投稿者: YamanouchiKatsura

  • 株式・株券

     株式は、株式会社のあらゆる財産価値(資産、負債のほか貸借対照表や損益計算表に乗らない得意先関係や人材などの無形的資産などを含めた総合評価)を一身に集めた存在です。その存在を、投資や取引の対象とするために作られたのが株券であり、株式取引はまさに人間の知恵を集約したシステムです。

     最初の株式は、会社設立の際に、出資者が「引き受ける」ことにより誕生します。そのときの引き受け価額が、「出資の額」となり、株式の原始価格となります。それと同時に、出資者の会社債権者に対する責任は、この出資額の範囲に限定されます(会社法104条 有限責任)。この有限責任の仕組は自由主義・資本主義経済の拡大に大きく寄与しました。もし、この有限責任のシステムがなかったら、出資者はその事業に関わったというだけで、会社の債権者からの追求があれば、全財産を持ち出してでも返済しなければならなくなります。これに対して、有限責任ならば、最初の出資分が戻ってこないことだけ覚悟すればよいので、リスクが限定でき、その分いわゆるハイリスクハイリターンの事業にも積極的に関わっていくことが出来ます(残念ながら、日本市場でのリスクテイクを阻害しているのが、会社の代表者を連帯保証人にする制度と、リコースローンと呼ばれる抵当権制度ですが、このことは又後日機会があれば説明します)。

     株式は、会社の価値を体現するものであることから、会社が繁盛してその価値が上がってくると、当初の出資額以上でもその株式を買い取りたいという人が出てきます。逆に、会社の価値が下がると、当初の出資額を下回ってでもだれかに株式を譲り渡して資金を取り戻し、別の事業へ振り向けたいという人が出てきます。このような流動性の発生を多くの参加者を集めることによって収拾するのが株式市場です。現代の株式は、会社経営者・投資家の様々な思惑から、非常に複雑な仕組になっていて、どのような場合にどんな内容の株式を発行できるのか、会社法で細かく決められていますが、株式が会社の価値の表現であり(法104条)、それ自体を取引できる(法127条)という点は基本です。

     以上のように、株式は本来的には株式市場で自由に取引されることが原則ですが、経営者=株主であるような場合には、同じ経営者・株主仲間や、非経営者株主(外部出資者)との間で、会社の実質的支配権を巡って、争いになることがあります。また、株式には前記のような会社そのものの持分を意味する財産価値がありますので、その相続が発生すると、親子間・兄弟間・遺族と会社経営陣の間などで、いろいろな法律紛争が発生してしまいます。そのため、会社法は、株式の譲渡について、会社の承諾を必要とする旨を定款で定めることを認めています(法107条1項1号)。そのような定めのある会社を「非公開会社」といいます。非公開会社であっても、一定の事情が発生したときに、株主の不利益にならないように、会社がその株式を買い取らなければならない場合があります(法116条)。

     かつては株式には「株券」が必須でしたが、現在では、会社の種類を問わず、原則として株券発行不要であり、株券を発行する場合には定款にその旨記載するという仕組に変わりました(法214条)。従来の株券取引ルール(譲渡・質入れするには株券必要とか、名義書換に提示必要など)は、「株券発行会社」に限って適用されることになります。

  • 競業禁止・競業避止

     日本と世界の主流は、自由な経済取引を原則としますが、だからといって儲かればなにをしてもいいというわけではなく、一定のルールがあります。

     法律用語で、「公正な競争」と言われる取引上の諸原則がありますが、これを破るものが「不正競争行為」や「競業禁止違反行為」です。
     競業避止義務は、他人の事業と競争関係になる事業を行ってはならない義務のことです。義務の根拠は、法律による場合と、当事者の合意による場合とがあります。

    1 支配人・代理商の競業禁止
     会社法12条、17条は、支配人・代理商が会社の事業を会社のためでなく、自分や他人のために行うことを禁止しています。
     支配人・代理商は会社のために働くべき法的義務を負っていますので、自分や他人の利益をはかろうとするのは当然ダメですよということです。

    2 事業譲渡会社の競業禁止
     会社法21条は、事業を他社に譲渡した会社が、同一の事業をしてはならない期間を定めています。
     当事者間で別に定めを設けない場合には、譲渡の日から20年間は、同一および隣接の市町村では、譲り渡したものと同一の事業をしてはならないことになっています。逆に言うと、期間を決めておかないと、20年後からはエリアが重なる競争相手になり得るということです。同一事業をしないことを特に決めた場合であっても30年が上限となります。このことは、会社法が原則として自由競争の立場に立つことを意味します。
     ただし、上記にかかわらず、「不正」の競争がダメであることには、適用期限がなく、何年経っても同じですので、30年以降も、不正な競争行為がなされたときは違法となります。

    3 取締役・業務執行社員の競業避止義務
     会社法356条、594条は、取締役・業務執行社員のような経営側の使用人の競業避止義務を定めています。これは競業禁止の場合と若干異なり、一定の競業行為をする場合には、会社の承諾を得なければならないという形になっています。
     競業禁止との違いは、経営者は会社経営について一定の裁量権を持っているので、形式的に競業になるような場合であっても、会社の為になることであれば、そのことを会社(社員・株主・他の共同経営者)に説明して、実行しても良いという点にあります。これがよく言われている「経営判断」です。ただし、いくら会社・株主の為に良いことであっても、第三者に害悪を及ぼすような経営判断をすると、その第三者から損害賠償請求をされたりするので、その点では注意が必要です。

    4 非経営側使用人(いわゆる従業員、労働者)の競業禁止
     最近では起業がもてはやされていることもあり、従業員の中には、非常に独立意識の高い方も増えています。そのためもあってか、各企業の就業規則中には、ほとんどの場合、事業上の秘密保持義務や、競業・副業禁止の規定を設けて、従業員を会社の事業に専念させるとともに、退職後にも秘密保持や競業禁止の誓約書を求めて徹底しようとすることがよくあります。ただし、この規定には、職業選択の自由や自由競争との関係で、完全な効力を有するのかどうか、後日争いになることもよくあります。

     この問題については、非常に幅広くかつ奥深い議論がされていますので、機会があれば詳述しますが、裁判例などをまとめてごく単純にいうと、地位・職務が会社の業務・研究・経営等の中枢機能に近いほど義務は重く、中枢から遠いほど義務は軽いという(いわば当たり前の)ことです。

  • スパムメール警告 エアラインチケット偽装

    スパムチェックをすり抜けた巧妙なウイルスメールが来たので、念のため警報しておきます。

    <文面>
    FROM:US Airways Ticket <ticket_support .1@usairways.com>
    Title:Download your ticket #NR6963
    attached:US_Airways_E-Ticket_NO93455.zip

    This is your e-ticked receipt.

    TICKET TYPE / ELECTRONIC TICKET NUMBER / EH571786758
    SEAT / 21E/ZONE 3
    DATE / TIME 25 JANUARY, 2014, 10:15 PM
    ARRIVING / Plano
    ST / OK
    REF / EF.3395 BAG / 7PC

    TOTAL PRICE / 624.04 USD
    FORM OF PAYMENT / XXXXXX

    Your ticket is attached.
    To use your e-ticket you should print it.

    Yours sincerely,
    US Airways Customer Services.
    <以上>

    うっかり誰かがチケットくれたんかなあと思ってしまいました。あぶなー。
    ちなみに、同じようなものが、デルタエアとか、アメリカンエアのタイトルで昨年くらいから流行っているようです。
    メールアドレスの@以下が正規サイトと同じなので、一瞬あれっと思いますが、当然これも偽装です。
    絶対に添付ファイルを開かないように、ご注意ください。

    軽率にも開いてしまった人のレポート(海外)によると、全ディスク内容が消去された(?)らしいです。
    くわばらくわばら。

    それにしても、各エアラインのサイトに警告表示がでていないのはまずいんじゃないかなあ。

    え、もしかして、こんなのでだまされるヤツはいないということ? ・・・orz