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 労働基準法によって、解雇の30日前に予告するか、または30日分以上の平均賃金(予告手当)を支払って解雇するかを選択しなければならないことはご承知のことと存じます。
 なお、予告日数は、1日分の予告手当を支払うことで、短縮できますので、例えば、15日分の予告手当を払って、15日前に解雇予告することは可能です。要は30日分の猶予は最低必要ですよということです。

 この義務に違反した場合、使用者は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
 また、裁判を起こされると、予告手当の未払金の他に、それと同額の付加金(要は倍払いの義務)が課されることがあります。

 問題は、解雇予告の日数や予告手当の支払い額が解雇日までの分に対して不足した場合に、その解雇は無効になるのか、それとも、一定の条件が整えば有効になるのかという点です。

 この点については古い最高裁判例があり、「使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、通知後、30日間を経過するか、または通知後に予告手当の支払いをしたときは、解雇の効力がある」と判断されています。
 この事案では、予告手当を払わずに解雇し、その後労働者から未払給与支払い等の裁判を起こされましたが、解雇通知から8か月後に、解雇予告手当と支払日までの利息を支払ったというものでした。

 最高裁判例によれば、解雇通知を出す時点で、解雇日まで30日を切っている場合であっても、通知の日から30日が経過したら解雇の効力があり、その場合には、30日分の平均賃金を支払わなくてもよい(解雇の効力発生までの間の分は未払い賃金部分になります)。また、後日に不足日数分と遅延損害金(年14.6%)を支払えば解雇は有効になるわけです。裁判所の判決で言渡があるまでに必要な支払いを完了すれば、上記の付加金が認容されることも、ほぼありません。
 これはかなり使用者側に有利な解釈となります。

 しかしながら、解雇には、「正当な事由」が必要とされていますので、どんな場合でも、解雇予告さえ支払えば理由なく即時解雇できるというわけではないことに注意が必要です。詳しくは次回に解説致します。


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