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Day: December 2, 2017

  • 不正競争になる「類似・混同」

     一気に例を挙げます。  不正競争の例「マンパワージャパン vs 日本ウーマン・パワー(同業種)」「ヤシカ(カメラ) vs ヤシカ(化粧品)」「NFL(衣類) vs NFL(家具)」「シャネル vs スナックシャネル」「シャネル vs ラブホテルシャネル」「ヨドバシカメラ vs ヨドバシポルノ」「東急(鉄道) vs 高知東急(タレント)」「VOGUE(ファッション誌) vs ラ・ヴォーグ南青山(マンション)」  不正競争でない例「リーバイス501 vs 505(同業種)」「泉岳寺(寺院) vs 泉岳寺駅(都営地下鉄)」  実際の事件では、膨大な証拠資料と相互の言い分が文書で飛び交いつつ争われるので、焦点が見えにくいのですが、要は、商号や商標・意匠などによる他人のブランドイメージに、タダ乗り・悪乗りして利益を得ようとしたのか、それともたまたま似ているだけで、他人のブランドのイメージを利用する意図やブランドを侵害する可能性は全くないか、その違いが事実上の争点です。  上記のうち、不正競争とされた案件は、名前があまりにも似ていたり(同じだったり)、販売方法や広告表示などがブランドにただ乗りするようなものだったり、実際に消費者・取引相手から混同したことで問い合わせが多発して業務に支障をきたしたり、風俗上のイメージでブランドの価値を著しく下げてしまうものだったりというものでした。  なお、法律には「混同」と書いてあるので、シャネル事件のように、あの一流ブランドのシャネルがまさか場末のラブホテルやスナックを経営しているはずがないと誰もが考えるだろうという点をとらえれば、宝飾品ブランドとしての誤認混同がない以上、侵害にならないのではないかとの考え方もあります。  しかし、最高裁は、不正競争防止法の「混同」概念には、ブランドがもともとしている営業との同一性誤認だけではなく、その他の業種であっても当該表示が使われた場合に一般消費者が受け取るイメージが模倣元のブランドに通じるところがあれば、侵害になりうると判断しています。  他方、不正競争でないとされるケースは、上記の争点の判断で、似ているといえば似ているかもしれないが、その表示の使用によって、元のブランド表示が侵害されたり、あるいはブランドイメージにただ乗りして利益を上げようとするものではないとされたものです。  以前にも申しましたが、他人の努力にただ乗りしないという道徳的ともいえる規範が「不正競争」という法律用語を通じて法規範になっている分野ですので、実務上はできる限り謙抑的な事業企画をするべきといえるでしょう。難しいことではありますが。。。