投稿者: YamanouchiKatsura

  • 労働条件提示の注意点

     今回は、労働者の募集のときに注意が必要という話です。

     一般的には、募集広告を出して、採用試験・面接を経た上で、採否を決定するという流れになります。

     現状では、主にいわゆる買い手市場であり、主に使用者側が人材募集をして、それに応募してきた者のなかから選抜して採用するという流れになっています。これと逆に、求職者が自分の就労条件を広告し、使用者がそれに対して採用を申し入れて、求職者がそのうちから自分の勤務先を選択するという売り手市場のルートもあり得ます。いずれにしろ、重要なのは、労働条件の提示が、単なる募集広告であって、採用時点までに変わる可能性があるのか、それとも、労働条件の提示は確定的なものであって、採用時点までに変更は予定されないのかという点です。

     例えば、企業側から募集した場合に、募集広告の内容は原則として単なる例示(申込の誘引)であり、採用時に広告と別の内容を提示しても、労働者側がそれで了解(申込)すれば、変更後の内容での労働契約関係が成立すると考えられます(労働関係上の合意に関しては、こちらの記事も参考になります)。この点労基法15条2項は、条件相違の場合の労働者側からの即時解約権を認めていますが、広告時と違う条件で労働契約を締結したことを労使双方が了承していれば、即時解約の適用は原則としてありません。他方、労働者側からの売り込みに対して、企業側が提示する就労条件は、原則としてその内容での確定的な労働契約を締結する意思を伴うもの(申込)となり、労働者側がそれで承諾すれば、労働契約が成立します。

     微妙な問題で多少わかりにくいかもしれません。しかし、このことは実際上にも大きな意味を持っています。
     たとえば、企業が職業安定所に求人を出す場合、いろいろと細かな条件設定を求められることが多いのですが、それで募集した人材に対して、その相手の自由な意思に基づく同意さえあれば、求人条件と違う内容を提示して、労働契約を締結することは可能です。もし、職安に出した募集条件が確定的な労働条件提示だとすれば、それに反する内容を含む一切の労働契約締結が違法になり、即時解約権が生じるはずなのですが、過去の裁判例上からは、職安への募集条件提示や求人広告掲載は、単なる勧誘文句にすぎず、結果的に実際に締結された労働契約と内容が異なっていても、直ちに違法とまでは言えないと判断されているのです。

     もっとも、職安やタウン誌等への求人広告内容は、労働者側からみれば、その条件で働けるはずという期待を持たせてしまうものですし、実際に、募集条件と、勤務実態とが違うという法律相談や使用者への苦情が非常に多いことからすれば、募集広告内容は、よくよく吟味して、労基法15条に明示義務はあるものの、多少とも無理のないところで幅を持たせた表現にする等の調整をしたうえ、労働者には雇用時に、きちんと労働条件通知書を交付しておくことが必要かと思われます。

  • オフ・ザ・ウインドウズ

     WindowsXPだけでなくて、Office2003IE6サポート期限も今年の4月で切れるらしいです。

     それらをすべて最新化するには、XP->8.1、Office2003->2013、IE6->IE11 と変えなければなりません。そのための最低アップグレード経費は、一般論ではOSとofficeソフトだけでもおよそ4万円になり、64bitドライバのない古い周辺機器も入れ替える必要があることを考慮すると、たいがいそれ以上になります。しかし、そこがもったいないと思う貧乏人の方であっても、セキュリティ突破された古いOSやWebブラウザを使い続ければ、いずれ全世界に迷惑がかかるので、絶対にやめてください。

     私の考えでは、もうこの際、設備ごと更新してしまうのが大吉です。64bit環境は十分充実していますし、Windows8.1採用のタブレットPCでも安いものなら3万円台でありますし、マイクロソフトのOffice365というクラウドサービスを使えば、officeの最新ソフトが1ライセンス年12360円から使えます(しかも、1ライセンスで5台までインストール可、インターネットに接続した環境だけで使うなら、年4920円のWeb版でもOfficeがつかえる)ので、PC交換の本体だけなら5万円もあれば十分で、設備更新の価値はあります。

     しかし、もうこれ以上マイクロソフトに献金したくないという方は、Linuxを使って、オールフリーのPC環境を作ることにチャレンジしてはいかがでしょう。そのためのマニュアル的な本も発売されていますので、それほどハードルは高くありません。

     Linuxのデスクトップに慣れれば、日常業務のワープロ・表計算とちょっとした画像処理程度なら、Windowsに劣らない使いやすさがあります。

  • 職業紹介事業

     労働法分野で近年大きく動いているのが、人材派遣職業紹介の領域です。もともとは、人身売買手配師などによる中間搾取など、過去の労働者に対する人権侵害の反省に立って、労働者派遣や職業紹介は、原則的かつ広範囲に禁止されていました。しかし、自由に雇用調整をしたい使用者側からの要求が強く、むやみに規制を強化することは得策でないと考えられた結果、法規制は徐々に緩和され、今日では、派遣業・人材スカウト等の人材ビジネスが社会的な存在感をもつようになってきました。

     2014年1月現在、職業紹介制度がおおむねどのようになっているのか概観しておきましょう。

     まず、公共の職業紹介は「ハローワーク」で有名ですね。他方、民間による職業紹介は、有料か無料かで規制が違います。有料で職業紹介をする場合には、厚生労働大臣の許可が必要であり、なおかつ、港湾と建設の労働者については職業紹介できません。無料で職業紹介をする場合には、すべての職業を対象にできますが、原則としてやはり許可制(一部については届出制)です。かつては職業紹介事業者は兼業禁止で、営業供託金制度もあったのですが、現在ではいずれもありませんので、職業紹介事業主は兼業も可能ですが、事業認可を受ける際には、専業の場合よりも財政基盤や人材設備等の審査が厳しくなります。その他、講習会を受講した職業紹介責任者を選任する必要があります。事業規制のトレンドとして、このような責任者選任の仕組が流行っており、古くは宅地建物取引主任者がありますが、最近は貸金業務取扱主任者、マンション管理業務主任者など、いろいろな分野に広がってきました。

     有料職業紹介は、求人者(雇用主)から手数料(上限制の場合、1件につき670円)を受けるものであって、求職者(労働者)側に手数料を求めることは原則としてできません。

     例外的に、芸能家(放送番組・広告放送、映画、寄席、劇場等で音楽、演芸その他の芸能の提供を行う者)、モデル(商品展示等のため、ファッションショーその他の催事に出席し、若しくは新聞、雑誌等に用いられる写真等の制作の題材となる者又は絵画、彫刻その他の美術品の創作の題材となる者)については収入に関係なく、また、科学技術者(高度の科学的、専門的な知識及び手段を応用し、研究を行い、又は生産その他の事業活動に関する技術的事項の企画、管理、指導等を行う者)、経営管理者(会社その他の団体の経営に関する高度の専門的知識及び経験を有し、会社その他の団体の経営のための管理的職務を行う者)若しくは熟練技能者(職業能力開発促進法に規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格した者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者)については、就職後の年収が700万円を超える場合に限り、求職者からも手数料を受けられます。受けられる手数料の上限は法律で一定額・割合に定められています。
     また、芸能家、家政婦(家政一般の業務(個人の家庭又は寄宿舎その他これに準ずる施設において行われるものに限る。)、患者、病弱者等の付添いの業務又は看護の補助の業務(病院等の施設において行われるものに限る。)を行う者)、配ぜん人(正式の献立による食事を提供するホテル、料理店、会館等において、正式の作法による食卓の布設、配ぜん、給仕等の業務(これらの業務に付随した飲食器等の器具の整理及び保管に必要な業務を含む。)を行う者)、調理士(調理、栄養及び衛生に関する専門的な知識及び技能を有し、調理の業務を行う者)、同項のモデル又はマネキン(専門的な商品知識及び宣伝技能を有し、店頭、展示会等において相対する顧客の購買意欲をそそり、販売の促進に資するために各種商品の説明、実演等の宣伝の業務(この業務に付随した販売の業務を含む。)を行う者)に限っては、手数料670円を受けることができます。

     詳しくは、下記サイトをご参照ください。
    厚生労働省のサイト
    大阪労働局のサイト