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労働者の公民権保証

 労働基準法違反に対して刑罰が科される場合がいくつかありますが、労基法7条公民権保証規定違反は罰則のある一例です。
例えば、選挙権の行使を妨げるような職務命令をしたり、裁判員に選ばれた職員に対して休業を認めなかったり、懲戒したりすることは、違法であり、刑事罰の対象(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)になります。

 滅多にない事ではありますが、従業員が地方自治体の議員等の選挙に出て、当選した事例があります。この場合、会社はその従業員を解雇できるでしょうか。

 結論としては、選挙に出たことや議員になったことだけを理由に、解雇することは認められないと考えておくべきでしょう。ただし、議会や選挙活動のために欠勤が度重なるとか、会社内で業務時間中自分の政治活動をしているなどの事情が出てくれば、解雇可能となりうる場合もあるでしょう。

 逆に、社長が自分の支援する政党や政治団体の行事に、従業員を強制的に参加させたり、あるいは参加した従業員を優遇することは、直接には労基法7条が規制することではありませんが、従業員の思想信条の自由を侵害する危険性が高く、場合により労基法3条の差別処遇禁止に抵触する可能性があります(これも7条と同じ罰則あります)。

 従業員の政治的・宗教的な活動や、社会貢献的活動に対しては、思想信条の自由等の人権尊重及び企業の社会的責任(CSR)の見地に立ち、ある程度までは大目に見るべきでしょう。しかし、いかなる自由権であれ、その行使が他者の権利を侵害する程度に至れば(社会的な許容範囲を超えれば)、懲戒や解雇が正当化される場合もあり得ます。

 このあたりのさじ加減は、非常に微妙な問題なので、具体的な事例への対応は苦労するかもしれませんが、大きな方向性としては、「会社の業務にどの程度の実害が出ているか」を判断基準にして考えればよいでしょう。

 具体的な懲戒事例で迷われた場合は、あとになって不当解雇などと言われないように、あらかじめ弁護士へご相談いただければ有益かと思います。


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