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ありふれたものでもパッケージに凝ると

 今回は、商品化にあたって、法的観点からの対策も必要というお話です。

 裁判例の事件は、子熊の絵が書かれたタオル類の販売案件です。
 X社は、ベアーズクラブという名前で、子熊をモチーフにしたタオル類を籐籠に詰めて販売していました。そこへY社が違う子熊の図柄を使ったクロス製品のセット商品の販売を開始しました。
 X社は、Y社商品が不正競争防止法違反(形態模倣)であるとして、提訴しました。
 タオル類はユーザーの元でセットから外されて使用されるので、基本的には、セット全体としてではなく、個々の製品単位で模倣かどうかが判断されます。しかし、不正競争防止法は、先行者が行った企業努力に報いるために一定の範囲で独占的権利を保護する法律ですので、個々の商品がありふれたものであっても、セットやパッケージが凝っていて独創的なものであり、消費者がそのセットに着目して関心を引かれるものであれば、セット単位での法的保護を考える余地があります。

 裁判所は、流通経路に出す時点でパッケージに創意工夫が凝らされているか(店頭ディスプレイでは足りない)、販売単位を調整するための単なるパック・小分けではなく、パッケージに消費者の関心を引く意味があるか、ばら売り販売を並行していないかどうか、組み合わせ内容がパックとしての特徴があり、ばら売りを適当に組み合わせただけではないかどうか、などを見て、セット商品として固有の取引形態であると認められるかどうかで判断すると言っています。
 それだけの要素が満たされない限りは、セット商品として保護されることはありません。

 他に問題になった事例としては、宅配寿司のセットの例があります。
 これは、競合する宅配寿司業者が、他社の販売している商品のパッケージ・商品内容が自社のものを真似しているとして提訴した事件ですが、裁判所は、寿司の詰め合わせとしてありふれたものであるから、不正競争防止法では保護されないと判断しています。
 前掲の例でもそうですが、単体としてありふれたもの(タオル、握りずし)は、それらを組み合わせて裁判所の認める独創性を出すことは非常に難しいと思われます。そこをクリアしていけるのは、いわゆるキャラクター商品くらいかもしれません。

 これらの事案の教訓は、セット商品の開発に当たっては、いかに他社との差別化を図るかを十分検討し、差別化が難しいのであれば、その部分ではあえて勝負しないという選択をすることが必要ということです。

 ありふれた製品について、独創性の要件をうまくクリアしたのが、いわゆる「ワイヤーブラシセット事件」です。
 このケースでは、いわゆる百均ショップに卸す商品(ワイヤーブラシ)が問題となりました。
 裁判所は、ワイヤーブラシそのものは、よくある普通の製品であって、保護対象にはならないと判断しましたが、当該商品の容器や包装に特徴があり、商品本体と一体化して消費者に独自の訴求をしていることを評価し、結論としては、一部について先行販売者の利益を保護しました。このように、ありふれたものでも、パッケージを工夫すれば、その努力が報われる場合もあるわけです。
 


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