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民事再生・自己破産

Q サラリーマンですが,交通事故やボーナスカットなどの事情が重なり,住宅ローンと自動車修理のための借入金の返済が困難になりました。住宅も自動車も手放さずに債務を減らす方法はありますか。また長年かけていた生命保険があり,返戻金も数十万円はありますが,解約しない方法はありますか。

A 住宅資金特別条項を利用した個人債務者再生手続(小規模個人再生)を裁判所に申立て,債務の7割カットと3年間の分割返済を内容とする再生計画を認可確定させました。
 個人債務者再生(民事再生)なら,(一定の限度はありますが)住宅・自動車・生命保険などの財産を保有したままでの債務整理が可能です。

<お見積>
 住宅ローンがある場合は,432,000円+実費2万円,住宅ローンなしの場合は,324,000円+実費2万円です。この申立については報酬請求はありません。

Q 水道・タイル工事業を個人で営んでいましたが,債務超過のために廃業して引退しようとしています。取引先は今の従業員が引き継いで,やっていきたいとのことです。破産しながら,事業だけは引き継がせるというのは可能なのでしょうか。

A 社長個人については自己破産を申し立て,事業用資産を適切に評価し,従業員に対して偏頗行為防止のための指導を行いつつ,一定の資金を提供させ,自己破産と事業の実質的承継とを同時並行で進めました。

<お見積>
 個人事業者(非法人)の自己破産は,324,000円以上で相談します。そのほかに裁判所予納金20万円以上が必要です(大阪地裁の場合)。
 会社と代表者個人が同時に自己破産する場合には,54万円以上で相談します。裁判所予納金が21万円以上必要です。
 なお,事業規模によっては,さらに着手金・裁判所予納金ともに追加が必要になる場合がありますので,破産申立までの資金繰りについて,事前の周到な打合せが必要です。