カテゴリー: 知的財産

  • 意匠の類似判断基準

     意匠紛争において、もっとも基本的な争いは、ある製品を販売している意匠権者が、その製品に非常に似通っている別製品を製造・販売する業者に対して、その製品の製造・販売差し止めと損害賠償を請求する形のものです。
     特許・意匠紛争では、慣用的に、被告が扱っている侵害品をイロハの符号で特定します。ABCでもよさそうなものですが、私もなぜかは知りません。そういう慣例になっています。
     ちなみに、民事訴訟での原告側証拠には甲、被告側証拠には乙の符号を使い、以下丙・丁と続きますが、これもどうやら慣習のようです。さらに刑事訴訟では、乙号が被告人の供述等、甲号がそれ以外で、どちらも検察官が提出し、弁護士の提出する証拠は弁号とされます。このあたりも、特に明文の根拠がない慣習のようです。なお、甲・乙は法律に根拠のある場合も結構あります(甲種・乙種などと資格区分が規定されている例など)。
     ちょっと脱線してしまいました。

     意匠侵害で重要になる「類似」の判断は、どのようにされるべきか。
     この点、最近の裁判例でいわれている表現によれば、「意匠に係る物品の性質、用途、使用態様、さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して、需要者の注意を惹き付ける部分について要部として把握した上で、両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し、全体として美感を共通にするか否かを判断すべき」とされます。
     すなわち、まず、需要者の注意を惹きつける「要部」はどこかの認定が必要であり、その要部に関して、異なった美観を与えるか否かで決めるという二段階の論理です。
     例えば、「要部」でない一部分がそっくりであっても、全体的な観察からみて、そのそっくり部分が「要部」といえなければ、意匠が類似しているとは言えないということです(ただし部分意匠の場合は別の問題あり)。
     
     実際の裁判紛争では、「要部」の議論に多くが費やされます。例えば原告が立面から見るべきと言えば、被告は側面から見るべきと言いますので、裁判所としては、まずその意匠をどの視点で観察するのかを判断しなければなりません。その「視点」を決めるのは、「当該物品の性質、目的、用途、使用態様等」ですから、意匠紛争では、当該意匠製品に関するそれらの性質等を、実際の使用事例やマーケット調査によって原告が立証しなければなりません。
     従前、公知意匠(当該意匠登録前から存在していたありふれたデザイン)と比較して創作的である部分が共通していれば類似とする考え方があったため、平成18年改正により、意匠法24条2項が追加されて、「需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて」判断するように規制されたのですが、同改正後も公知意匠と比較した創作部分の有無を、需要者の視覚を通じた美観に加えて、類似性判断の資料にすることが一般的に行われています。
     前回も説明した通り、この部分の「需要者の視覚」は、現実には人それぞれであって、決して実在しない抽象的な「需要者」なので、実際には、数多くの根拠資料を提示し、裁判官に対する説得が重要になってくる部分です。
     
     意匠侵害訴訟は判断者の知識・経験・人格に左右されやすい点で、非常に結論を読みにくい印象があります。

  • 意匠の同一・類似の判断基準、裁判における「視点」の問題

     意匠登録により、新しいデザインは登録から20年間保護されます。そして、万一、同一類似の意匠が現れた時には、意匠権を根拠にして使用の差し止め等を請求でき、あとから同一類似意匠の登録請求があっても登録されないので、これを阻止できます。
    問題は、どんな場合に、同一・類似といえるのか、という点です。
    この点、意匠法3条1項では 「公然に知られている意匠 」「公刊されている意匠」「それらに類似する意匠」の登録が禁止され、同2項では、公然知られた意匠から容易に考案できる意匠も同じ扱いをされています。
     裁判例上では、1項は「一般需要者の立場から見た美観」の問題であり、2項は「当業者の立場から見た着想の新しさ・独創性」の問題であるといわれています。

     法律では、このように、ある規定の適用について、「誰の視点・立場」から見るかが重要な場面があります。
     民法などの一般的な規定の適用に当たっては、「一般通常人の立場」から見るのが通例です。この「一般通常人」という概念は実は、相当の「クセ者」であり、ある意味決して実在しえない「人」であるにもかかわらず、裁判では、それが基準となります。そして、最終的には、その事件を担当した裁判官が、「世間一般の普通の感覚を持った特に優れてもいないが劣ってもいない普通の人だったら、どう考えるだろうか」と推測を交えて考えて、結論を出すことになります。

     裁判での争いは、いかにして、裁判官に対して、「自分の主張する立場=世間一般の通常の感覚・視点」だということを、伝え、教育し、説得し、誘導して、自分の主張と同じ立場に立ってもらうかの勝負です。
     そのために必要なのは、サポートとなる資料です。これがなければ、単に「自分勝手なことをわーわー言っているだけの人」で終わってしまうのです。
     裁判では、「きちんとした裏付けをもとにして語る人」が最も信用されます。日ごろから、事実経過について、きちんと記録に残しておくことはこの観点から非常に重要です。

     もう一つ、重要なことは、決して「説明できない不自然な流れ」を作らないということです。
     第三者から見て、「なぜそんなことをしたかな」「どうしてそうなるのかな」という疑問を抱かせるような行動や資料が残っている反面、その一見不自然にも見える流れが第三者からみても自然だなと納得させうるサポート資料が残されていない場合は、この「不自然な流れ」に対する裁判官の疑問も解消できず、ひいては、仮に、(『事実は小説より奇なり』という言葉もありますように)「その不自然なありようそのものがまぎれもない歴史的真実」であったとしても、第三者(裁判官)の目からみたら、「不自然=信用できない」という判断をされかねない危険があるからです。

     意匠の話というより、裁判の話になってしまいました。ただ、上記のようなことを法的紛争場面で意識するかしないかによって、大きな損益の差が生じかねないので、予防法務的には注意を払う必要があると思います。

  • 意匠の保護範囲

     意匠とは、一般用語では、製品のデザインのことですが、形状や色彩の組み合わせが他のものと違う特徴的な独創性とそれまでにない新規性をもつときに限り、意匠権として意匠法上保護されます。

     工業製品を作っている会社には必須の知的財産ですが、流通においてもパッケージデザインなどで利用価値があります。
     商標権と違って、ブランド維持とは関係がなく、あくまでも新規の創作物を保護する制度なので、登録から20年に限るものとされ、更新はありません。

     この性質から、意匠を巡る紛争は、どちらかと言えば特許紛争に似ています。
     意匠は、特許庁で登録され、その登録に異議があれば、特許庁での審決を経て、最終的には裁判所で争われることになります。

     多くの場合、審決と併せて、不正競争行為の訴えもされ、その場合の損害額はその製品の売上利益となってしまいますので、製造会社においては、まさに死活問題になる重要紛争です。
     商標・意匠・特許については、国家資格者「弁理士」の仕事として「特許事務所」で取り扱われており、弁護士が訴訟をするケースでも、特許事務所の協力が欠かせません。日ごろから膨大な知的財産権にかかわっている弁理士のセンスは訴訟を進める上でも非常に参考になります。
     意匠権の保護は、その意匠がいかに独創的で創作性があってこれまでに存在していなかったものであるかを、文章表現で説明できるかどうかが勝負です。一例として、日清食品の「カップヌードル」事件を紹介します。
     特許庁の審判では、このカップヌードルの容器は「全体形状を略逆円錐台形とした容器において、全体の地色が明調子、周側部に中間調子と暗調子で模様を表したもの」だと表現されています。カップ麺容器を意匠登録するにあたり、弁理士がいかに描写するかという苦労が現れています。そして、カップヌードルの文字部分について特許庁では「CUP及びNOODLEのローマ字を中間調子の線条で囲むかなり図案化した字体で左右に重ねあわさるように構成して2段に表し」と表現して、そのカップ容器がそれまでにありふれていたものとは違うのだと言いました。
     ところが、裁判所は、言語の伝達手段としての文字本来の機能を失っているものに模様としての創作性を認める余地があることを述べつつ、本件の「CUP NOODLE」の文字部分は、まだ文字伝達機能を失っていない(カップ入りの麺という意味が読み取れる)から、模様ではなく、カップ容器自体にも創作性はないと判断しました。

     ちなみに、文字のデザイン(フォントあるいはタイプフェイス)は意匠法では保護されません。
     現行の意匠審査基準では、意匠対象物に文字が表現してあってもそのまま審査登録するという扱いになってはいますが、それはその文字を意匠として保護することまで意味しないので注意が必要です。

     外国でのフォント・タイプフェイスの保護状況にも国ごとに非常に大きな違いがあって、現状では、文字のデザインそのものが知的財産として保護されるためのハードルはまだ高いと言えます。
     意匠権ではなく、著作権での保護を模索したモリサワ事件では、最高裁判決は文字のフォントが著作権として保護される要件を述べて、結論としてモリサワフォントの著作物性を否定しています。

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    参考リンク 特許庁サイト