員に周知されていない場合には,権限が規則に定められている場合に比して,社員のプライバシー保護の期待や必要性は高いと考えられます。そして,監視,調査がプライバシーの侵害に当たるかは,監視,調査の方法が社会通念上相当な範囲を逸脱していないか,監視者は適当な権限を持つ者であるか,監視の必要性があるか,個人の恣意的な目的によってなされていないか,等を考慮して判断されることになります。
     以上を踏まえて,トラブルの発生を避けるためには,就業規則等で,業務用機器の私用を禁止し,必要な場合には責任者が監視,調査することを明記し,社員に周知させるようにすることが大切です。

  • 従業員に対する秘密保持の要求と限界

     事業のアイデアや顧客情報、取引先のネットワークやノウハウなど、事業を進めていくうえで、蓄積した知的な資産の重要性が増し、その再利用や発展的利用の形態・方法も多様化しています。そして、多くの情報がコンピュータに一括して保持されるようになり、痕跡を残さずにコピーして外部へ持ち出すことも容易になっていますので、情報流出による損失の危険にも直面しています。
     そのため、企業では、従業員に対して、企業内部で知り得た情報の秘密保持を求める例が多くなっています。
     秘密保持を求めるにあたっては、在職中の場合と退職後の場合とを分けて考える必要があります。

     まず、在職中については、労働契約の付随的内容として、労働者には使用者の業務命令に従い、使用者に損害を与えないように行動するべき義務があるといえますので、特段の秘密保持契約を結ばなくても、従業員が企業秘密や顧客情報を故意・過失で外部に漏らした場合には、懲戒処分等により責任をとらせることができます。ただし、対象となる情報については、組織体制や管理状況として、通常であれば容易に外部に漏れないという「秘密管理された状態」で保持されていたものであることが必要です。つまり、誰でも簡単に持ち出せるようなものは、有用な情報として保護されない可能性があるということです。ですから、日常の管理のなかで、部外秘なのかそうでないのかは常時明確にしておいて、相応の管理レベルを設定して実行しておくことが必要です。たとえば、秘密保持義務違反による懲戒処分の適法性が争われた場合、秘密管理されていない情報の持ち出しの責任を主張することは訴訟技術困難があり、企業側の敗訴リスクがあります。

     これに対して、退職後については、労働契約の直接の拘束がないことと、労働者の職業選択の自由との関係で、さらに困難な問題が生じます。
     まず、不正競争防止法では、労働者の退職後であっても、特定の営業秘密を対象企業への加害目的や自己や第三者の営利目的で使用・開示することを禁じていますので、その限りでは責任を追及できるケースがあります。しかし、不正競争防止法の対象秘密に当たらない事項であった場合には、退職後も効力があることを予定した特別の秘密保持契約を締結しておかなければ、責任追及ができないのが原則です。
     しかも、単に就業規則や労働契約中に退職後の秘密保持義務を定めるだけでよいかどうかは、専門家の間でも意見が分かれているところですので、安全のためには就労時・昇進時・退職時等に、それぞれ秘密管理レベルや必要性等の実情に応じて個別に秘密保持契約を締結するほうがよいでしょう。

     なお、上記に関連して、一定期間、競合他社へ就職しないという転職制限条項や競合他社就職の際には退職金を返上するという違約条項が有効かどうかについても問題となりますが、これらについても、制限の具体的な内容が個別に問題とされますので、一概に有効・無効を判断することは難しく、高度の敗訴リスクがあります。そのため、それらの条項の導入には慎重であるべきと考えます。