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Day: January 24, 2018

  • 代理店契約の打ち切りと損害賠償請求

     不正競争防止法案件でよく問題になるのは、代理店契約の打ち切りです。  外国のブランド品を日本での知名度が低いうちから資金を投下して販促し、大きく育てていく方法は、ハイリスク・ハイリターンの投資方法です。その方法として、国内独占代理店契約を結び、販促を一手に引き受けて、国内販売を伸ばしていく等の手法がとられます。  しかし、当該ブランド品が国内で次第に著名になってくると、外国ブランド本社が直販に乗り出したり、現行代理店よりも有利な条件を提示して代理店契約を奪おうとする競争業者が現れたりすることがあります。  そうならないようにするためにも、契約内容は十分に事前に吟味すべきなのですが、未成長ブランドの場合だと、比較的安易な相互依存の契約を結んでしまったりすることもあり、いざ、関係が壊れた時の法的な清算が難しくなるケースも出てきます。  無名時代から長年にわたって、当該ブランドを支え続けた代理店からすれば、突然外国ブランドが商品供給を停止して代理店契約を破棄したり、別の代理店に独占権を与えたりされてしまうと、心情的にはもちろんのこと、投下資金が十分に回収できていない段階では、経済的な損失も大きなものになってしまいます。  そのような場合、代理店側に契約違反がないのであれば、不当な解除であることを主張して、外国ブランド相手に損害賠償請求をすることができます。しかし、契約期間の満了や、一定の違約条項への該当などを理由とする契約終了・解除などが主張された場合には、損害賠償の請求は極めて困難となります。  裁判例としては、代理店契約の終了とともにブランドからの供給を打ち切られた業者が、新規に代理店となった業者を相手として損害賠償請求をしたものがあります。  請求の根拠として、新規代理店が販売する商品は、旧代理店のブランドであると主張しましたが、裁判所は、旧代理店のブランドではなく、外国のブランドとみるべきで、不正競争防止法では旧代理店が新代理店に損害賠償請求することはできないし、新代理店の販売は不法行為にもならないと判断しました。  外国ブランド本体を相手にしても勝てないと考えて、無理に新代理店を相手にしたのでしょうが、やや無理が過ぎました。  契約条項を、事業の清算や解除後のことまで考慮したものとして、詰めておくのは、結婚前に離婚を考えるようなもので、相手との友好関係を考えると気が引けますが、やはり、そこは、まだ信頼関係がある最初の段階で、きちんとやっておくべきことといえるでしょう。