カテゴリー: 知的財産

  • 商標権者の不正使用による取り消しと予防法務

     民事法の世界では、「権利の上に眠るものを保護しない」という言葉(古くから言われているこのような法律的な言い回しを「法諺(ほうげん)」といいます)があります。これは例えば「消滅時効」とか、「不使用取消」などが依拠する基本的な発想です。今回は、商標法に見られる「クリーンハンズの原則」について説明します。

     クリーンハンズとは、「きれいな手」という意味です。つまり、法律の保護を受けようとする者は、自分自身が法律の保護を受けるに値する清廉潔白さをもっていなければならないとする基本的発想です。民法で有名なのは、「不法原因給付(民708条本文)」です。不法な原因(たとえば不倫の見返りとして金品を供与したり、賭博の掛け金を払ったり、出資法違反の高金利を取るために金を貸したりするようなこと)で相手に金品を渡したときは、原因になる契約が公序良俗違反で無効(民法90条)であっても、金品の返還を求めることができないという制度です。つまり、自らが違法な行為で無効の原因を作っていながら、その無効を理由に相手に返還を求めるというのは身勝手であり、法律では助けてあげませんよということです。

     商標法で、このクリーンハンズが強く現れているのが、商標権者の商標不正使用取消(同法51条1項)という仕組みです。
     商標権者であっても、他人の商標を故意に侵害するために自己の商標に類似した商標を使った場合には、類似の元になるもともとの登録商標も登録を取り消されるという制裁的な制度です。さらに、一度取り消されると5年間その商標範囲の出願は受け付けられないという厳しい内容になっています。
     実例で著名なのが「アフタヌーンティ事件」です。特許庁は商標権を取り消しませんでしたが、東京高裁は特許庁と逆の判断をして取り消しました。

     それと別に、使用権者の不正使用取消(53条1項)という仕組みもあります。これは、商標権者自身でなく、使用許諾を受けた者が、他人の商標を侵害する類似商標を使った場合、もともとの商標登録を取り消すというさらに怖い制度です。そのため、商標権者は、商標許諾時には、厳重に契約で縛っておかないと、大変な不利益を被る可能性があるので注意が必要です。
     この実例で有名なのが、「ミネフード事件」です。これは商標権者の商標を第三者に使用許諾したところ、その第三者が勝手に商標の一部分だけを取り出して使っていたら、呼び名が似た商品を売っていた別の会社から訴えられたという事件です。これも特許庁では取り消されなかったのですが、東京高裁では取り消されるべきとされました。

     日本のビジネス界では、契約の拘束力に対する意識が低いのですが、紛争になった場合、契約書の記述は重要です。たとえば上記のような紛争の場合、商標改変使用の禁止と違反時の損害賠償予約・違約罰条項等を使用許諾契約に入れておくことで、ある程度の対策になります。そのあたりのことを押さえておかないと、他人の不始末のせいで、大きな損害を被る羽目になりかねません。商標権に限らず、契約書一般について、予防的観点からのチェックを平素より怠らないようにするとよいでしょう。

  • 不使用取り消し

     前回は時効・除斥期間の話が出ましたが、今回は、商標権に特徴的な「不使用取消」についてです。
     商標権は、実際に使っていないものであっても、将来使おうと思っていれば、自由に登録することが可能です。そして、登録した商標であっても、それを使う義務はなく、登録したままで実際に使わずに塩漬けにすることもできます。

     このような制度下では、もとから使うつもりもないのに、将来有望になりそうな言葉やマークなどを手当たり次第に登録して、他の人がそれを使おうとしたときに、多額の移転料を請求するというような、悪用もされかねません。
     そういう事態は、インターネット上の住居表示である「URL」ではすでに発生していて、著名企業の名前を先取り登録して、URLの値段を釣り上げる悪質な手法が横行しています(もう過去形かな? 参照>スパムメール警告 ドメイン・レジストラ関連)。

     商標法では、登録したのに使わない商標について、3年間以上継続して使っていない登録商標については、それを使おうとするものからの「取消請求」ができます。それに対して、「いいえ、ちゃんと使っていますよ」という事実の立証責任は商標権者側にあるので、「ちゃんと使ってますよ、ほれこのとおり」と裁判所に説明できなければ、せっかく登録した商標も取り消されてしまうことになります。

     この点について、「では、どういう使い方をしてれば、『使いました』といえるのか」が裁判所での争いになっています。
     (1)デールカーネギー事件(印刷物の取消事例)、(2)マジック事件(化粧品の取消事例)、(3)パパジョンズ事件(ピザの取り消されなかった事例)が著名裁判例として指摘されています。
     (1)と(2)の例は、どれも商標の表示をしていた事案ですが、印刷物に関しては主に研修資料として配布していたもので、市場では取引されていなかったこと、化粧品に関しては、マジックという単独の商標ではなく組み合わせで使われていたことを理由として、「使われていない」と判断されてしまいました。(2)の例は、商標権者が第三者に通常使用権を設定しており、その使用権者が自己の判断でほかの言葉と組み合わせて使ってしまったことが災いしました。これは商標の使用許諾中にきちんと表示形態・条件を取り決めておくことの重要性を示唆します。
     (3)の例では、実際には店舗がなく、使用されてはいなかったものの、フランチャイズ展開のための代理店募集をずっとやってきており、その募集ではパンフレット等に商標を表示して配布していたことから、使わなかったことにやむを得ない特別の事情があるとされて、取り消し請求が認められませんでした。(3)のような特別の事情が認められるのはむしろまれなケースで、実際上は、裁判例でも、商標を使っていないのに取り消されなかったケースはほとんどありません。

     なお、特許庁の審決と裁判所での判決との関係については、実務的・学術的には大問題ですが、そこはむしろ弁護士が考えるべき問題なので、今回の解説は以上とします。

  • 商標登録に対する無効審査請求の除斥期間

     「時効」という言葉は日常会話で出てくるほど身近ですが、この仕組みを見直そうという動きは、常に各方面から提案されています。主な理由は、民事時効の場合、時間が経過したというだけで権利行使を認めないのは逃げ得になって不公平だという点や、刑事(公訴・告訴)時効の場合、犯人の逃げ得を許すべきでないという点等にあります。
     この流れを受けて、刑事時効の分野では、2005年に公訴時効が延長され、2010年にも再度延長され、殺人罪の公訴時効はなくなりました。その反面、民事時効については、ほとんど議論が停滞しており、最近の債権法改正法案によって、ようやく民事時効の法改正に道が開きかけている現状です。
     時効と同じく、一定の時の経過に法的な意味をもたらす制度に、「除斥期間」があります。
     これは、一定の期間経過で権利消滅する制度ですが、消滅時効と違って、途中で期間進行が止まる(中断・停止)ことはなく、権利行使ができない状態でも進行します。また、時効と違って、当事者が「援用(主張)」しなくても、裁判所は除斥期間の経過の有無を判断しなければなりません。
     民法で除斥期間とされているのは、不法行為のときから20年という期間制限(民法724条)などです。例えば、盗難被害にあって、事件のときから20年間経過したら、その後犯人が見つかっても、原則として損害賠償請求できないということになります。
     最高裁判所は、この除斥期間の性質を、ある程度ゆるやかに解釈することで、実際上の不都合をかろうじて回避しようとしています。たとえば、加害行為から20年以上の長期の潜伏期間を経て病気が現れるというケースで、除斥期間の開始時点を加害行為でなく、損害発生時点として、被害者の救済を図りました(鉱山じん肺訴訟、水俣病訴訟、肝炎訴訟など)。しかし、このような解決はもともと時間の経過ですべての問題を帳消しにしてしまおうとする法制度であったはずの除斥期間の存在意義を揺るがす結果になっていて、除斥期間は廃止していいという議論もあります。
     知的財産法の世界では、かつて、特許・実用新案・意匠の法律で、一定の期間経過後には登録に対する無効審査請求ができないという除斥期間が規定されていたのですが、現在では、除斥期間規定を有するのは商標法だけになっています(商標法47条 商標権の設定の登録の日から5年。ただし、不正目的登録や地域団体商標の周知性を争う場合の例外あり)。
     商標法の分野でも学者や実務家からの除斥期間批判は有力ではありますが、なぜかまだ残ったままになっているようです。