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Month: October 2017

  • 不正競争防止法で保護される「形・色」

     関連の事件には次のようなものがあります。  会計伝票事件。経理で使う会計伝票(原告主張では、両サイドに綴り用の穴が等間隔に連続してあけてあり、帳簿につづった時に罫線が連続するように上下の余白がカットされた形態を特徴とする)を模倣されて、損害を被ったと主張した事件です。一審は、原告主張の特徴は、技術的に必要な形態であって、不正競争防止法上の保護を与えると特許や実用新案での保護範囲を超えてしまうとして、請求を棄却しました。二審では、技術的に必要な形態であったときも、不正競争防止法上の観点から独自の保護を検討してよいとして一審の論理を否定しましたが、本件では、原告主張の特徴自体は、需要者に対して商品表示性(それを見た一般需要者の大半が製造販売者を特定認識する程度に周知されているという状態)がないので、不正競争防止法上の保護は認められないとしました(最高裁も高裁同旨です)。  ルービックキューブ事件。あの立方体色合わせパズルです。これはいくつか事例があって、結論もまちまちですが、東京高裁の裁判例では、パズル本体には商品表示性がないとしています。事情としては、本体だけでは特徴と言えないとされたもので、別の大阪地裁の裁判例では、ルービックキューブのパッケージの類似について争われて、不正競争による損害賠償が認められたケースがあります。  三色ラインウェットスーツ事件。ウエットスーツとしてはこれまで使われていなかった独自の配色の組み合わせで新商品を売り出したところ、これがヒットして模造品が出回ったという事例です。色づかいに関しては、デザインの範囲であって、それが創作性のある著作・意匠として保護される場合以外は法的保護対象にならないのが原則です。しかし、特定の色彩・配色を継続使用し、それがその製造販売者に、際立って特徴的なものであるとして市場で広く認識された場合(商品表示性と周知性の獲得)には、その使用利益を保護されるとの結論です。このケースでは意匠権の登録が拒否されたデザインの案件でしたが、一審・二審ともに損害賠償請求を認めました。  濃紺家電事件。もう20年前くらいの話になりますが、それまで生活家電といえば白しかなかった時代に、三洋電機が濃紺色を採用した家電製品のシリーズを売り出しました。私もつい最近までそのころ買った濃紺色の炊飯器を使っていました。それは余談として、この商品シリーズがヒットしたので、他のメーカーもこれを後追いして、同じような色の商品を販売してきました。そこで、三洋電機は競合メーカーを不正競争防止法で訴えました。裁判所は、一審・二審ともに、統一色そのものでは製品の識別機能があるとはいえず、消費者はメーカー名表示と併せて識別していることなどから、請求を棄却しています。  前記の三色ライン事件との違いは、色が一色のみであり、それ自体では特徴的とまでは言えなかったことです。同じような事件でオレンジ戸車事件(それまで黒か白だった戸車をオレンジ色で発売したらヒットした事例)というのがありますが、これも請求棄却案件です。単色だけで不正競争と認められるためには、販売形態や商品識別について、需要者に対するさらに一層のアピールが必要ということです。

  • 国会図書館関西館利用記的な?

    たまには軽めの記事も。 といいつつ長くなってしまったが。 先週はいろいろと調べ物をするために国会図書館関西館を連日利用した。 のっけから図書館の話題でないですが、すげえぞ ラムー ! 国会図書館の近くにラムーっていうスーパーあるんだが、商品構成が広くて、けっこう安い。レジシステムもキャッシュ清算が自動化されてて使いやすかった。空き段ボール箱が山積みされてて、持ち帰り放題というのもよい。駐車場無料だし、7-24時の営業というのもすごい。200円弁当なんてのもあるし、惣菜・パン類も品ぞろえ豊富で、もうここに住もうかなという勢いのところでした。酒類はやや構成が薄かったかな。 肝心の図書館はといえば、とにかく造りが見栄え重視で不便すぎる。税金使ってんだから、利用者目線で作れっつー。ちょい腹立ったので、あえて建物写真はなし。 駐車場から建物入口まで延々百メートル以上歩かないと入れない上に、建物の入口から館内までも、無駄に長い階段を歩かされ、エスカレーターもエレベーターもない(たぶん必要な時だけ警備員がエレベーターに案内するシステム)。点字ブロックはコントラストがないいわゆる「おしゃれ」ブロックで、弱視者の役には立たず。トイレはいまどきウォシュレットがない。閲覧室東側のトイレのドアがやたら重くて、閉まる時セクシーな音を出す。多くの資料は閉架書庫式で、開架蔵書は少なく、エロ本も置いてないのに原則18禁なので、小さな子ども連れでは入れない(子連れで来た父子が警備員に止められてとぼとぼ帰る姿目撃・・・)。 まあ、情報システムが使いやすかったのと、全席電源付きと、安い食堂があるのがよかった点かな。 カツカレー400円と味噌ラーメンセット500円食べたが、まずくはなかった。ちなみに食堂の営業時間は11:00-13:30と短く、12:15-12:45くらいの時間帯は職員も利用するので、すごく混むから要注意。それ以外の時間帯は閑散として休憩所として使われていて、食べ物持ち込みもOK。弁当食べてる人いた。自販機コーナーに今時珍しいカップラーメン自販機があるのはよい。喫煙室は4階食堂フロアのみだが、広くて快適。 図書館を出て、夜空を見たら緑の閃光が雲に反射して見えたので、なにかなーと不思議に思っていたら、ラムーの隣のホテルのオブジェみたいなものが、北に向けて緑色のレーザービームを発射していた。由来は知らない。北朝鮮のミサイルを迎撃できるんならいいけど、いまどき電気の無駄だから、単なる光線はやめたらどうかと思う。 結論、精華町ラムー最高! 国会図書館建物最低! 追記)調べてみたら、ラムーは関西中心に結構出店してるようだ。ムー大陸・・・なつかしい響きだなあ。むかし流行ったよね、UFOブームなんかの系統でね。社長さん同年代かなあ。

  • 不正競争防止法で保護される「商品等表示」

    この関連で問題となった事案には、次のようなものがあります。 VOGUE事件。米国で1892年に創刊された著名なファッション雑誌の名前を分譲マンションの名前の一部に使った事件です。裁判所は、不正競争行為であると判断しています。「Vogue」は英語(語源は仏語)で「流行」の意味らしいですが、ファッションと不動産という違う分野であってもダメだとされました。 映画・書籍・ゲーム等のタイトルに関しては、「超時空要塞マクロス」「究極の選択」「スイングジャーナル」「ゴーマニズム宣言」「D・カーネギー」「ファイアーエムブレム」などの裁判例があります。それらの結論は、不正競争とされたものもあれば、そうでないものもあり、保護範囲に関しては、具体的な事情により、判断が分かれている状況です。 裁判の勝敗を分けるのは、権利者側が当該表示をどれくらい市場に周知・認識させていたか、侵害者側が当該表示を使って、どの程度消費者を誤認させたか、その二つの程度の問題です。この立証のために、不正競争の商品表示が問題となった事案では、新聞雑誌の記事やパンフレット、取引状況など膨大な証拠資料の提出が必要になります。 契約に基づく請求は比較的簡単な事件ですが、上記のように、双方の言い分が真正面からぶつかり合う種類の裁判は労力が大変なものになりがちです。一般の事件でいえば、双方過失のある交通事故、専門的判断が争われる医療事故、離婚原因に争いのある離婚事件などの不法行為案件は、立証に苦労する類型の事案です。 裁判実務をよく知る弁護士の多くは、この手の事案は、最終結論を判決に委ねずに、早期に和解をすることが望ましいと考えていると思いますが、一般の方にとって、自分の言い分を貫徹させない決着方法は、なにか、負けを認めるようで、あまり受けのいいものではないかもしれません。 目先の勝ち負けにこだわらないことは、いろんな戦陣訓でも言い古されていることではありますけれども、まさに言うは易く行うに難しです。しかし、本当に判決まで取るべき難しい事件というのは、結構限られた数しかないように思います。 弁護士が増えて訴訟社会化と言われる今日、当事者の利益そっちのけで法的手続きを強行し、紛争をあおるような弁護士も巷間少なからず出現しているようですから、当事者にとって本当の利益がどこにあるのかを見失わないように、紛争が起こってもまずは落ち着いて対処することが肝要です。

  • 不正競争防止法で保護される「営業」

     不正競争防止法は、いわゆる自由主義経済を前提として、各事業者間で、公正なルールの下で自由に競争をすることが、経済全体の健全性の維持に役立つという理念のもとに制定されている法律です。  この法律で保護される「営業」に関して、面白い最高裁判例があります。それは、宗教法人の名称に関するものです。理解の前提として、宗教法人の仕組みについてまず説明します。  宗教法人には、その法人が独立して一つの団体となっている「単立」宗教法人と、ある宗派の名前のもとに同じ宗派の宗教団体が多数集まっている「包括」宗教法人とがあります。多くの著名な宗教団体は、本部が包括宗教法人となり、各地に設けられた支部、分教会、末寺などがそれぞれ「被包括宗教法人」となって、上部団体である包括宗教法人に所属するという形をとっています。包括・被包括ともに、それぞれに代表役員という代表者の定めがあり、法的な観点からはそれぞれが独立した法人としての取り扱いを受けます。本件で問題となった「T」もこの包括宗教法人でした。  さて、紛争の発端は、Tの分教会を主催する代表役員が、T本部と異なる独自の教義解釈に基づいて、T本部からの独立(被包括関係の廃止といいます)をしたにも関わらず、独立後も依然として「T・・教会」の名前で宗教活動をしていたことから始まります。本部の教義と違うことをTの名前で実行されたのでは、宗教団体としての統一が図れませんし、誤認をする信者などの出現により、布教活動にも支障が出ます。そこで、当然ながらT本部としては、その名称を変更するように、その元分教会の代表者に要請したのですが、全く聞き入れられませんでした(その代表者としては、自分の考え方こそがTの教義に合致しているとの信念があったのかもしれません。多くの伝統的宗教でも、いくつかの宗派に分かれていることは、今日当たり前ですから、それと対比して考えると、同じ宗名で別派があるという状況が必ずしもありえないものとまでは言い切れません)。  結果的に、T本部は、裁判の手段を使いました。そこで、T本部が主張したのが、不正競争防止法2条1項の不正競争と、宗教法人としての名称使用権の侵害の二点でした。  一審の地方裁判所は不正競争防止法の適用を認めましたが、二審の高等裁判所は、不正競争と名称権侵害の両方を否定しました。最高裁は高裁の結論を採用して、権利侵害を否定しました。  ただし、最高裁は、宗教法人の活動全部に不正競争防止法が適用されないとしたわけではありません。「宗教儀礼の執行や教義の普及伝道活動等の本来的な宗教活動」には適用されないが、「それ以外の(例えば、境内地を駐車場として貸し出して収益を上げるような)収益事業」には適用されるとしています。これは、不正競争防止法が「経済収支上の計算に基づいて行われる活動分野での競争を公正の理念に基づいて規制しようとする目的」の法律であることによる適用場面の限定をした判断であり、司法として、宗教活動の自由に従前からかなりの配慮をしている傾向の一環でもあるとみられます。  このような宗教活動に対する司法の抑制的な姿勢は、名称権侵害の判断にも影響しており、最高裁は、「多少の不利益があっても」本件の程度では、まだ名称権侵害ありとは言えないとの判断を示しています。本件のような場合には、同一の名称使用の事実だけではなくて、その名称使用により、包括法人側にも現実の経済的被害(たとえば、教義を混同されて、週刊誌等から名誉棄損を受けたとか、誤認によって一般信者が離反したとか)が発生したことまで立証できなければ、法的な損害賠償や名称使用の差し止めを求めることはできないと考えられます。  Tがこの裁判でいったいいくらの弁護士費用を払ったのかは知りませんが、不正競争防止法を持ち出すのはかなりの無理があったように思われます。  特に、宗教団体の内紛に対して、裁判所は信教の自由の観点から、積極的な判断を回避する傾向にあります。一般の事業会社にあっても、たとえば、「二人の社長候補のうち、どちらが適任か」などという問題を裁判所で争うことはストレートには不可能です。そのような事案では、手続きの瑕疵を主張したり、職務代行者選任申立のなかで、実質的な不都合を多数列挙して主張立証していく必要があります。  裁判所だからといって、なんでもかんでも判断するのではなく、あくまでも憲法以下の法規範の適用を判断しているわけです。