投稿者: YamanouchiKatsura

  • 住宅金融支援機構の金融商品・融資制度

     とある会議で、融資担当者の方からいろいろ話を聞けました。

     金融商品については、「すまい・る債」があります。
     管理組合の修繕積立金の保全は重要関心事ですが、対策としては、
      1 ペイオフ対策として決済性預金にしたり複数の金融機関に普通預金を分散する。
      2 元本割れの危険のない定期預金にする
      3 安全性の高い国債・社債等に投資する
     というのがおもなもので、このうちすまい・る債は3番のオプションということです。

     10年満期で1年経過でいつでも解約できるそうです。
     今回募集の利率は約0.4%で、民間金融機関より若干高めの感じです。
     問題の安全性ですが、平成23年の総資産約33兆円で、発行債権総額が約13兆円ということですから、当面は問題ないレベルということでしょうか。S&P(スタンダードプアーズ)の発行体格付けでは、支援機構はAA-ということですので、投資証券としての安全性は比較的高いといえるでしょう。
     融資担当者は、解約手数料かからないこと、債券を機構が無料で保管預かりすることをアピールしていました。
     毎年1回の募集で、今年は10月11日締め切りだそうです。急げばまだ間に合いそうですね。

     また、マンション向け融資制度もかなり使いやすそうです。

     共用部分改修(長期修繕や耐震リフォームなど)のための融資制度です。
     条件さえ満たせば、給排水工事のうち専用部分の枝管工事の費用も含んで融資してくれるそうです。
     9月以降の金利は年1.3%で、マンション管理センターの保証料が0.5%かかりますが、それでも2%以内ですので、かなりリーズナブルといえるでしょう。
     管理組合法人でなくても利用可能で、審査は通常約2週間程度、管理組合の決議と理事長実印があれば決裁出来ます。

     おもしろいのは、60歳以上向けの返済特例制度です。普通の融資と違って、年齢制限が上向きに設定されているということです。
     これは、いわゆるリバース・モーゲージではありませんが、融資元金は債務者が亡くなったときに一括返済すればよく、弁済は利息のみという取扱がされるものです。
     たとえば、借りた人が亡くなったとき、保証人である高齢者住宅財団が代位弁済を実行し、相続人は、その家を相続して残元金を一括弁済するか、相続を放棄して、競売してもらうかを選びます。
     相続したのに一括弁済ができない場合は、抵当権が実行され、相続人に残債務の支払い義務があることには注意が必要です。
     また、元金部分の返済が猶予されるということは、高い金利を払い続けることになる可能性もあるということなので、そのあたりの判断は慎重にする必要があります。

     くわしくは、住宅金融支援機構のサイトをご覧下さい。

  • 本日から業務再開、業務広告指針に沿ってサイトを見直しました。

    先週はたまった起案の処理に専念していましたので、今朝は朝から電話がかかりっぱなしです。

    本日、日弁連の月刊誌「自由と正義」8月号届きました。
    資料に、弁護士及び弁護士法人並びに外国特別会員の業務広告に関する運用指針が入っており、いちおう、私の開設しているサイトも、これに沿って見直しをしました。

    最近、弁護士向けに、集客のコンサルティングや、情報提供サイトへの登録勧誘の営業が盛んですが、そういうことをやろうとする方々にとって、上記指針は必読文書です。そもそも、弁護士に限らず、いろいろな業種で過大広告が問題になりうるわけですが、弁護士の扱う業務はそれぞれに特別事情があって、一概に一般化できないものが多いため、差別化広告をしようとすれば、どうしても事実から遠くなり、誤認の恐れが高まり、過度な期待を抱かせてしまい、不安をあおったりする方向性になってしまいがちです。

    いろいろな弁護士サイトがありますが、やはり、上記の指針に明らかに反しているような弁護士広告は、原則として信用できないと考えてよいでしょう。
    私自身は、今のところ、このサイトで顧客を勧誘しようとは思っていないので、広告的な部分は全部消してしまえばいいのですけど、そういうわけにもいかないので、このサイトも全部再点検しないといけないわけで・・・。

    休憩がてらチェックしておきました。
    広告指針違反等のご意見がございましたら、コメントにてご指摘ください。

  • 暑中お見舞い申し上げます。

    ロンドンオリンピックでいろんな珍事が起こっておりますが、皆様はつつがなくお過ごしでしょうか。

    私は、たまった仕事を徐々に解消しつつありますが、まだ当分は新しい動きができそうにありません。

    今年の夏は、8月13日から17日までの1週間、事務局を休みにしますが、私はその間に3つも期日を入れてしまって、休みなしです。

    9月後半ころまでには一段落しそうですが、10月からはまたいろいろと公的用事が多くて、今年いっぱいは、身動きとれそうにありません。

    忙しくても収入にはならないのが非常に痛いところですが、周りの弁護士からも不景気な話しか聞こえてこないので、自分だけではないんだとおもって頑張ります。

    負け筋の事件で思いがけず勝訴したりしないかなあーなんて思いつつ、一つづつ、たまった仕事を減らしている今日この頃です。

    暑い日が続きます。みなさまもご自愛のほど。